○牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例

令和4年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、牛久市ひたち野リフレプラザ(以下「ひたち野リフレプラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交流の場、市民の文化芸術活動の振興及びひたち野リフレ利用者の自主的な活動を推進するため、ひたち野リフレプラザを次のとおり設置する。

名称

位置

施設

牛久市ひたち野リフレプラザ

牛久市ひたち野東1丁目33番地6

フリースペース

スカイスペース

(利用の申請)

第3条 ひたち野リフレプラザのうちスカイスペースを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、ひたち野リフレプラザの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を拒否し、若しくは制限し、又は退出を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的をもって利用するとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき。

(5) 職員又は施設管理者の指示に従わないとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 ひたち野リフレプラザの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は市の機関が利用するときは、使用料の全額を免除する。

(2) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が自己の責によらない理由で施設等を利用することができない場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 ひたち野リフレプラザのうちスカイスペースの利用者は、第3条の申請による利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、ひたち野リフレプラザの利用を終了したときは、直ちに当該施設及び備品を原状に回復し、返還しなければならない。第4条の規定により、利用の制限又は退出を命じられたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、施設又は備品を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(施設内における損害の責任)

第11条 ひたち野リフレプラザ内において、利用者が自己の所有物を使用したときの所有物の毀損又は滅失については、市はその賠償の責を負わない。

(委任)

第12条 この条例に関し必要なことは、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例の一部改正)

2 牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成19年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例の廃止)

3 牛久市リフレプラザの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第2号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

施設

対象者

使用料

フリースペース

全ての者

無料

スカイスペース

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

1時間につき50円

上記以外の者

1時間につき100円

備考

1 上記使用料は、利用者1人につき徴収する。

2 利用を終了したときの原状回復の時間は、利用時間に含むものとする。

牛久市ひたち野リフレプラザの設置及び管理に関する条例

令和4年12月20日 条例第20号

(令和5年2月1日施行)