○牛久市放課後児童健全育成事業補助金の交付に関する告示
令和3年8月17日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者に対し、予算の範囲内で牛久市放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 放課後児童健全育成事業実施要綱(「「放課後児童健全育成事業」の実施について」(令和5年4月12日付こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別紙)の2(1)及び(13)で定める事業
(2) 子ども・子育て支援交付金交付要綱(「子ども・子育て支援交付金の交付について」(令和5年7月31日付こ成事第365号こども家庭庁長官通知)別紙。以下「国交付要綱」という。)別紙表放課後児童健全育成事業の部放課後児童健全育成事業(特定分)の項3基準額の欄1に定める事業及び同部放課後児童健全育成事業(その他分)の項3基準額の欄2に定める事業
(一部改正〔令和4年告示251号・5年227号〕)
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のすべてに該当する事業者とする。
(1) 放課後児童健全育成事業を、法第34条の8第2項の規定に基づき市長に届け出て行う事業者
(2) 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)の基準を遵守している事業者
(3) 一の支援の単位を構成する児童の数が10人以上である事業者
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の額は、国交付要綱別紙表3基準額の欄に定める額と4対象経費の欄に定める経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。ただし、合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(全部改正〔令和4年告示11号〕)
(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等確定通知書の写
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、補助金の交付を受けたときは、市長が別に定める日までに、規則第16条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 規則第16条第1号に規定する収支決算書
(2) その他市長が必要とする書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請等により不正に補助金を受けた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を、補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第251号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年告示第227号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。