○牛久市補助金等交付規則
平成3年3月30日
規則第7号
牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例、その他規則等(以下「法令等」という。)に定があるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金のうち市長が指定する給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助金等の交付の決定を受けて、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者がその交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算を計上するにあたっては、市の公益を増進し、かつ、市行財政の運営上真に必要がある場合においてのみ、法令等の定めるところに従い合理的基準により、補助事業等に要する経費を算出するように努めるものとする。
2 市長は、補助金等に係る予算の執行にあたっては、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令等及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
3 前項の規定により市長は、関係職員をして当該補助事業者等を指揮させ、補助事業等の執行状況を常に把握するよう努めるものとする。
(補助事業者等の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容又は市長がこれに付した条件及び指示事項に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子を軽減しないことにより、補給金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。
(補助金等の交付対象)
第5条 補助金等の対象となる事務事業(以下「補助事業」という。)は次の各号の一に掲げる条件を備えたものに限るものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 公共の用に供し、又は公益を増進すると認められる事業
(2) 市が本来行うべき行政を民間団体等が行う事業
(3) 市として保護・奨励すべき必要があると認められる事業
(補助率)
第6条 補助金等は、補助事業者等に対し予算の範囲内において、補助事業等の執行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
2 前項の規定にかかわらず、間接補助金以外の補助金については、補助事業等の執行に最小限必要な経費の2分の1の範囲を限度とする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 補助率の算定に当たっては、申請内容を審査したうえで、それぞれの事業について適正な補助率を決定するものとする。
(補助金等の交付申請)
第7条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、特別の事由のない限り毎年11月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 工事設計図書
(4) その他市長が必要とする書類
(補助金等の交付決定)
第8条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等交付決定審査調書(様式第4号)を作成のうえ、補助金等の交付の適否を決定する。
2 市長は、前項の場合において補助金等の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、当該補助事業等の遂行が困難とならない範囲において修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付決定の通知)
第9条 市長は補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第5号)により、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して、当該申請者に通知する。
2 補助金等の交付は、補助事業等の完了後とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であってもその全部又は一部を交付することができる。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難になったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助金等の交付申請の取下げ)
第11条 補助事業者等は、第9条の規定による通知を受けた場合において、当該補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは、補助金等の決定の日から20日以内に補助金等の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(完了検査の実施等)
第13条 市長は、補助事業等完了届を受理したときは、関係職員をして市事業の例により完了検査を行わせ適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定する。
(補助金等の請求)
第14条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、補助事業等の性質及び補助金等の額を勘案のうえ、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払若しくは前金払として交付することができる。
(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等確定通知書の写
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業等の遂行等の命令)
第15条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項等に従って行われていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、補助事業等の計画等に従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者等に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は、当該補助事業等を完了し、補助金等の交付を受けたときは、当該年度の出納閉鎖期日の5月末日までに、補助事業等実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 収支決算書(様式第12号)
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要とする書類
2 前項の規定は、補助事業等が市の会計年度内に完了しない場合における当該年度に係る補助事業等の実績報告又は補助事業等の中止若しくは廃止について市長の承認を受けた場合準用する。
(一部改正〔平成18年規則70号〕)
(補助金等の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等交付申請書又は補助事業等実績報告書等の書類に虚偽の事実があったとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等の目的以外の使途にあてた事実があったとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。
(4) 補助事業等の施行方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業等について不正な事実があったとき。
(6) その他法令等又はこれに基づいて処分に違反したとき。
2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等について前項に規定する事実があると認めるときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 市長は、第13条第1項の規定により、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にこの額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成18年規則70号〕)
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が特に指定するもの
(帳簿等の備付け)
第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿書類を備え付け、整備して相当期間保管しておかなければならない。
(立入調査等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するための必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し報告を求め、又は関係職員をして、その事務所、事業場等に立ち入らせ当該補助事業等又は間接補助事業等に係る帳簿書類その他の物件を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による関係職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定にあたっては、市長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告を求め、調査若しくは検査に立ち合わせ、又は関係職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、当該間接補助金等に係る帳簿書類その他の物件を調査させ若しくは、関係者に質問させることがある旨の条件を付さなければならない。ただし、市長が指定する補助金等については、この限りでない。
(補助金等適正化委員会)
第23条 補助金等の適正な交付を図るために牛久市補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会の組織運営について別に定める。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか補助金等の交付に関し必要事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行し、同日以降において補助金等の交付の申請があったものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした補助金等の交付の申請に係る補助金等の交付の決定その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成18年規則70号〕)