○牛久市認知症ケア向上推進事業に関する告示
令和3年3月31日
告示第58号
牛久市認知症ケア向上推進事業実施要綱(平成26年告示第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症ケア向上事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、市は、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、市が適当と認める者に委託することができる。
(実施体制)
第3条 市は、事業実施のために、認知症ケア向上事業担当課又は地域包括支援センターに次の各号に定める者をそれぞれ1人以上配置するものとする。
(1) 認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。) 市において認知症疾患医療センターを含む医療機関並びに介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援、認知症の人やその家族の支援をするための相談業務並びに認知症の人が地域において「生きがい」をもった生活を送れるよう社会参加するための体制整備を行う者をいう。
(2) チームオレンジコーディネーター 地域の認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーター(認知症サポーター養成講座に加え、より実際の活動につなげるためのステップアップ講座(「認知症サポーター等養成事業の実施について」(平成18年7月12日老計発0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)の別添「認知症サポーター等養成事業実施要綱」の3.(3)に定める講座をいう。)を受講した者をいう。)を中心とした支援をつなぐ仕組み(以下「チームオレンジ」という。)を整備し、その運営を支援する者をいう。
2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、認知症地域支援推進員研修を受講しているものとする。
(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、悔悟福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症介護指導者養成研修修了者等の認知症の介護又は医療における専門的知識及び経験を有する者として市長が認めたもの
3 推進員は、チームオレンジコーディネーターを兼務することができるものとする。
(事業内容)
第4条 推進員は、次の各号に定める業務を実施するものとする。
(1) 認知症の人に対し適切なサービスが提供されるよう地域において支援する者(地域包括支援センター、医療機関(認知症疾患医療センターを含む。)、介護サービス事業者及び認知症サポーター等をいう。)間の連携を図るための次に掲げる業務
ア 認知症の人やその家族が、必要な医療介護サービスを受けられるように、関係機関との連携体制を構築する業務
イ 地元医師会、認知症サポート医及び認知症疾患医療センターの専門医等間のネットワークを形成する業務
ウ 認知症ケアパス(認知症の人に適切な医療介護サービスを提供する流れをいう。)の作成及び普及における主導的役割を担う業務
エ 推進員が配置されていない他の地域包括支援センターに対して、認知症対応力向上のための支援を行う業務
(2) 地域の実情に応じ認知症の人やその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するために行う次に掲げる業務
ア 認知症の人やその家族等からの相談に対して、その知識及び経験を活かした相談支援を実施する業務
イ 牛久市認知症初期集中支援事業の実施に関する告示(平成29年告示第160号)第4条の規定に基づき設置する認知症初期集中支援チームと連携すること等により必要なサービスが提供されるよう調整する業務
(3) 認知症ケア向上推進に係る次に掲げる業務の実施、企画及び調整
ア 認知症カフェの開設等の認知症の人の家族に対する支援業務
イ 認知症ケアに携わる多職種協働研修のための研修業務
2 チームオレンジコーディネーターは、次の各号に定める業務を実施するものとする。
(1) チームオレンジの立ち上げ支援業務
ア 地域で暮らす認知症の人やその家族の支援ニーズを把握するための情報収集及び分析業務
イ 認知症の人やその家族の視点を反映したチームオレンジの活動方針の検討業務
ウ ステップアップ講座の企画及び受講勧奨など実施支援業務
エ ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等によるチームオレンジの編成業務
(2) チームオレンジの運営支援業務
ア チームオレンジメンバーの管理業務
イ 認知症の人やその家族の支援ニーズとチームオレンジの支援とのマッチング業務
ウ チームオレンジの活動を通じて得られた個人情報の適切な管理業務
エ 地域の医療及び介護の関係機関並びに小売業、金融機関、公共交通機関等生活関連の企業及び団体等との連携体制を構築する業務
オ チームオレンジの定例会の開催、運営に関する助言等を行う業務
カ 企業職域型の認知症サポーター及び小中高校生認知症サポーターに対するチームオレンジへの参加の働きかけを行う業務
(事業の委託を行う者に対する調査等)
第5条 市長は、第2条第1項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の委託を行う法人その他の団体に対し、当該年度に1回以上事業の委託に係る実施状況その他必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、市長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業の委託に係る契約を解除することができるものとする。
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、事業の利用者及び利用世帯の個人情報並びにプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。