○牛久市認知症初期集中支援事業の実施に関する告示

平成29年7月6日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるような支援体制を作ることを目的とした認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、事業の全部又は一部について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、市が適当と認める者(地域包括支援センター、認知症疾患医療センター及び診療所等を含む。)に委託して実施することができる。

(一部改正〔令和3年告示63号〕)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として市内に住所を有し、かつ、居住する40歳以上の者で、在宅生活をしており、認知症のもの又は認知症が疑われるものであって、次の各号に掲げる基準に該当するもの及びその家族とする。

(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス及び介護サービスを受けている者であって認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮しているもの

(初期集中支援チームの設置)

第4条 前条に規定する対象者及びその家族に対する初期支援を包括的かつ短期集中的に行い、早期診断及び早期対応につなげるため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上の計3名以上を1チームとして構成する。

2 前項の専門職及び専門医は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 専門職 次に掲げる要件のすべてを満たす者

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有すると市が認めたもの

 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談に関する業務等に3年以上携わった経験がある者

 国の定めるところによる認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者

(2) 専門医 次のいずれかに該当する医師

 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医又は今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のあるもの

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

3 前項第2号の専門医は、市長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和3年告示63号〕)

(支援チームの業務)

第6条 専門職は、対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために、対象者及びその家族に対して訪問活動等を行うものとする。

2 専門医は、認知症に関して専門的見地から他のチーム員に指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに対象者を訪問し相談に応じるものとする。

3 チーム員は、初回訪問後、支援対象者ごとに観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。

(検討委員会の設置)

第7条 市長は、前条に規定する支援チームが行う業務の評価を行い、適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すために、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討委員会の審議事項)

第8条 検討委員会は、支援チームの活動のうち次に掲げる事項について審議し、検討及び助言を行うものとする。

(1) 活動内容に関すること。

(2) 業務における関係機関との連携に関すること。

(3) 困難事例への支援方法に関すること。

(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(検討委員会の組織)

第9条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、会長、副会長は構成員の互選により定める。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が選任又は任命する。

(1) 医療に関わる職能団体等の代表者

(2) 介護サービスに関わる事業者又は職能団体の代表者

(3) 地域における権利擁護又は相談事業を実施する者

(4) 認知症医療疾患センターの職員

(5) 保健所の職員

(6) 認知症に関わる市行政機関の職員

3 委員の定数は、12名以上とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(謝金)

第10条 検討委員会の委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(検討委員会委員の任期)

第11条 検討委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(検討委員会の運営)

第12条 会長は、検討委員会を招集し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(守秘義務)

第13条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第14条 事業及び検討委員会の庶務は、高齢福祉担当課において行う。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第63号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

牛久市認知症初期集中支援事業の実施に関する告示

平成29年7月6日 告示第160号

(令和3年4月1日施行)