○牛久市新型コロナウイルス感染症対策に係る職員の在宅勤務の実施に関する訓令

令和2年4月24日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)への感染の予防及び感染拡大の防止を図るため、職員の在宅勤務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年訓令3号〕)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。

(2) 在宅勤務 職員が現に居住する住宅において勤務することをいう。

(手続き)

第3条 所属長は、新型コロナウイルス感染症への感染予防及び感染拡大防止のため、職場における職員間の社会的距離の確保が必要と認めるときは、職員に従事する業務を指示した上で、在宅勤務を命ずることができる。ただし、在宅勤務をさせることにより、行政サービスの提供その他公務の運営に直接かつ重大な影響が生じない場合に限る。

2 在宅勤務を命ぜられた職員(以下「在宅勤務実施職員」という。)は、在宅勤務届出書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長に提出するものとする。

3 在宅勤務は、1日を単位として行うものとする。この場合において、牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)に規定する週休日の振替及び休暇の取得は、これを妨げない。

(報告)

第4条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を開始し、及び終了するときは、所属長に電話又は電子メール等によりその都度報告しなければならない。

2 在宅勤務実施職員は、在宅勤務中において所属長及び人事主管課長が進捗管理上必要な確認ができるよう、常に連絡が取れる体制を保持しなければならない。

3 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を行ったときは、在宅勤務報告書(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。

(在宅勤務の勤務時間の割振り等)

第5条 在宅勤務日の勤務時間の割振りは、原則として午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は、原則として正午から午後1時までとする。

2 所属長は、在宅勤務日に時間外勤務をさせてはならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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牛久市新型コロナウイルス感染症対策に係る職員の在宅勤務の実施に関する訓令

令和2年4月24日 訓令第7号

(令和3年3月15日施行)