○牛久市立図書館宅配サービス実施規則

令和2年3月26日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、心身等の障害により牛久市立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対して、図書館の職員が図書館資料等を配達することにより貸出しを実施すること(以下「宅配サービス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 宅配サービスを利用できる者は、市内に住所を有する者で、牛久市立図書館条例施行規則(平成5年教委規則第5号。以下「規則」という。)第13条に規定する利用者カードの交付を受けたもののうち、来館するにつき家族の協力を得ることができないもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級までに該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第2の規定による療育手帳の交付を受けている者であって、当該手帳に記載された知的障害の程度がA又はマルAであるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者であって、障害程度が1級又は2級のもの

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護3から要介護5までの認定を受けている者

(5) 前各号に定める者のほか、館長が必要であると認めた者

(利用登録及び変更)

第3条 宅配サービスを利用しようとする者は、宅配サービス利用登録申請書(様式第1号)を館長に提出するものとする。

2 館長は、前項の規定による申込みがあったときは、前条に定める要件に該当するか否かを審査し、登録の可否を宅配サービス利用登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により宅配サービス利用登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに館長にその旨を届け出なければならない。

(利用方法)

第4条 利用者は、宅配サービスを利用しようとするときは、電話又はファクシミリ等により、貸出しを希望する対象資料(以下「希望資料」という。)を指定して館長に申し込むものとする。

2 図書館の職員は、前項の規定による申込みがあったときは、希望資料を利用者の住所等に配達する。ただし、希望資料が貸出中である等の理由により貸出しができないときは、貸出しが可能になったときに配達する。

3 図書館の職員は、返却期日内までに、当該資料を受け取りに利用者の住所等に訪問するものとする。

(費用負担)

第5条 宅配サービスに要する費用は、無料とする。

(再生機の利用方法)

第6条 利用者は、録音図書再生機(以下「再生機」という。)の貸出しを受けようとするときは、録音図書再生機借用申請書(宅配者用)(様式第3号)を館長に提出するものとする。

2 再生機の貸出しは、録音図書資料の貸出しをするときのみ可能とし、その貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

3 図書館の職員は、第1項の規定による提出があったときは、再生機を利用者の住所等に配達する。ただし、再生機が貸出中である等の理由により貸出しができないときは、貸出しが可能になったときに配達する。

4 図書館の職員は、返却期間内に再生機を受け取りに利用者の住所等に訪問するものとする。

(宅配サービスの中止)

第7条 館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宅配サービス利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市立図書館宅配サービス実施規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)