○牛久市立図書館条例施行規則

平成5年3月26日

教委規則第5号

牛久市立図書館規則(昭和54年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第5条の規定に基づき、牛久市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸し出し

(3) 地方行政資料及び郷土資料の収集並びに貸し出し

(4) 視聴覚資料の収集及び貸し出し

(5) 読書案内

(6) 参考相談

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等の主催並びに奨励

(9) 視聴覚室等の提供

(10) 学校、生涯学習センター、その他の機関との連絡及び協力

(11) 図書館資料の図書館間相互貸借

(12) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(13) 地域文庫の設置

(14) その他図書館の目的達成のために必要な事業

(一部改正〔平成16年教委規則4号・24年11号・31年6号〕)

(組織)

第3条 図書館に分掌事務を効率的に執行するため、必要に応じ、グループを置く。

(全部改正〔平成13年教委規則16号〕)

(事務分掌)

第4条 図書館の事務分掌は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成13年教委規則16号・19年5号〕)

(役職及び職務)

第5条 図書館に次の表の左欄に掲げる役職を置き、その役職にある者は、上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

役職

職務

中央図書館長(以下「館長」という。)

(1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。

(2) 市政の基本方針及び教育委員会の方針等に基づき、所管業務の実施計画を作成し、適切な進行管理を図る。

(3) 他の課との連絡調整に努め、所管業務の効果的な執行を図る。

(4) グループ員を配置する。

(5) 所属職員のコミュニケーションを活性化するとともに、職員の能力開発に努める。

(6) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

中央図書館長補佐

(1) 中央図書館所管事務の進行管理を適切に行う。

(2) 中央図書館内の協力体制及び職務補完を図る。

(3) 館長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

(全部改正〔平成19年教委規則8号〕、一部改正〔平成28年教委規則4号〕)

(補職及び職務)

第6条 図書館に、必要に応じ、次の表の左欄にある補職を置き、その補職にある者はそれぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

補職

職務

理事

(1) 特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

参事

(1) 重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を総括する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

副参事

(1) 特定の事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を処理する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

主査

(1) 特に命じられた事項を処理する。

(2) 分担事務を処理する。

主任

(1) 分担事務を処理する。

社会教育主事

(1) 社会教育関係の指導助言に当たる。

主事

(1) 担当事務に従事する。

主事補

(1) 担当事務に従事する。

2 館長が選任するグループのリーダーの基本的な職務は、次のとおりとする。

(1) グループ内の調整役として、所掌事務の進行管理を適切に実施し、グループ内の協働体制、職務補完を図る。

(2) グループ内のコミュニケーションの活発化に努め、情報の共有化を図る。

(3) 館長とグループ員との調整に努める。

(全部改正〔平成13年教委規則16号〕、一部改正〔平成15年教委規則3号・16年4号・22年3号・13号・31年3号〕)

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

図書館の名称

開館時間

中央図書館

午前9時から午後7時まで。ただし、12月29日及び30日は午前9時から午後5時までとする。

(全部改正〔平成18年教委規則6号〕、一部改正〔平成23年教委規則1号・24年11号・令和元年4号・4年10号〕)

(休館日)

第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第2及び第4月曜日。ただし、その日が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第2号に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日を休館日とする。

(2) 12月31日から1月3日まで

(3) 特別整理期間(毎年15日以内で館長の定める日)

(全部改正〔平成15年教委規則3号〕、一部改正〔平成16年教委規則4号・23年1号・令和元年4号〕)

(利用の心得)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に、図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし他人に迷惑をかけないこと。

(3) 館内及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 館内及びその敷地内において飲食をしないこと。ただし、次に掲げる場合を除く。

 館内(レファレンスルームを除く。)において水筒、ペットボトルその他の密栓することが可能な容器により飲料を摂取する場合

 館内2階ホールにおいて飲食をする場合

 敷地内の休憩所において飲食をする場合

(5) 図書館又はその敷地内に酒気を帯びて立ち入らないこと。

(6) 館内に補助犬を除く動物を持ち込まないこと。

(7) 図書館又はその敷地内に危険物を持ち込まないこと。

(8) 館内で許可なく電源の使用をしないこと。

(9) 館内で許可なく録音及び撮影をしないこと。

(10) 館内の所定場所以外で通話をしないこと。

(11) 館長の許可を受けないで、物品の販売若しくは広告物の掲示又は配布及びこれらに類する行為をしないこと。

(12) 前各号に定めるもののほか館長が別に定めること。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・31年6号・令和2年2号〕)

(免責)

第10条 敷地内で発生した利用者間の問題については、図書館は責任を負わないものとする。駐車場及び駐輪場で起きた事故及び事件についても、同様とする。

(追加〔令和2年教委規則2号〕)

(入館の制限)

第11条 館長は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 図書館職員等の指示に従わないとき。

(3) 業務に支障を及ぼす行為をしたとき。

(4) 貸し出し期間を経過しても故意に図書館資料を返却していないと館長が認めたとき。

(5) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか館長が必要であると認めたとき。

(一部改正〔令和2年教委規則1号・2号〕)

(損害の弁償)

第12条 利用者は、図書館資料を著しく汚損、破損又は紛失したときは、同一の資料若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、館長が弁償を要しないと認めたときは、この限りでない。

2 利用者は、図書館の施設、設備及び備品等を損壊及び亡失したときは、弁償しなければならない。ただし、館長が弁償を要しないと認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

(利用者カード交付の対象者)

第13条 図書館資料の貸し出しその他の役務の提供を図書館から受けることができる者は次の各号に定める者とする。

(1) 牛久市に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学している者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項及び第3項の規定に基づき、本市と公の施設の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民

(3) 前各号に定める者のほか、館長が必要と認めた者

(全部改正〔平成15年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

(利用者カードの交付)

第14条 図書館資料の貸し出しその他の役務の提供を図書館から受けようとする者は、牛久市立図書館利用者カード申込書(様式第1号)に別に定める本人確認書類を添えて館長に提出して利用者登録をし、利用者カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(全部改正〔平成18年教委規則6号〕、一部改正〔平成20年教委規則8号・23年1号・令和2年2号〕)

(利用者カードの有効期限)

第15条 利用者カードの有効期限は次の各号のとおりとする。

(1) 第13条第1号に定める牛久市に住所を有する者 10年

(2) 第13条第1号に定める本市内に通勤している者 1年

(3) 第13条第1号に定める本市内に通学している者 卒業年の3月31日まで

(4) 第13条第2号に定める者 1年

(5) 第13条第3号に定める者 館長が必要と認めた期間

2 利用者カードの有効期限を超過して、図書館資料の貸し出しその他の役務の提供を受けようとする者は、前条の手続きを行い、利用者カードの更新をしなければならない。ただし、館長が認めた場合はその限りでない。

(追加〔令和2年教委規則2号〕)

(利用者カードの取り扱い)

第16条 利用者カードの取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合は、第14条に規定する手続きを行い、利用者カードの再交付を受けなければならない。ただし、館長が認めた場合はその限りでない。

 利用者カードを紛失した場合

 利用者カードを破損した場合

 氏名を変更した場合

 その他利用に支障が出る場合

(2) 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに第14条の手続きを行わなければならない。ただし、館長が認めた場合はその限りでない。

(3) 利用者カードは、他人に譲渡し又は、貸与してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 2親等以内の親族に貸与する場合

 委任状(様式第3号)又はそれに類する書類を用いて受任者へ貸与する場合

(4) 前号の規定により貸与された者が代行できる手続きは別に定める。

(5) 利用者カードが、登録者本人以外の者(第3号ただし書の規定により貸与された者を含む。)によって使用され損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

(利用者カードの停止及び取消し)

第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者カードを停止することができる。

(1) 登録内容に変更が生じた場合において、第16条第2号に規定する手続きを行わないとき。

(2) 返却期限を30日超過した場合

(3) 弁償の命令を受けた後、2週間未納だった場合

(4) 第9条の規定に違反した場合

2 利用者カードを停止された利用者は、利用者カードでの受け付けが必要なサービスを利用することができない。

3 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者カードを取り消すことができる。

(1) 利用者カード交付時に虚偽の申請を行った場合

(2) 貸し出し対象者の条件に該当しなくなった場合

(3) 利用者が死亡した場合

(4) 第1項第2号に掲げる事由により利用者カードを停止された後、館長が相当と認める期間を経過してもなお返却されない場合

(5) 利用者カードの取り消し希望の申し出があった場合

(6) 有効期限を超過した後、それぞれ次に定める期間にわたって利用がなかった場合

 第13条第1号に定める牛久市に住所を有する者 10年以上

 第13条第1号に定める牛久市に通勤している者 3年以上

 第13条第1号に定める牛久市に通学している者 3年以上

 第13条第2号に定める者 3年以上

 第13条第3号に定める者 館長が必要と認めた期間

(追加〔令和2年教委規則2号〕)

(個人貸し出し)

第18条 図書館資料の貸し出し冊数及び期間については、次の表に定めるとおりとする。ただし、貸し出し期間の最終日が休館日に当たる場合は、その翌日以降の最初の開館日を貸し出し期間の最終日とする。

資料

1人当たりの点数

期間

図書、雑誌

10

2週間以内

紙芝居

3

CD、カセットテープ

5

2 館長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、貸し出し冊数及び期間を変更することができる。

3 図書館資料の貸し出し期間後、引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は返却期日から2週間を限度とする。

4 図書館資料の貸し出しを受けた者は、貸し出しを受けた図書館資料を他の者に転貸してはならない。

(一部改正〔平成18年教委規則6号・23年1号・令和2年2号〕)

(団体貸し出し)

第19条 図書館資料の貸し出しを受けることができる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次の条件を全て満たす団体

 学校及び地域において、主体的に読書活動又は読書の普及活動を行っていること。

 団体の活動期間が原則として1年以上継続していること。

 市内に活動本拠を置いて、概ね市内を活動範囲としていること。

 団体の活動について、営利を目的としていないこと。

(2) 市内の社会福祉施設

(3) 市内の保育園、幼稚園及び認定こども園

(4) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校

(5) 市内のフリースクール

(6) 前各号に定めるもののほか館長が特別に認めた団体

2 前項の団体が貸し出しを受けるために必要な手続き及び利用については、館長が別に定める。

(一部改正〔平成14年教委規則9号・23年1号・令和2年2号〕)

(貸し出しをしない図書館資料)

第20条 貴重図書、参考資料、その他館長が館外貸し出しをすることが不適当と認めた図書館資料については、貸し出しをしない。ただし、調査又は研究を目的とし、貸し出し可能な同一書誌資料を所蔵しておらず、かつ図書館の事業に支障がないと認められた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 牛久市の事業に関して市職員が利用するとき。

(2) 市内利用者カード交付者において、牛久市に関する郷土資料を希望するとき。ただし、他の自治体の図書館等に貸し出し可能な同一資料がある場合に限る。

(3) 前各号に定めるもののほか、館長が認めたとき。

2 前項ただし書の場合における手続きは、館長が別に定める。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

(未返却者に対する処置)

第21条 館長は、図書館資料の貸し出しを受けた者で、返却期限までに当該図書館資料を返却しないものに対し、返却の督促を行うものとする。

(全部改正〔令和2年教委規則2号〕)

(施設利用の対象)

第22条 館長は、次の各号のいずれかに該当する団体に対し、図書館施設及び備品を利用させることができる。

(1) 次の条件を全て満たす団体

 図書館及び読書活動に関連した利用目的であること。

 市内に活動本拠を置いて、概ね市内を活動範囲としていること。

 営利を目的としないこと。

(2) 牛久市及び牛久市教育委員会

2 前項の利用の手続き及び許可については、別に定めるものとする。

(全部改正・一部改正〔令和2年教委規則2号〕)

(施設利用の制限)

第23条 館長は、館内施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用条件を変更し又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用団体の構成員又は利用時の参加者等が、この規則又は別に定める遵守事項に違反したとき。

(2) 利用目的が、許可時と異なったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか館長が必要であると認めたとき。

(一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

(文書の処理)

第24条 図書館における文書の処理については、牛久市教育委員会事務局の例による。

(一部改正〔平成31年教委規則6号・令和2年2号〕)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長の承認を得て館長が定める。

(一部改正〔平成31年教委規則6号・令和2年2号〕)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に貸し出された図書資料については、なお従前の例による。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第12号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年教委規則第16号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の牛久市立図書館条例施行規則の規定に基づいて貸し出された図書資料については、なお従前の例による。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第10号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第13号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日教委規則第9号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年12月19日教委規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第10号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成13年教委規則16号〕、一部改正〔平成23年教委規則1号〕)

(1) 図書館の総合計画に関すること。

(2) 図書館協議会の運営に関すること。

(3) 図書館の諸規定の制定改廃に関すること。

(4) 図書館の公印保守に関すること。

(5) 図書館資料の収集及び整理保存に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 文書の収受・発送及び保存に関すること。

(8) 図書館職員の資質向上と研修に関すること。

(9) 貸出事務管理全般及び施設の利用に関すること。

(10) 図書館の経理全般に関すること。

(11) コンピューター業務全般に関すること。

(12) 統計・調査等に関すること。

(13) 図書館の広報に関すること。

(14) 幼児・児童向け行事に関すること。

(15) 図書館資料の相互貸借に関すること。

(16) 各図書室に関すること。

(17) 図書館の文化事業に関すること。

(18) 読書団体に関すること。

(19) レファレンスに関すること。

(20) インターネットに関すること。

(21) 障害者サービスに関すること。

(22) 視聴覚ライブラリーに関すること。

(23) その他館内・館外奉仕に関すること。

(全部改正〔平成24年教委規則9号〕、一部改正〔令和2年教委規則2号・5年7号〕)

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(全部改正〔平成15年教委規則3号〕、一部改正〔平成23年教委規則1号・令和2年2号〕)

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(全部改正〔令和2年教委規則2号〕)

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牛久市立図書館条例施行規則

平成5年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月26日 教育委員会規則第5号
平成7年2月22日 教育委員会規則第4号
平成11年3月29日 教育委員会規則第3号
平成11年8月3日 教育委員会規則第5号
平成13年7月17日 教育委員会規則第12号
平成13年8月31日 教育委員会規則第16号
平成14年3月27日 教育委員会規則第9号
平成15年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月24日 教育委員会規則第4号
平成16年7月14日 教育委員会規則第10号
平成18年3月23日 教育委員会規則第6号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年6月29日 教育委員会規則第8号
平成20年4月21日 教育委員会規則第8号
平成22年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年9月30日 教育委員会規則第13号
平成23年2月21日 教育委員会規則第1号
平成24年5月21日 教育委員会規則第9号
平成24年12月19日 教育委員会規則第11号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年2月20日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和元年10月25日 教育委員会規則第4号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号
令和2年2月19日 教育委員会規則第2号
令和4年5月30日 教育委員会規則第10号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号