○牛久市おくのキャンパスバスの運行に関する訓令

令和元年9月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛久市立学校小規模特認校の就学等に関する要綱(平成28年教委告示第3号)第3条の規定により小規模特認校として指定されたおくの義務教育学校の遠距離通学者への利便を図るために運行するスクールバス(以下「おくのキャンパスバス」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(対象者)

第2条 おくのキャンパスバスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小規模特認校制度を活用しおくの義務教育学校へ通学する前期課程の児童であって、その通学距離(当該生徒の保護者の届出に基づき牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた経路に係る距離をいう。次号において同じ。)が片道4キロメートル以上のもの。

(2) 小規模特認校制度を活用しおくの義務教育学校へ通学する後期課程の生徒であって、その通学距離が片道6キロメートル以上のもの。

(3) その他おくの義務教育学校へ通学する児童生徒であって、特に教育委員会が認めたもの。

(一部改正〔令和2年教委訓令2号〕)

(利用料)

第3条 おくのキャンパスバスの利用料は、無料とする。

(運行日)

第4条 おくのキャンパスバスの運行日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項に規定する学校の休業日以外の日

(2) 学校の休業日のうち、学校行事その他の教育委員会がおくのキャンパスバスを運行する必要があると認めた行事を行う日

(利用の申出等)

第5条 おくのキャンパスバスを利用しようとする児童又は生徒の保護者は、牛久市おくのキャンパスバス利用申出書(様式第1号)に必要な書類を添えて、利用しようとする年度の前年度において教育委員会が定める日までに、教育委員会に提出するものとする。ただし、転校その他の理由により年度の途中でおくのキャンパスバスを利用しようとする者については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、その内容を確認し、適当であると認めるときは、牛久市おくのキャンパスバス利用承認書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用の停止)

第6条 前条第2項の規定によりおくのキャンパスバスの利用の承認があった児童又は生徒(以下「利用者」という。)の保護者は、おくのキャンパスバスの利用を停止しようとするときは、牛久市おくのキャンパスバス利用停止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、おくのキャンパスバスの利用の停止が利用者の卒業、転校等によるものである場合を除く。

(運行経路等の調整)

第7条 教育委員会は、おくのキャンパスバスの運行経路、停留場所、運行時間及び運行回数(以下「運行経路等」という。)について、登下校の時間、利用する児童又は生徒の人数、道路の状況等を勘案して定めるものとする。

2 教育委員会は、おくのキャンパスバスの運行経路等を定めたときは、利用者の保護者に速やかに通知しなければならない。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、おくのキャンパスバスの運行経路等を臨時に変更し、又はおくのキャンパスバスの運行を休止することができる。この場合において、教育委員会は、変更後の運行経路等又は休止の事実を直ちに利用者の保護者に通知しなければならない。

(1) 天災、悪天候、感染性疾患その他の理由により登下校時刻若しくは授業日の変更又は臨時休校を行う場合

(2) 道路の状況その他のおくのキャンパスバスの運行に関する状況の突発的な変化に伴いおくのキャンパスバスの運行ができない場合

(申出等の経由)

第8条 前3条の規定による利用者の保護者が行う申出及び届出並びに教育委員会が行う通知は、通学する学校の校長を経由して行うことができる。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた時刻に定められた停留場所で乗降すること。

(2) おくのキャンパスバスの利用中は、運転者の指示に従うこと。

(3) 車内の秩序を維持し、安全かつ円滑な運行に協力すること。

(4) 通学用品、学習用具その他の学校活動に要する物品以外の荷物を車内に持ち込まないこと

2 利用者の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前項に規定する遵守事項を利用者に守らせること。

(2) 利用者の乗降車時には定められた停留場所において送迎を行うこと。ただし、やむを得ない理由により保護者が停留場所での送迎ができない場合には、事前に届け出た者がその代理をすることができる。

(利用の取消)

第10条 教育委員会は、利用者が前条第1項各号の規定を遵守しない場合は、おくのキャンパスバスの利用を取り消すことができる。

(運行等の委託)

第11条 おくのキャンパスバスの運行及び管理並びにそれらに付随する業務については、一般貸切旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている事業者に委託して行うことができる。

(損害賠償)

第12条 利用者の保護者は、利用者がおくのキャンパスバスの車両若しくはその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由によるものと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市おくのキャンパスバスの運行に関する訓令

令和元年9月27日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)