○牛久市立学校小規模特認校の就学等に関する要綱

平成28年9月20日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特色ある教育活動を行う小規模な学校において教育を受けさせたい保護者の希望に応えるとともに、小規模な学校における教育活動の一層の活性化を図ることを目的に牛久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する小規模特認校の就学等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模特認校」とは、特色ある教育活動を行う小規模な学校であって、市内全域を通学区域として認めるものをいう。

(小規模特認校の指定)

第3条 小規模特認校として教育委員会が指定する学校は、牛久市立おくの義務教育学校とする。

(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)

(就学の条件)

第4条 教育委員会は、児童又は生徒の保護者が小規模特認校に就学を希望する場合で、通学の安全が確保できると認めるときは、当該児童又は生徒の就学すべき学校を小規模特認校に変更することができる。

2 小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒は、就学時において牛久市内に居住していなければならない。

3 小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒の保護者は、おくの義務教育学校の教育活動及びPTA活動に賛同し、協力しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)

(定員等)

第5条 小規模特認校に就学できる人数、その他必要な事項は毎年教育委員会が定める。

(就学の申請)

第6条 小規模特認校に就学を希望する児童又は生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書が提出されたときは、小規模特認校の就学の可否について審査し、その結果を小規模特認校就学許可通知書(様式第2号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(就学校の変更)

第7条 小規模特認校に就学している児童又は生徒が当該学校の就学が困難となった場合は、当該児童又は生徒の保護者は、在籍する小規模特認校の学校長と協議の上、就学校変更申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときはその可否について審査し、結果について就学校変更等通知書(様式第5号)により当該児童又は生徒の保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により就学校の変更が認められた場合は、小規模特認校に就学している児童又は生徒は、牛久市学齢児童生徒の就学すべき学校指定に関する規則(昭和59年教委規則第3号)の規定により指定された学校(以下「指定校」という。)に就学するものとする。ただし、私立小中学校その他の指定校以外の学校への就学が予定されている場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市立学校小規模特認校の就学等に関する要綱

平成28年9月20日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)