○牛久市立保育園給食費条例施行規則

令和元年8月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市立保育園給食費条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の申込み)

第2条 条例第2条第1項に規定する給食の提供を受ける児童の保護者等は、保育園給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給食費の額)

第3条 条例第2条各項に規定する給食費の額は、別表のとおりとする。

(給食費の納付)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める日は、毎月末日とする。ただし、12月分の給食費の納期限は、同月28日までの期間において、市長が定める日とする。

2 前項の規定にかかわらず、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)第2条に定める職員の納期限は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40条)第7条に規定する日とする。

(給食費の減額等)

第5条 施設等の事故その他の事由により給食を提供することができない場合の給食費の額は、第3条に規定する給食費の額から当該給食費に相当する額を減じた額とする。

2 前項の場合における当該給食費に相当する額は、条例第2条第1項に規定する給食の提供を受ける児童については別表に規定する月額の給食費の額を25で除して得た額に給食が提供されなかった回数を乗じて得た額とし、条例第2条第2項に規定する職員については別表に規定する日額に提供されなかった回数を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(停止の届出)

第6条 保護者等は、児童が病気その他の理由により長期間休園する場合は、給食の停止を申し出ることができる。

2 前項の給食の停止の期間は、1月を単位とする。

3 第1項の申出は、停止を希望する月の前月10日までに保育園休園届及び給食停止届(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

(減免の申請)

第7条 給食費の減免を受けようとする保護者等は、保育園給食費減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(督促)

第8条 条例第5条に規定する督促は、納期限後30日以内に行うものとする。ただし、市長が納期限から30日経過後に督促することが相当であると認める場合は、この限りでない。

2 前項の督促は、書面で行うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年規則5号〕)

区分

金額

児童

主食代(月額)

1400円

副食代(月額)

4500円

職員

月額

4600円

日額

230円

上記以外

日額

230円

(一部改正〔令和4年規則5号〕)

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(一部改正〔令和4年規則5号〕)

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(一部改正〔令和4年規則5号〕)

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牛久市立保育園給食費条例施行規則

令和元年8月6日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)