○牛久市立保育園給食費条例

令和元年8月6日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、牛久市立保育園設置条例(平成17年条例第4号)に規定する保育園(以下「保育園」という。)において実施する給食(児童の給食はおやつの提供を含む。)について、保護者等が負担すべき給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収)

第2条 市長は、保育園において提供する給食について、提供を受ける児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に規定する小学校就学前子どものうち、給食を提供する年度の初日の前日において満3歳以上の子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)から、給食の提供に要する経費のうち保護者等が負担すべき経費(牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)第13条第4項第3号に規定する費用をいう。)の範囲内で規則に定める額を給食費として徴収する。

2 市長は、保育園において勤務する職員に給食を提供する場合には、その者からその提供に係る費用として規則に定める額を給食費として徴収するものとする。

3 市長は、児童又は職員以外の者に給食を提供した場合には、その者から規則で定める額を給食費として徴収する。

(一部改正〔令和5年条例7号〕)

(給食費の納付)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する給食費は、毎月その月分を規則で定める日までに納付しなければならない。

2 前条第3項に規定する給食費は、給食の提供を受けたときに納付しなければならない。

(給食費の減免)

第4条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第5条 市長は、給食費を第3条第1項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を定めてこれを督促するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市立保育園給食費条例

令和元年8月6日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年8月6日 条例第17号
令和5年3月28日 条例第7号