○牛久市長等の政治倫理に関する規則
平成31年3月26日
規則第9号
牛久市長等の政治倫理に関する規則(平成15年規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市長等政治倫理条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が関係する団体)
第2条 条例第3条第1項第3号及び第6号の市が関係する団体とは、稲敷地方広域市町村圏事務組合、龍ケ崎地方衛生組合、茨城県南水道企業団、利根川水系県南水防事務組合、牛久市・阿見町斎場組合、茨城県国民健康保険団体連合会、茨城県後期高齢者医療広域連合、茨城県都市国民年金協議会、社会福祉法人牛久市社会福祉協議会、公益社団法人牛久市シルバー人材センター、牛久都市開発株式会社、筑波都市整備株式会社、うしくグリーンファーム株式会社及び牛久シャトー株式会社をいう。
(一部改正〔令和2年規則13号〕)
2 条例第6条第2項に規定する社交的な団体等とは、次に掲げる団体をいう。
(1) 文化活動に関する団体
(2) 体育活動に関する団体
(3) 地域活動に関する団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、趣味愛好に関する団体
2 条例第7条第1項の規定による証明書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 納税証明書
(2) 介護保険料納付証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、納付状況を確認できる書類
(税等納付状況報告書の公表)
第6条 条例第7条第5項の規定による納付状況報告書の公表は、納付状況報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から行う。
(調査委員会の委員)
第7条 牛久市政治倫理調査委員会条例(平成31年条例第9号。以下「委員会条例」という。)第3条第2項に規定する牛久市政治倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員の選出基準は、次のとおりとする。
(1) 専門的知識を有する者 3名
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民 4名
2 委員は、市長及び副市長の配偶者並びに3親等内の親族から選任することはできない。
2 調査請求書には、調査請求者又はその代表者が署名及び捺印をしなければならない。この場合において、調査請求書にする署名は、調査請求が行われる日前60日以内に行われたものでなければならない。
(調査請求書の受理等)
第9条 市長は、調査請求があったときは、調査請求書の記載事項、調査請求者の資格等について調査し、調査請求書を受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定による調査請求者の資格の調査のため、選挙管理委員会に対しその確認を求めるものとする。
3 市長は、第1項の規定による調査の結果、調査請求書に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて調査請求の代表者にその補正を命ずることができる。
4 市長は、調査請求の代表者が前項の命令に従わなかった場合は、調査請求を却下することができる。
5 市長は、調査請求の受理又は却下を決定したときは、調査請求の代表者に書面により速やかに通知しなければならない。
(資産等の資料)
第10条 委員会条例第8条第2項の規定に基づき牛久市政治倫理調査委員会(以下「調査委員会」という。)が提出を求める資産等の資料は資産報告書(様式第5号)により提出するものとし、資産報告書の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。)当該土地の所在、地目、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
(3) 建物 当該建物の所在、種類、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
(4) 預金及び貯金 当該預金及び貯金の額
(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 当該有価証券の種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。)当該自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類及び数量
(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) 当該ゴルフ場の名称
(8) 貸付金 当該貸付金の額
(9) 借入金 当該借入金の額
(10) 前年分の所得について同年分の所得税が課せられる場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
ア 総所得額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)
イ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額
(11) 前年中において贈与により取得した財産について、同年分の贈与税が課せられる場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
3 第1項に規定する資産資料の作成にかかる費用は、公費を充ててはならない。
4 第1項に規定する資産報告書は、調査委員会の要求があった日から30日以内に提出しなければならない。
5 第1項に掲げるもののほか、調査委員会は、調査委員会が必要と認めるものを請求することができる。
3 市民説明会開催請求書の受理等については、第9条の規定を準用する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月30日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。