○牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示

平成30年4月12日

告示第82号

牛久運動公園野球場広告掲載要綱(平成27年告示第219号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市広告掲載に関する規則(平成30年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、牛久運動公園野球場(以下「野球場」という。)の施設壁面に企業等が広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載場所)

第2条 広告掲載の場所は、別表に定めるとおりとする。

(掲載期間)

第3条 広告を掲載できる期間は、広告掲載期間の開始日から1年とする。

(広告掲載の募集)

第4条 市長は、広告掲載の募集に当たっては、あらかじめ次の事項を定めるものとする。

(1) 広告の規格、広告掲載位置、広告掲載期間等

(2) 広告の募集方法

(3) 広告掲載に係る価格

(4) 広告の選定方法

(5) 広告申込者への通知等

(6) その他広告掲載に必要な事項

(広告の区画、規格及び掲載料)

第5条 広告の区画、規格及び掲載料は、別表に定めるとおりとする。

(広告掲載の申込み及び決定)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、牛久運動公園野球場広告掲載申込書(様式第1号)に広告主の負担により作成した広告の案を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、規則第11条に規定する牛久市広告審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)による審査を経て、広告掲載の可否を決定し、牛久運動公園野球場広告掲載決定通知書(様式第2号)又は牛久運動公園野球場広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、広告を別表に規定する規格等に従い再剥離タイプのシールで製作するものとし、その他の掲載方法については、市長と調整を図るものとする。

4 広告は、白色の文字又は標章によるものとする。

(費用の負担)

第7条 広告主は、広告の製作、取付け、撤去及び維持補修に要する一切の費用を負担するものとする。

(広告掲載料の納付)

第8条 第6条第2項の規定により広告掲載を可とされた申込者(以下「広告主」という。)は、市が発行する納付書により指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、広告主から分割納付の申出があったときは、納付期限を別に定め、広告掲載期間内に限り、広告掲載料を12回以内に分割して納付させることができる。

(一部改正〔令和2年告示154号〕)

(広告募集数を超えた場合の掲載順位)

第9条 市長は、申込者の数が募集数を超えたときは、次の各号に定める順位に従い掲載を決定するものとする。

(1) 公社、公団、公益法人その他これに類するもの

(2) 公益的な事業を行う企業で、市内に事務所を有するもの

(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するもの

(4) その他広告審査委員会の決定によるもの

(広告掲載期間の更新)

第10条 広告掲載期間は、これを更新することができる。

2 広告掲載の更新を希望する広告主は、更新を希望する前年度の1月末日までに、牛久運動公園野球場広告掲載更新申請書(様式第4号)に、広告掲載の更新を希望する者の負担により作成した広告の案を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申込みがあった場合には、広告審査委員会による審査を経て更新の可否を決定し、その結果を牛久運動公園野球場広告掲載更新決定通知書(様式第5号)又は牛久運動公園野球場広告掲載非更新決定通知書(様式第6号)により、広告掲載の更新を希望する広告主に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の申込みがあった場合において更新を希望する事業者及び掲載内容が従前と同一であるとき(軽微な変更があるときを含む。)は、市長は、広告審査委員会による審査を経ずに更新できることを決定し、牛久運動公園野球場広告掲載更新決定通知書により、同項の申込みをした広告主に通知することができる。

(一部改正〔令和2年告示91号〕)

(広告掲載料の返還)

第11条 市長は、広告掲載を決定した後において、広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告内容の変更)

第12条 広告主は、掲載した広告の内容を変更しようとするときは、牛久運動公園野球場広告掲載内容変更申請書(様式第7号)に、広告主の負担により作成した広告の変更案を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、掲載した広告の内容の変更については、第6条第2項から第4項までの規定の例による。

(広告掲載の取消し)

第13条 市長は、規則第12条の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、牛久運動公園野球場広告掲載決定取消通知書(様式第8号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲載の中止)

第14条 広告主は、規則第13条第1項の規定により広告掲載を中止しようとするときは、牛久運動公園野球場広告掲載中止申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに中止の可否を決定し、牛久運動公園野球場広告掲載中止承認通知書(様式第10号)又は牛久運動公園野球場広告掲載中止不承認通知書(様式第11号)を当該広告主に通知するものとする。

(原状回復)

第15条 広告の掲載又は撤去作業により、野球場の施設が毀損又は破損した場合は、広告主の責任において原状に回復しなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みから適用し、同日前の広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。

(令和元年告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みから適用し、同日前の広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年告示第154号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みから適用し、同日前の広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。

別表(第2条、第5条関係)

(一部改正〔令和元年告示77号〕)

画像

備考 掲載場所は次のとおり区分して使用するものとし、広告の規格も当該区分によるものとする。

区画番号

規格

月額

(税込)

区画番号

規格

月額

(税込)

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

1.2メートル

8メートル

5,500

A

1.2メートル

8メートル

3,300

B

1.2メートル

8メートル

3,300

※外野フェンス上部1スパン2m*4スパン

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

牛久運動公園野球場広告掲載に関する告示

平成30年4月12日 告示第82号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成30年4月12日 告示第82号
令和元年9月11日 告示第77号
令和2年4月8日 告示第91号
令和2年7月8日 告示第154号