○牛久市広告掲載に関する規則

平成30年4月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、広報印刷物、ウェブページ等の有形又は無形の市資産等(以下「市資産等」という。)を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の目的)

第2条 市資産等への広告掲載は、民間企業との連携により市の新たな財源を確保し、及び経費を縮減し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市資産等をいう。

 市が作成する印刷物

 市の管理するウェブページ

 市の施設

 その他市長が広告を掲載するのに適当と認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体を有効に活用できる手法(広告枠の販売、広告付きの物品等の受入れ、タイアップ、ネーミングライツ等)を用いて、民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(3) 広告主 広告媒体への広告掲載の申込みをし、広告掲載の決定を受けた者をいう。

(広告を掲載することができない業種又は事業者)

第4条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、広告媒体に掲載することができない。

(1) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく事業を行う事業者

(2) 行政機関からの行政指導を受け、改善が見込まれない事業者

(3) 公租公課の滞納をしている事業者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業と規定される業種

(5) 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。この号において「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下この号において単に「暴力団」という。)並びに法人その他の団体でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員」という。)に該当する事業者、暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者及び暴力団若しくは暴力団員の威圧を利用し、又は暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業者

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続、破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続又は会社法(平成17年法律第86号)に規定する特別清算の開始の決定を受けて完了しない事業者

(7) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反している事業者

(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業

(9) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売業

(10) その他市資産等に広告を掲載する業種又は事業者として不適当であると市長が認めるもの

(広告の種類及び範囲)

第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、市長が別に定める。

2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教団体の布教推進活動

(6) 社会問題に対する主義主張

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 美観風致を害するおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(10) その他広告媒体に広告掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

3 前項に定めるもののほか、広告に関する基準は、別に定める。

(広告掲載の募集)

第6条 広告の募集方法については、広告媒体ごとに市長が定める。

(広告主の責任)

第7条 広告の内容等を含め掲載された広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主はその責任及び負担において解決しなければならないものとする。

(広告の規格等)

第8条 広告の規格及び広告掲載の位置等は、当該広告を掲載する広告媒体ごとに、その性質に応じ市長が別に定める。

(広告掲載の手続)

第9条 市長は、広告を掲載する広告媒体ごとに広告掲載希望者を募集するものとする。

2 前項の規定による募集に基づき広告媒体へ広告掲載することを希望する者は、市長に対し広告掲載の申込みをするものとする。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、あらかじめ第11条に規定する牛久市広告審査委員会に意見を求めたうえで、当該広告掲載の可否を決定するものとする。

4 広告の募集方法、申込方法及び選定方法並びに当該広告の選定に係る優先順位については、当該広告を掲載する広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。

(広告掲載料)

第10条 広告掲載料は、当該広告媒体の種類、位置、規格及び掲載する期間、広告の効果並びに類似する広告の市場価格等を考慮し、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。

2 広告掲載を可と決定した後において、広告主の責めに帰さない事由により広告掲載できなかった場合における広告掲載に係る費用の取扱いについては、当該広告掲載する予定であった広告媒体ごとに、その性質に応じて市長が別に定める。

(広告審査委員会)

第11条 広告媒体に広告掲載する広告の適否を審査するため、牛久市広告審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を置く。

2 広告審査委員会は、市長公室長、広報政策課長、政策企画課長、総務課長、契約検査課長及び商工観光課長並びに広告を掲載する広告媒体を主管する部課等の長により組織する。

3 広告審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長公室長を、副委員長は広報政策課長をもって充てる。

4 広告審査委員会の庶務は、広告担当課において処理する。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに広告掲載を取り消し、又は停止することができる。

(1) 市長が指定する期日までに広告掲載料が納入できないとき。

(2) 市長が指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。

(3) 広告主又は広告内容が第4条各号又は第5条第2項各号に該当すると後日において判明したとき。

(4) その他広告掲載に支障があると市長が認めたとき。

(広告掲載の中止)

第13条 広告主は、自己の都合により、広告掲載の中止を市長に求めることができる。

2 前項の規定により広告掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。ただし、広告を掲載する前に掲載の中止がなされた場合は、この限りでない。

3 広告主は、広告の掲載の中止により市に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市広告掲載に関する規則

平成30年4月12日 規則第21号

(平成30年4月12日施行)