○牛久市公式ウェブサイト広告掲載に関する告示

平成30年4月12日

告示第81号

牛久市公式ウェブサイト広告掲載に関する要綱(平成25年告示第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市広告掲載に関する規則(平成30年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市がインターネット上に公開している牛久市公式ウェブサイト(以下「市ウェブサイト」という。)へ企業等が広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置及び掲載順位)

第2条 広告を掲載する位置は、市ウェブサイト上で市が指定した場所とする。

2 広告の掲載順位は、掲載月の広告数に応じて公平性に配慮し順位を変更するものとする。

(広告の掲載期間)

第3条 広告を掲載する期間は、1月を単位とし、掲載申込みのあった期間とする。

(広告掲載の募集)

第4条 広告掲載の募集は、広告を掲載する月の2月前の月の上旬に、市ウェブサイトにより行うものとする。

(一部改正〔令和2年告示90号〕)

(広告の規格及び掲載料)

第5条 広告の規格、掲載料及びファイル形式等は、次のとおりとする。

規格

掲載料

(月額・税込み)

ファイル形式等

形式

容量

縦60ピクセル×横150ピクセル

20,000円

GIF、JPG、PNG

10KB以内

(広告掲載の申込み及び決定)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載を希望する月の2月前の月の15日までに、牛久市公式ウェブサイト広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、規則第11条に規定する牛久市広告審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)による審査を経て、広告掲載の可否を決定し、牛久市公式ウェブサイト広告掲載決定通知書(様式第2号)又は牛久市公式ウェブサイト広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

3 申込者は、広告原稿を前条に規定する規格等に従い、申込者の負担により作成のうえ、電子記録媒体により市長に提出するものとする。

4 前項に規定する広告原稿は、広報紙発行担当と事前に協議のうえ作成するものとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 前条第2項の規定により広告掲載を可とされた申込者(以下「広告主」という。)は、市が発行する納入通知書により広告掲載前の指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。

(広告募集数を超えた場合の掲載順位)

第8条 市長は、申込者の数が募集数を超えたときは、次の各号に掲げる順位に従い掲載を決定するものとする。

(1) 公社、公団、公益法人その他これに類するもの

(2) 公益的な事業を行う企業で、市内に事務所を有するもの

(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するもの

(4) その他広告審査委員会の決定によるもの

(広告掲載期間の更新)

第9条 広告掲載期間は、これを更新することができる。ただし、連続して掲載できる期間は、各年度最長12月とする。

2 広告掲載の更新を希望する広告主は、広告の掲載が終了する2月前の月の末日までに、牛久市公式ウェブサイト広告掲載更新申請書(様式第4号)に、広告掲載の更新を希望する広告主の負担により作成した広告の案を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申込みがあった場合には、広告審査委員会による審査を経て更新の可否を決定し、その結果を牛久市公式ウェブサイト広告掲載更新決定通知書(様式第5号)又は牛久市公式ウェブサイト広告掲載非更新決定通知書(様式第6号)により、広告掲載の更新を希望する広告主に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項の申込みがあった場合において更新を希望する事業者及び掲載内容が従前と同一であるとき(軽微な変更があるときを含む。)は、市長は、広告審査委員会による審査を経ずに更新できることを決定し、牛久市公式ウェブサイト広告掲載更新決定通知書により、同項の申込みをした広告主に通知することができる。

(一部改正〔令和2年告示90号〕)

(広告掲載料の返還)

第10条 市長は、広告掲載を決定した後において、広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告内容の変更)

第11条 広告主は、掲載した広告の内容を変更しようとするときは、牛久市公式ウェブサイト広告掲載内容変更申請書(様式第7号)に、広告主の負担により作成した広告の変更案を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、掲載した広告の内容の変更については、第6条第2項及び第3項の規定の例による。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、規則第12条の規定により広告掲載の決定を取り消したときは、牛久市公式ウェブサイト広告掲載決定取消通知書(様式第8号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲載の中止)

第13条 広告主は、規則第13条第1項の規定により広告掲載を中止しようとするときは、牛久市公式ウェブサイト広告掲載中止申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに中止の可否を決定し、牛久市公式ウェブサイト広告掲載中止承認通知書(様式第10号)又は牛久市公式ウェブサイト広告掲載中止不承認通知書(様式第11号)を当該広告主に通知するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市公式ウェブサイト広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みから適用し、同日前の広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。

(令和2年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市公式ウェブサイト広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

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牛久市公式ウェブサイト広告掲載に関する告示

平成30年4月12日 告示第81号

(令和2年4月8日施行)