○牛久市広報紙広告掲載に関する告示
平成30年4月12日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、牛久市広告掲載に関する規則(平成30年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が制作し、発行する広報紙(以下「市広報紙」という。)へ民間企業等が広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載及び位置)
第2条 広告を掲載することができる市広報紙は、毎月15日号の市広報紙とし、掲載する位置は市長が指定する場所とする。
(広告の掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、1月を単位として掲載するものとし、当該年度内につき最長で12月まで掲載することができる。この場合において、複数の月を掲載する場合は、連続した月の掲載とする。
(広告掲載の募集)
第4条 市長は、広告掲載の募集に当たっては、あらかじめ次の事項を定めるものとする。
(1) 広告の規格、広告掲載位置、広告掲載期間等
(2) 広告の募集方法
(3) 広告掲載に係る価格
(4) 広告の選定方法
(5) 広告申込者への通知等
(6) その他広告掲載に必要な事項
(広告の規格及び掲載料)
第5条 広告の規格、掲載料及び色は、次のとおりとする。
規格 | 掲載料 (月号単位・税込) | 色 |
45mm×85mm | 15,000円 | 市が指定する2色 |
(広告掲載の申込み及び決定)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲載を希望する月の2月前の月の15日までに、牛久市広報紙広告掲載申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 申込者は、広告原稿を前条に規定する規格等に従い、申込者の負担により作成のうえ、電子記録媒体により市長に提出するものとする。
4 前項に規定する広告原稿は、広報紙発行担当と事前に協議のうえ作成するものとする。
(一部改正〔令和2年告示89号〕)
(広告掲載料の納付)
第7条 前条第2項の規定により広告掲載を可とされた申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載決定後、市が発行する納入通知書により広告掲載前の指定する期日までに、広告掲載料を一括納付しなければならない。
(広告募集数を超えた場合の掲載順位)
第8条 市長は、申込者の数が募集数を超えたときは、次に掲げる順位に従い掲載を決定するものとする。
(1) 公社、公団、公益法人その他これに類するもの
(2) 公益的な事業を行う企業で、市内に事務所を有するもの
(3) 前号に規定するもの以外の企業又は自営業者で、市内に事業所を有するもの
(4) その他広告審査委員会の決定によるもの
(広告掲載期間の更新)
第9条 広告掲載期間は、これを更新することができる。ただし、連続して掲載できる期間は、各年度最長12月とする。
2 広告掲載の更新を希望する広告主は、広告の掲載が終了する2月前の月の15日までに、牛久市広報紙広告掲載更新申請書(様式第4号)に広告掲載の更新を希望する広告主の負担により作成した広告原稿を添えて市長に申請するものとする。
(一部改正〔令和2年告示89号〕)
(広告掲載料の返還)
第10条 市長は、広告掲載を決定した後において、広告主の責めに帰さない理由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告掲載をしない掲載決定月数に、月号単位の掲載料を乗じた額とする。
3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告内容の変更)
第11条 広告主は、掲載した広告の内容を変更しようとするときは、牛久市広報紙広告掲載内容変更申請書(様式第7号)に、広告主の負担により作成した広告の変更案を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市広報紙広告掲載に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。