○牛久市職員に対する働きかけに関する事務取扱訓令

平成29年7月13日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、職員がその職務に関して外部の者から受ける働きかけについて、記録、報告及び共有の手続きを定めることにより、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、公正な職務執行の確保と、適切な行政運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

2 この訓令において「働きかけ」とは、市民、事業者、公職にある者、公職にあった者その他職員の職務に関係のある者から、職員が、勤務時間の内外を問わず、口頭又は電話等により職務に関して受けた提言、依頼、要望、斡旋及び指摘等のうち、次に掲げるものをいう。ただし、不特定の者が傍聴できる公式若しくは公開の場における要望等及び陳情書、要望書等書面による要望等並びに牛久市不当要求行為等対策要綱(平成16年告示第25号)第2条に規定する不当要求行為等に該当するものを除く。

(1) 本市が行う許可若しくは認可又は本市が当事者となる契約において、特定の者に対し有利な、又は不利な取り扱いを求めるもの

(2) 職員の採用、昇任、人事異動等に関し、特定の者に対し有利な又は不利な取扱いを求めるもの

(3) 特定の者に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げるもの

(4) 職務の執行を妨げ、又は遅らせようとするもの

(5) 職務上知り得た秘密を漏洩させようとするもの

(6) 公務員としての倫理に反するおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由がなく、公正中立な行政執行を妨げる場合

(働きかけに関する報告)

第3条 職員は、働きかけを受けたとき又は働きかけを受けた事実を知ったときは速やかに働きかけに関する報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、働きかけを受けた職員又は働きかけを受けた事実を知った職員にその状況を確認し、必要に応じて適切な措置を講じるとともに、当該講じた措置等を報告書に記載のうえ、所属の部長等(牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長、教育部長又は議会事務局長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。この場合において、所属長が会計課長及び監査委員事務局長であるときは総務部長に、農業委員会事務局長であるときは環境経済部長に、それぞれ報告するものとする。

3 前項の規定による報告を受けた所属の部長等は、働きかけの内容が重要であると認めるときは、職員担当部長を経由のうえ、市長に報告しなければならない。この場合において、働きかけの内容が他の部署に関係するときは、関係する部長等にもその状況等を報告しなければならない。

4 職員担当部長は、働きかけの内容に応じて所属の部長等と協議のうえ、組織として必要な措置を講じるものとする。この場合において、必要と認めるときは、職員への周知及びホームページ等により公開を行うものとする。

(文書の保存及び開示)

第4条 作成した報告書は、牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号)により保存するとともに、牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第2条第3号に規定する公文書として取り扱うものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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牛久市職員に対する働きかけに関する事務取扱訓令

平成29年7月13日 訓令第8号

(平成29年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年7月13日 訓令第8号