○牛久市奨学基金条例施行規則

平成28年12月21日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市奨学基金条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の原資)

第2条 条例第1条に定める原資は、次の表のとおりとする。

種類

寄附金額

氏名

住所

一般奨学金

200万円

横田栄一

茨城県牛久市東猯穴町1127番地

一般奨学金

100万円

中村千代子

茨城県牛久市田宮町137番地

交通災害遺児等奨学金

200万円

横田栄一

茨城県牛久市東猯穴町1127番地

一般奨学金

100万円

山田豊

茨城県牛久市栄町4丁目116番地

一般奨学金

250万円

杉本光

茨城県牛久市女化町251番地

一般奨学金

2,000万円

青山冨男

茨城県牛久市柏田町1622番地

交通災害遺児等奨学金

1,000万円

青山冨男

茨城県牛久市柏田町1622番地

一般奨学金

300万円

稲葉弘平

茨城県牛久市中央3丁目32番地12

(受給者の条件)

第3条 一般奨学金の受給者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内の中学校及び義務教育学校の後期課程に在学する生徒で、高等学校又は高等専門学校に進学を希望していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること、又は被保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者であること。

(3) 素行が優秀で勉学に熱心に取り組んでいること。

(4) 在学する学校長の推薦があること。

2 交通災害遺児等奨学金の受給者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒で、その保護者等が交通事故、疾病又は負傷により、死亡していること、又は著しい後遺障害(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に定める後遺障害をいう。)を負い就労が不可能であること。

(2) 前号の原因による被保護者であること、又は被保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者であること。

(3) 在学する学校長の推薦があること。

(一部改正〔令和2年教委規則7号・5年4号〕)

(受給者の特例)

第4条 前条の規定に関わらず、教育長が特に必要と認める者は、一般奨学金又は交通災害遺児等奨学金の受給者とする。

(申請手続)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 牛久市一般奨学金受給候補者推薦書(様式第1号)又は牛久市交通災害遺児等奨学金受給候補者推薦書(様式第2号)

(2) 一般奨学金受給候補者については、最終出身学校長又は在学する学校長の発行する成績等証明書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(決定通知)

第6条 教育委員会は、条例第8条の規定により支給の決定があったときは牛久市奨学金支給決定通知書(様式第3号)を、不支給の決定があったときは牛久市奨学金不支給決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨学金の支給)

第7条 奨学金の支給は、年額を2期に分けて支給する。

(支給の停止)

第8条 奨学金の支給を停止する受給者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般奨学金の場合

 市外に転出したとき。

 休学したとき。

 素行が不良となったとき又は勉学に熱心に取り組まなくなったとき。

 その他奨学金支給を必要としない理由が生じたとき。

(2) 交通災害遺児等奨学金の場合

 市外に転出したとき。

 その他奨学金を必要としない理由が生じたとき。

2 前項の規定により奨学金の支給を停止するときは、牛久市奨学金支給停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に奨学金の支給を受けている者は、この規則の手続により支給を受けたものとみなす。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則7号〕)

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牛久市奨学基金条例施行規則

平成28年12月21日 教育委員会規則第16号

(令和5年3月28日施行)