○牛久市奨学基金条例
昭和48年6月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この奨学基金は、教育委員会規則に定める篤志家の寄附金及びふるさと牛久応援寄附条例(平成20年条例第29号)に基づく寄附金をもって原資とし、市内有為の児童、生徒の育英を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号〕)
(種類及び基金の額)
第2条 この奨学金の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般奨学金
(2) 交通災害遺児等奨学金
(一部改正〔平成28年条例39号〕)
(基金の運用)
第3条 基金は、市内の金融機関への預金とし、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(一部改正〔平成28年条例39号〕)
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例32号〕)
(処分)
第5条 基金は、奨学金の給付に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(全部改正〔平成28年条例39号〕)
(受給者の要件)
第6条 奨学金の受給者の要件は、教育委員会規則で定める。
(全部改正〔平成28年条例39号〕)
(受給者の数及び受給期間)
第7条 一般奨学金受給者については、毎年度若干名を選出し、高等学校又は高等専門学校在学期間中は受給者として取り扱う。
2 交通災害遺児等奨学金受給者については、該当者を選出し、小学校、中学校及び義務教育学校在学期間中は受給者として取り扱う。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号・令和2年10号〕)
(受給者の決定)
第8条 受給者は、教育委員会の内申に基づき、市長が決定する。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号〕)
(支給額)
第9条 一般奨学金は、1名につき年額120,000円とする。
2 交通災害遺児等奨学金は、1名につき年額60,000円とする。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号〕)
(支給の停止)
第10条 受給者が教育委員会規則に定める事由に該当したときは、奨学金の支給を停止するものとする。
2 市長は、前項の規定による処分をするときは、当該受給者に対してその理由を示さなければならない。
(追加〔平成28年条例39号〕)
(牛久市行政手続条例の適用除外)
第11条 この条例に基づく奨学金の貸付けに関する処分については、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号〕)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が教育委員会と協議して別に定める。
(一部改正〔平成14年条例32号・28年39号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項に規定する交通災害遺児等奨学金支給額の支給開始は、昭和49年4月1日から施行する。
2 牛久町奨学金条例(昭和44年条例第23号)は、廃止する。
3 経過措置としてこの条例による廃止前の牛久町奨学金条例に基づいてなされた諸手続又は行為等は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成8年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の牛久市奨学金条例第9条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の牛久市奨学金条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市奨学基金条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の支給から適用し、同日前の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。