○牛久市普通財産売払い事務取扱要綱
平成29年1月11日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の売払いに関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)及び牛久市財産管理に関する規則(平成11年規則第17号。以下「財産管理規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(普通財産の処分)
第2条 普通財産を売り払おうとするときは、牛久市庁議訓令(平成15年訓令第3号)第3条第2項第7号の規定により庁議に付議するものとする。
(契約の方法)
第3条 普通財産の売払いの対象となる用地(以下「売払財産」という。)は、一般競争入札により売り払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により売り払うことができる。
(1) 市の事業用地の提供者に対する代替地として売り払うとき。
(2) 面積が狭小な土地又は不整形地等で、隣接者が利用する以外に単独での利用が困難なものを売り払うとき。
(3) 貸付中の普通財産を、当該普通財産の借受人に売り払うとき。
(4) 市が借り受けている土地上の普通財産を当該土地所有者に売り払うとき。
(5) 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。
(売払面積)
第4条 売払財産は、実測面積により売り払うものとする。ただし、現場状況及び公図等を比較した結果、境界点間距離がおおむね一致しているときは、公簿面積により売り払うことができる。
(用途制限の条件)
第5条 市長は、財産管理規則第27条の規定により、売払財産に次の条件を付すことができる。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定するものその他反社会的団体及びそれらの構成員並びに同条第6号に規定する暴力団員の活動のために使用してはならないこと。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を処理するために使用してはならないこと。
(4) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による処分が行われた団体の活動のために使用してはならないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、売払財産の用途として適当でないと市長が認めるもの
2 前項の規定により付された条件は、売買、交換、相続その他の事由により売払財産の所有権を取得した第三者に承継されるものとする。
(売払価格)
第6条 売払財産を処分する価格(以下「売払価格」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争入札の場合は、落札価格とする。
(2) 随意契約の場合は、財産管理規則第29条の規定による価格とする。
(契約の締結)
第7条 売買契約の締結は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争入札の場合は、原則として、落札した日から15日以内に行うものとする。
(2) 随意契約の場合は、買受者との協議が整ったときに行うものとする。
(費用負担)
第8条 売買契約書作成に要する印紙税、所有権移転に要する登録免許税、売払代金支払後の公租公課その他の費用は、落札者又は買受者の負担とする。
2 境界確定又は分筆等が必要となった場合の測量等に要する費用は、買受者の負担とする。ただし、市の都合により売り払う場合は、市の負担とする。
(所有権移転)
第9条 売払財産の所有権は、当該売払いにかかる代金の全額が支払われたときに移転するものとする。
2 前項の所有権移転に伴う登記は、市が行うものとする。
(売払いの中止等)
第10条 市長は、落札者又は買受者が、正当な理由なく売買契約を締結しないとき、又は納入期限までに代金若しくは第8条に規定する費用を支払わないときは、財産の売払いを中止することができる。
2 市長は、落札者又は買受者が第5条に規定する条件に違反したときは、売買契約を解除することができる。
(損害賠償)
第11条 前条の場合において、市に損害が発生したときは、落札者又は買受者はこれを賠償しなければならない。
2 落札者又は買受者による支払済みの代金その他の金銭があるときは、市長は、前項に規定する賠償に充てることができる。
(契約不適合責任)
第12条 市長は、売払財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、責任を負わないものとする。
(一部改正〔令和2年告示153号〕)
(斡旋の依頼)
第13条 市長は、普通財産の売払いに際し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に斡旋を依頼することができる。
(協定の締結)
第14条 市長は、前条に規定する斡旋を依頼するときは、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と協定を締結するものとする。
(入札保証金の免除)
第15条 市長は、業者に斡旋を依頼して一般競争入札を行うときは、入札保証金を免除することができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。