○牛久市障害者自立支援協議会専門部会運営規則

平成28年12月20日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市障害者自立支援協議会条例(平成28年条例第33号。以下「条例」という。)第7条に規定する専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 専門部会は、障害者及び障害児等の権利擁護などに関する問題及び困難な事例について協議するものとする。

(組織)

第3条 専門部会の構成員(以下「部会員」という。)は、牛久市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の委員のうちから、協議会の会長(以下「会長」という。)が指名する。

(部会員の任期)

第4条 部会員の任期は、協議会の委員の任期とする。

2 部会員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第5条 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会員の互選により定める。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

3 部会の協議内容は、協議会へ報告するものとする。

4 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため、必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(秘密の保持)

第7条 部会員及び前条第2項の規定により出席した者は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 専門部会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市障害者自立支援協議会専門部会運営規則

平成28年12月20日 規則第54号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年12月20日 規則第54号