○牛久市障害者自立支援協議会条例

平成28年12月20日

条例第33号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、障害者及び障害児等への支援体制整備を図るため、牛久市障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性及び公正性の確保に関すること。

(2) 障害者及び障害児等への支援のあり方に係る協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築及び推進に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定、審議及び調査等に関すること。

(6) 障害者虐待の未然防止、早期発見及び早期対応に向けた体制構築に関すること。

(7) 障害を理由とする差別を解消するための取組みに関すること。

(8) 専門部会等の設置及び運営に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成30年条例8号〕)

(組織)

第3条 協議会の委員は30人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 市内の企業

(6) 障害者団体

(7) 学識経験者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮り、専門部会を置くことができる。

(ワーキングチームの設置)

第8条 協議会に、規則で定めるところにより、障害者計画の策定及び変更のために必要な調査及び資料を収集するため、ワーキングチームを置くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に牛久市障害者自立支援協議会の委員である者は、この条例の規定により委嘱された委員とみなす。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

牛久市障害者自立支援協議会条例

平成28年12月20日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年12月20日 条例第33号
平成30年3月26日 条例第8号