○牛久市教育委員会事務決裁規程
平成28年4月28日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、旅行、病気、その他の理由により、一時決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。
(6) 教育部長 牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号。以下「事務局組織規則」という。)第8条の規定による教育部長をいう。
(7) 次長 事務局組織規則第8条の規定による次長をいう。
(8) 課長 事務局組織規則第8条の規定による課長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として課長補佐(課長補佐を置かない課においては、グループのリーダー又はそれに相当する職の者(以下「リーダー等」という。))の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(共通専決事項)
第4条 教育部長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。
(個別専決事項)
第5条 教育部長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。
(専決に係る報告)
第6条 専決権者は、必要があると認めたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(教育長の代決者)
第7条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
(教育部長、次長及び課長の代決者)
第8条 教育部長が不在のときは、主管次長がその事務を代決する。ただし、主管次長が不在のときは、この限りでない。
2 主管次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、主管課長が不在のときは、この限りでない。
3 課長が不在のときは、室長及び課長補佐(室長及び課長補佐を置かない課においては、リーダー等)がその事務を代決する。ただし、室長及び課長補佐(室長及び課長補佐を置かない課においては、リーダー等)が不在のときは、この限りでない。
4 代決をする者が不在等のため代決できない場合で、特に急施を要するときは、それぞれ該当する上司の意思決定を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。
(一部改正〔令和4年教委訓令2号〕)
(代決の原則)
第9条 前2条の規定にかかわらず、ことの重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指定した事項については、代決することができない。
2 前2条の規定に基づき代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔令和2年教委訓令3号・6年2号〕)
共通専決事項
(1) 人事に関する事項
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 年次休暇・特別休暇(6日未満) | 6級 | 5級 | 4級以下 |
2 特別休暇(6日以上) | 6級以下 | ||
3 療養休暇(6日未満) | 6級以下 | ||
4 出張命令 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
5 週休日の振替命令 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
6 時間外勤務及び休日勤務命令 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
7 特殊勤務命令 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
8 出勤簿 | ○ | ||
9 職員の配置等 | 教育委員会事務局内職員の弾力的運用 | 課内職員の配置 | |
10 現金取扱員の任命 | ○ | ||
11 非常勤職員等の年次有給休暇・特別休暇 | ○ | ||
12 非常勤職員等の介護休暇及び介護時間 | ○ | ||
13 非常勤職員等の出張命令 | ○ | ||
14 非常勤職員等の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | ||
15 非常勤職員等の特殊勤務命令 | ○ | ||
16 非常勤職員等の任用変更 | ○ | ||
17 会計年度任用職員の営利企業従事許可 | ○ |
備考
1 県費負担教職員においては、教育支援課長を5級とみなし、それ以外の職を4級とみなす。
2 営利企業従事許可の対象となる会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 文書その他に関する事項
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 文書による照会・回答・通知等 | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的で軽易なもの |
2 告示・公告及び公表 | ○ | ||
3 保管文書の管理及び廃棄 | ○ | ||
4 講習会の開催及び講師の委嘱 | ○ | ||
5 所管事務に関する会議の招集 | ○ | ||
6 事務引継ぎ | 6級 | 5級 | 4級以下 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔令和6年教委訓令2号〕)
個別専決事項
○教育総務課
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 児童クラブ施設の維持管理に関すること | ○ | ||
2 児童クラブへの入退級及び広報に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
3 調査、統計及び広報に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
4 奨学金に関すること | ○ | ||
5 小中学生・高校生議会に関すること | 軽易なもの | ||
6 学校給食の運営に関すること | ○ | ||
7 給食施設の維持及び管理に関すること | ○ | ||
8 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること | 軽易なもの |
○教育施設課
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 公立学校施設等の建築及び大規模改修に関すること | ○ | ||
2 公立学校施設等における法律・条例等に係る届出・申請に関すること | ○ | ||
3 教育委員会所管の整備計画及び施行に関すること | ○ | ||
4 教育委員会所管に係る国庫補助申請等に関すること | ○ | ||
5 教育財産の取得の申出及び教育財産の管理に関すること | ○ |
○教育支援課
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 学校の表簿記入に関すること | ○ | ||
2 県教育研修センターの事業に関すること | ○ | ||
3 スクールカウンセラーの派遣に関すること | ○ | ||
4 英語指導助手の派遣に関すること | ○ | ||
5 各種教育の指導に関すること | ○ | ||
6 総合的な学習の時間の指導及び運営に関すること | ○ | ||
7 教育センターきぼうの広場の運営に関すること | ○ | ||
8 学校教育コーディネーターの運営に関すること | ○ | ||
9 中学校及び義務教育学校の部活動の指導及び支援に関すること | ○ | ||
10 学校図書館の指導及び運営に関すること | ○ | ||
11 教員免許状の申請に関すること | ○ | ||
12 学校に係る調査及び統計に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
13 県費負担教職員の給与及び福利厚生に関すること | ○ | ||
14 会計年度職員の給与に関すること | ○ | ||
15 要保護、準要保護児童、生徒の認定に関すること | ○ | ||
16 学級の編成及び教職員の定数に関すること | ○ | ||
17 児童及び生徒の就学、転入及び転出に関すること | ○ | ||
18 通学路の安全に関すること | ○ | ||
19 学校への寄附の受理に関すること | ○ | ||
20 教育支援委員会に関すること | ○ | ||
21 教科書無償給与に関すること | ○ | ||
22 教師用教科書指導書に関すること | ○ | ||
23 市立幼稚園の運営に関すること | 重要なもの | 軽易なもの |
○生涯学習課
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 生涯学習各種団体に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 生涯学習関連行事に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
3 生涯学習に関する調査、研究並びに情報の収集及び提供に関すること | ○ | ||
4 生涯学習関連資料の刊行、配付及び広報に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
5 生涯学習関連講座に関すること | ○ | ||
6 成人等に係る式典及び関連事業の実施に関すること | ○ | ||
7 生涯学習における家庭・人権・同和教育に関すること | ○ | ||
8 青少年の健全育成に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
9 協定バスに関する事務 | ○ | ||
10 生涯学習センター及び備品の使用承認 | ○ | ||
11 開放施設の使用承認 | ○ | ||
12 生涯学習センターの公用車の管理 | ○ | ||
13 生涯学習センターの臨時休館・開館・閉館時間等の管理・変更 | ○ | ||
14 その他生涯学習センターの管理運営に関すること | ○ | ||
15 中学生平和使節派遣に関すること | ○ | ||
16 うしく放課後カッパ塾の実施に関すること | ○ | ||
17 うしく土曜カッパ塾の実施に関すること | ○ | ||
18 文化芸術各種団体に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
19 文化芸術関連行事に関すること | 重要なもの | 軽易なもの |
○スポーツ推進課
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 課長 |
1 スポーツチャンピオンフェスティバルに関すること | ○ | ||
2 スポーツ教室に関すること | ○ | ||
3 クロッケー連盟の指導育成に関すること | ○ | ||
4 スポーツ推進委員に関すること | ○ | ||
5 スポーツ協会に関すること | ○ | ||
6 スポーツ少年団に関すること | ○ | ||
7 学校体育施設開放に関すること | ○ | ||
8 スポーツ推進事業バス借上げに関すること | ○ | ||
9 大会補助に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
10 スポーツ推進課の広報に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
11 ひたち野うしく小学校プール口座振替に関すること | ○ | ||
12 運動部活動の地域移行に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
13 体育施設の利用貸出に関すること(予約システムを含む。) | ○ | ||
14 利用者の調査統計及び公聴に関すること | ○ | ||
15 体育施設台帳に関すること | ○ | ||
16 体育施設利用指導に関すること | ○ | ||
17 体育施設の維持管理運営に関すること | 重要なもの | 軽易なもの | |
18 体育施設管理委託業務の指導監督に関すること | ○ | ||
19 体育施設使用料の収納に関すること | ○ | ||
20 体育施設の備品管理に関すること | ○ |
○中央図書館
専決権者 専決事項 | 教育部長 | 次長 | 館長 |
1 図書館協議会の運営に関すること | ○ | ||
2 図書館資料の収集及び整理保存に関すること | ○ | ||
3 図書館職員の資質向上と研修に関すること | ○ | ||
4 貸出事務管理全般及び施設の利用に関すること | ○ | ||
5 コンピューター業務全般に関すること | ○ | ||
6 統計・調査等に関すること | ○ | ||
7 図書館の広報(ホームページを除く。)に関すること | ○ | ||
8 図書館のホームページに関すること | ○ | ||
9 幼児・児童向け行事に関すること | ○ | ||
10 図書館資料の相互貸借に関すること | ○ | ||
11 各図書室に関すること | ○ | ||
12 図書館の文化事業に関すること | ○ | ||
13 読書団体に関すること | ○ | ||
14 レファレンスに関すること | ○ | ||
15 障害者サービスに関すること | ○ | ||
16 視聴覚ライブラリーに関すること | ○ | ||
17 館内・館外奉仕に関すること | ○ | ||
18 施設の維持管理に関すること | ○ |