○牛久市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に規定する事務)
第2条 条例別表第1の事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 牛久市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第34号。以下「医療福祉費条例」という。)第4条の規定による医療福祉費の支給に関する事務
(2) 医療福祉費条例第5条及び牛久市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和52年規則第12号。以下「医療福祉費規則」という。)第3条の規定による医療福祉費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 医療福祉費条例第6条及び医療福祉費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
(4) 医療福祉費条例第8条の規定による医療福祉費の返還に関する事務
(5) 医療福祉費規則第4条の規定による医療福祉費受給者証の交付に関する事務
(6) 医療福祉費規則第5条の規定による医療福祉費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) 医療福祉費規則第13条の規定による医療福祉費受給者証の返還に関する事務
(1) 医療福祉費条例第4条の規定による医療福祉費の支給に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該支払に係る対象者(医療福祉費条例第3条に規定する者をいう。以下「対象者」という。)、対象者の配偶者又は対象者の扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)、住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)又は当該申請に係る生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)
イ 当該支払に係る対象者の医療保険の加入情報(以下「保険情報」という。)
ウ 当該支払に係る対象者の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳に関する情報(以下「障害情報」という。)
エ 当該支払に係る対象者の児童手当又は児童扶養手当に関する情報(以下「児童手当情報」という。)
(2) 医療福祉費条例第5条及び医療福祉費規則第3条の規定による医療福祉費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該申請に係る対象者の保険情報
ウ 当該申請に係る対象者の障害情報
エ 当該申請に係る対象者の児童手当情報
(3) 医療福祉費条例第6条及び医療福祉費規則第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該届出に係る対象者の保険情報
ウ 当該届出に係る対象者の障害情報
エ 当該届出に係る対象者の児童手当情報
(4) 医療福祉費条例第8条の規定による医療福祉費の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該返還に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の住民票情報
イ 当該返還に係る対象者の生活保護情報
(5) 医療福祉費規則第4条の規定による医療福祉費受給者証の交付に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該申請に係る対象者の保険情報
ウ 当該申請に係る対象者の障害情報
エ 当該申請に係る対象者の児童手当情報
(6) 医療福祉費規則第5条の規定による医療福祉費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該申請に係る対象者の保険情報
ウ 当該申請に係る対象者の障害情報
エ 当該申請に係る対象者の児童手当情報
(7) 医療福祉費規則第13条の規定による医療福祉費受給者証の返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該受給資格の喪失に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の住民票情報
イ 当該受給資格の喪失に係る対象者の生活保護情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。