○牛久市子育て広場の開放に関する規則

平成28年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市における子育て支援の一環として育児に関する情報交換等を図るための場所として、牛久市子育て広場(以下「子育て広場」という。)を、牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第46号)で定める事業の妨げとならない範囲で市民団体に開放することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この規則により、市民団体に開放することができる子育て広場は、牛久市にこにこ広場とする。

(利用者の範囲)

第3条 子育て広場を利用することができるものは、次の第1号から第3号の全てに該当するもの又は第4号に該当するものとする。

(1) 10人以上の牛久市民が構成する団体であること。

(2) 団体の主な活動が子育て支援等児童福祉に関する事業を実践していること。

(3) 1回の使用人数が、児童を含め40人までであること。

(4) 前3号に掲げるほか、特に市長が認めた団体であること。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用責任者は、利用時における施設の管理、利用者の安全確保及び利用指導に当たるものとする。

2 利用責任者及び利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 火気は使用しないこととし、喫煙はしないこと。

(4) 飲食はしないこと。ただし、乳児はこの限りでない。

(5) 車両は指定場所以外に駐車しないこと。

(6) 使用時間を厳守すること。

(7) 使用を承認された場所以外に立ち入らないこと。

(8) 子育て広場、設備及び物品の損傷又は物品の紛失については、特別の事由がある場合を除き、その責を負うこと。

(9) 子育て広場の使用後は、子育て広場の業務に支障のないよう清掃及び整理するとともにゴミを持ち帰ること。

(10) 別表において指定された備品は使用しないこと。

(11) 第13条に規定する子育て広場開放運営協議会で定められたことを遵守すること。

(開放日)

第5条 子育て広場の施設を開放することができる日は、毎週日曜日、木曜日、金曜日及び土曜日とする。ただし、市長が特に必要と認めた日は開放しないものとする。

(一部改正〔平成29年規則9号〕)

(開放時間)

第6条 子育て広場を開放する時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、子育て広場において特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

(登録申請)

第7条 子育て広場を利用しようとする団体の責任者は、子育て広場開放利用団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(登録の承認)

第8条 市長は、前条の規定による登録の申請を承認したときは、その団体を登録し、子育て広場開放利用団体承認書(様式第2号)を交付する。

2 登録の有効期間は、登録が行われた年度の3月31日までとする。

(利用の申込み)

第9条 前条の規定に基づき登録された団体のうち、利用の申込みをしようとするものは、子育て広場開放利用許可願(様式第3号)を、利用しようとする日の属する月に入る10日前までに市長に提出しなければならない。

(利用の決定と通知)

第10条 市長は、前条の規定による子育て広場開放利用許可願を受理したときは、第13条に規定する子育て広場開放運営協議会を招集し、利用計画を検討させるとともにその結果を各団体に、子育て広場開放利用許可書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

(利用の禁止)

第11条 子育て広場の利用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第12条 市長は、利用者が第4条第2項又は前条の規定に違反した場合には、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(運営協議会)

第13条 子育て広場の開放に伴う管理運営に関し必要な事項を協議するため子育て広場開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、開放事業を円滑に運営するため、次の各号に掲げる内容について協議するものとする。

(1) 利用計画の作成

(2) 開放事業に伴う調整

(3) その他開放事業の運営に必要な事項

3 協議会の委員(以下「委員」という。)は10名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 利用する団体の代表者

(2) さくら台放課後児童支援員

(3) 市職員

4 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。

5 運営協議会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

6 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

8 運営協議会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長を務める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

指定備品

1 冷蔵庫

2 電話・ファクシミリ

3 電気ポット

4 電気コンロ

5 机・棚・ロッカー等の中に保管してある品

6 倉庫内に保管してある品(机・清掃用具を除く。)

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牛久市子育て広場の開放に関する規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)