○牛久市家庭的保育事業等の設置認可等に関する規則

平成28年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の設置認可並びに同条第7項に規定する廃止及び休止の承認について、必要な手続きを定めるものとする。

(申請)

第2条 家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)及び必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請の前に、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(認可の審査の基準)

第3条 市長は、前条に規定する申請又は第6条に規定する変更申請を受理したときは、認可の適否について審査するものとし、当該審査の基準は、法及び牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号)に定める基準並びに次の各項に定めるところによるものとする。

2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

3 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(支援法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、支援法第61条第1項の規定に基づき策定された牛久市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(支援法第19条第1号及び同条第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(一部改正〔令和5年規則12号・53号〕)

(意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ牛久市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第28号)に規定する牛久市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

(審査結果の通知)

第5条 市長は、第2条に規定する申請に係る審査の結果及び次条に規定する変更申請に係る審査の結果を、家庭的保育事業等設置認可(変更)通知書(様式第2号)又は家庭的保育事業等設置認可(変更)却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可の変更申請)

第6条 認可を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)が、当該認可の内容を変更しようとするときは、家庭的保育事業等設置認可変更申請書(様式第4号)及び必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の届出)

第7条 家庭的保育等事業者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(改善の指導)

第8条 市長は、第3条第1項に規定する基準に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、家庭的保育等事業者に対し、報告若しくは帳簿書類等の提出又は改善の措置を求めるものとする。

(事業の制限又は停止の命令)

第9条 市長は、家庭的保育等事業者が、第3条第1項の基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育等事業者に対し、家庭的保育事業等制限(停止)命令書(様式第6号)によりその事業の制限又は停止を命ずるものとする。

(認可の取消し)

第10条 市長は、家庭的保育等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、認可を受けたとき。

(2) 第3条第1項に規定する基準に違反していると認められるとき又は第8条に規定する改善の措置を行わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により認可を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の廃止及び認可の取消し時の措置)

第11条 家庭的保育等事業者は、第7条の規定により家庭的保育事業等廃止(休止)届を提出したとき又は前条の規定により認可を取り消されたときは、利用乳幼児に不利益が生じないよう適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(一部改正〔令和5年規則12号〕)

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牛久市家庭的保育事業等の設置認可等に関する規則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和5年9月5日施行)