○牛久市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、牛久市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(所掌事項)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項として市長が必要と認める事項

(一部改正〔令和5年条例8号〕)

(組織)

第3条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子ども・子育て支援関係者

(3) 事業主を代表する者

(4) 市民

(5) 子どもの保護者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子ども・子育て担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市子ども・子育て会議条例

平成25年9月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月27日 条例第28号
令和5年3月28日 条例第8号