○牛久市子ども・子育て会議条例
平成25年9月27日
条例第28号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、牛久市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(一部改正〔令和5年条例8号〕)
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の子ども・子育て支援施策に関する重要事項として市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和5年条例8号〕)
(組織)
第3条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 子ども・子育て支援関係者
(3) 事業主を代表する者
(4) 市民
(5) 子どもの保護者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、子ども・子育て担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。