○牛久市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和58年2月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和57年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと市長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

2 前項の場合において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって、仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。

(受益者の申告)

第4条 受益者は、条例第5条第1項に規定する公告の日以後において、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、その代表者が同項の申告書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則39号〕)

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納期等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(負担金の納期)

第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月末日まで

第2期 9月16日から同月末日まで

第3期 11月16日から同月末日まで

第4期 翌年1月16日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 各納期に係る負担金の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第4号)によるものとする。

(端数計算)

第7条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が、第5条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、一括納付の申し出をするものとする。

(一部改正〔平成20年規則39号〕)

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、この場合において納期以外に一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき又は国、地方公共団体及び市街化調整区域内の土地所有者等が受益者の場合は、これを交付しない。

3 第1項に規定する報奨金の額を計算する場合において、10円未満の端数があるとき又は報奨金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第4条第1項の規定による申告の際又は徴収猶予の事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第2の徴収猶予基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その後において当該徴収猶予を受ける事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、第4条第1項の規定による申告の際又は減免の事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第3の減免基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、その後において当該減免を受ける事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき又は減免の事由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第12条 条例第10条の規定による延滞金が次の各号の一に該当する場合は、当該延滞金を減免することができる。

(1) 負担金を納付すべき者が災害等により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 前号のほか市長が延滞金額を減免することが適当と認めたとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 市長は、既に負担金の額が決定した受益者が次の各号の一に該当するときは、その納期限において納付すべき金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その負担金を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(過誤納金の取扱い)

第14条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定による過誤納金を還付又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、市税等過誤納金還付通知書(様式第14号)により通知し、還付又は充当するものとする。

(一部改正〔平成20年規則39号〕)

(還付又は充当加算金)

第15条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じて年5.475パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その事由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者変更申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(更正決定通知)

第17条 市長は、前条の申請を受理したとき又は第5条の規定により通知した負担金の額等を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第18条 受益者が、市内に住所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた受益者は、下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合もまた同様とする。

(住所の変更)

第19条 受益者又は納付代理人は、住所又は事務所を変更したときは、変更を生じた日から14日以内に下水道事業受益者負担金納付義務者、納付代理人住所等変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 市長は、この規則に規定する申告若しくは届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告若しくは届出によらないで認定することができる。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第10条関係)

受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象

被害等の程度

猶予期間

猶予率(%)

条例第7条

1 田、畑


5年

ただし、その間に宅地、雑種地等徴収猶予の対象として認められなくなった場合は、その日までの期間

100

2 山林、原野、その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地、雑種地の一部であると認められる土地は除く。)


50

3 生産緑地地区


市長が認定する期間

100

4 係争地


受益者の決定(判定)の日までの期間

100

5 災害により家屋に被害をうけたとき。(公の罹災証明を添付すること。)

30パーセント以上

1年以内

100

50パーセント以上

3年以内

100パーセント

5年以内

6 受益者が盗難にあったとき。(盗難証明を添付すること。)


市長が認定する期間

100

7 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気、事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。(医師の証明を添付すること。)


市長が認定する期間

100

8 その他市長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。


市長が認定する期間

市長が認定する率

別表第3(第11条関係)

(一部改正〔平成16年規則17号・25年49号〕)

受益者負担金減免基準

該当条項

減免の対象

減免率(%)

条例第8条第2項第1号

1 国又は公立の学校用地

75

2 国又は公立の社会福祉施設用地

75

3 国又は公立の病院用地

25

4 警察法務収容施設用地

75

5 有料の国家公務員又は地方公務員の宿舎用地

25

6 国又は公立の図書館、生涯学習センター、体育施設、その他これに準ずる施設用地

50

7 官公庁の一般庁舎用地

50

条例第8条第2項第2号

1 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供する財産

25

条例第8条第2項第3号

1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100

条例第8条第2項第4号

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が所有若しくは使用する土地

100

条例第8条第2項第5号

1 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者に係る土地

市長が認定する率

条例第8条第2項第6号

1 私有鉄道の所有又は使用に係る土地


踏切、軌道、駅前広場

100

駅舎、プラットホーム

25

2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地(本来の目的に使用しない土地は除く。)

50

境内地


3 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の敷地又は土地

100

納骨堂、墓地


4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地(管理者又は職員の居住の用に供するものは除く。)

75

5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地又は文化財である建物等の敷地

100

6 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の居住の用に供するものは除く。)

75

7 自治会等が所有又は使用に係る施設の敷地又は土地

100

8 消防団が所有又は使用に係る施設の敷地又は土地

100

9 公共性があると認められる私道

100

10 その他市長が減免する必要があると認めた土地

市長が認定する率

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様式第2号 削除

(削除〔平成20年規則39号〕)

(全部改正〔平成26年規則13号〕)

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様式第5号 削除

(削除〔平成20年規則39号〕)

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(全部改正〔平成26年規則13号〕)

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(全部改正〔平成26年規則13号〕)

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(全部改正〔平成26年規則13号〕)

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(全部改正〔平成26年規則13号〕)

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牛久市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和58年2月23日 規則第2号

(平成26年5月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和58年2月23日 規則第2号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第32号
平成5年1月6日 規則第3号
平成12年3月28日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第17号
平成20年10月22日 規則第39号
平成25年5月20日 規則第49号
平成26年5月26日 規則第13号