○牛久市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和57年9月25日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、市街化区域及び市街化調整区域内既設団地における事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者及び市街化調整区域内既存集落で現に建築物(農業用倉庫は、除く。)が存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、別表に掲げる単位負担金額に当該受益者が次条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市街化調整区域における既存集落内の受益者が所有等する一般居宅用の土地の負担金額については、別表に掲げる単位負担金額に500m2を上限として、受益者が所有等する面積を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとするときは、その年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日から5年以内に事業を施行することを予定している土地の区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の土地に係る受益者ごとに第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(一部改正〔平成25年条例20号〕)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、第6条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該負担金の額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては、これを減免することができる。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

(督促手数料)

第11条 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(追加〔平成26年条例6号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年条例6号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条第1項の規定による賦課対象区域とみなして、同条第2項の規定を除き、この条例の規定を適用する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市下水道事業受益者負担に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(督促手数料に関する経過措置)

3 新条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成18年条例40号〕)

負担区の名称

単位負担金額(1平方メートル当たり)

下町負担区

450円

神谷負担区

500円

本町負担区

545円

上柏田負担区

590円

田宮負担区

595円

城中負担区

595円

柏田・岡見負担区(市街化調整区域)

1,020円

牛久市下水道事業受益者負担に関する条例

昭和57年9月25日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年9月25日 条例第27号
昭和60年4月27日 条例第13号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第19号
平成3年3月30日 条例第9号
平成7年3月17日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第21号
平成18年12月21日 条例第40号
平成25年5月20日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第6号