○牛久市公園条例施行規則

平成25年3月25日

規則第9号

牛久市都市公園条例施行規則(平成2年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市公園条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牛久市が設置及び管理する市立公園の管理について必要な事項について定めるものとする。

(管理)

第2条 市立公園の管理は、その設置の目的に応じ、常に良好な状態で、最も効率的な運営を図るよう管理する。

(公園施設の設置及び管理の許可並びに許可事項変更の申請書)

第3条 条例第8条第1号の規定による申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第8条第2号の規定による申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

3 条例第8条第3号の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(公園の占用の許可申請書)

第4条 条例第9条の規定による申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第11条の規定により公園占用の許可事項を変更するときの申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理事項変更許可書)

第5条 第3条第1項第2項又は第3項の規定により公園施設の設置、管理又は許可事項の変更を許可したときは、様式第5号により許可書を交付する。

(公園の占用の許可書)

第6条 第4条の規定により都市公園の占用を許可したときは、様式第6号により許可書を交付する。

(一般公園における占用の期間)

第7条 条例第18条第4項に規定する規則で定める一般公園における占用の期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第19条第1号から第3号まで及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第1号から第5号までに掲げるものについては、10年

(2) 条例第19条第4号及び第7号並びに令第12条第6号に掲げるものについては、3年

(3) 条例第19条第5号並びに令第12条第9号及び第10号に掲げるものについては、6月

(4) 条例第19条第6号並びに令第12条第7号及び第8号に掲げるものについては、3月

(占用物件の外観、構造等)

第8条 条例第19条に規定する規則で定める技術的基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用物件の外観及び配置は、できる限り当該公園の風致及び美観その他公園としての機能を害しないものとしなければならない。

(2) 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

(3) 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件の構造又は公衆の公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。

(占用に関する制限)

第9条 一般公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。

(2) 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。ただし、幅5メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として3メートル以下としないこと。

(3) 条例第19条第3号に掲げるもの並びに令第12条第2号の2に掲げる水道施設及び下水道施設については、その頂部と地面との距離は、原則として1.5メートル以下としないこと。

(4) 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。

(5) 令第12条第2号の2に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。

(6) 令第12条第3号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として4.5メートル以下としないこと。

(7) 警察署の派出所の建築面積は30平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は10平方メートル以内であること。

(8) 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、5ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。

(許可申請書)

第10条 条例第22条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は、使用予定日5日前までに様式第7号により許可申請書を提出しなければならない。

2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項並びに法第6条第2項及び第3項並びに条例第17条及び条例第18条に規定する許可申請書は、当該行為の日前20日までに提出しなければならない。

(許可書)

第11条 前条の規定により許可したときは、様式第8号により許可書を交付する。

(利用の禁止又は制限)

第12条 条例第26条の規定により市長において利用が危険であると認める場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保護者の同行しない幼児

(2) 泥酔者

(3) その他秩序をみだすおそれのある者

(有料公園施設使用の申請及び許可)

第13条 有料公園施設のうち牛久運動公園体育館及び多目的広場を使用する者は、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園使用許可(変更)申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園使用許可(変更)(様式第10号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

2 有料公園施設のうち牛久運動公園野球場を使用する者は、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園(野球場)使用許可(変更)申請書(様式第9号の2)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園(野球場)使用許可(変更)(様式第10号の2。以下「野球場使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

3 有料公園施設のうち牛久運動公園体育館内の卓球場を使用する者は、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園(卓球場)使用許可(変更)申請書(様式第9号の3)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園(卓球場)使用許可(変更)(様式第10号の3。以下「卓球場使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

4 有料公園施設のうち牛久運動公園武道館を使用する者は、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園(武道館)使用許可(変更)申請書(様式第9号の4)を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園(武道館)使用許可(変更)(様式第10号の4。以下「武道館使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

5 有料公園施設のうち牛久運動公園テニスコートを使用する者は、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園(テニスコート)使用許可(変更)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園(テニスコート)使用許可(変更)(様式第12号。以下「テニスコート使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

6 有料公園施設のうち牛久運動公園プールを使用する者は、入場券(様式第13号)を購入するものとする。この場合において、市長は入場券を受理することにより使用を許可するものとする。

7 有料公園施設のうち牛久運動公園体育館内のトレーニング室を使用する者は、利用券(様式第14号)を購入するものとする。この場合において、市長は、利用券を受理することにより使用を許可するものとする。

8 前2項の場合において、使用する者が団体であるときは、これらの規定にかかわらず、第1項の規定を準用する。

9 牛久運動公園夜間照明の使用申請及び許可については、設置施設の各様式の中に含め使用申請及び許可するものとする。

10 第1項から第5項の規定にかかわらず、有料公園施設のうち牛久運動公園体育館、多目的広場、野球場、卓球場、武道館及びテニスコートを使用する者が電子情報処理組織で使用申請するときは、使用予定期日の2箇月前から使用開始前までに、牛久運動公園使用許可(変更)申請書(インターネット用)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は牛久運動公園使用許可(変更)(インターネット用)(様式第16号)を申請者に交付するものとする。許可申請の事項を変更する場合も同様とする。

(一部改正〔平成26年規則7号・30年31号・36号・41号・令和4年24号〕)

(使用料の納付)

第14条 条例第29条の使用料は、使用の許可を受けたときから使用開始前までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則31号〕)

(使用料の返還)

第15条 条例第31条の規定により、使用料の返還を受けようとするものは、使用料を納付したことを証する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があった場合においては、その可否を決定し、使用料を返還するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第32条の規定により、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は使用するときは、全額免除

(2) 官公署又は公益団体が公益事業のために使用するときは、全額免除

(3) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校が使用するときは、全額免除

(4) 市内外にかかわらず高等学校が使用するときは、半額免除

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で市内に住所を有するものが使用するときは、全額免除

(6) その他市長が必要と認めた場合において相当額を減額、若しくは免除することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、様式第17号により減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定した場合は、使用許可書、野球場使用許可書、卓球場使用許可書、武道館使用許可書又はテニスコート使用許可書に必要事項を記入したものをもってこれを許可する。

(一部改正〔平成30年規則36号・41号・令和2年24号・4年24号〕)

(使用者の心得)

第17条 市立公園を使用するものは、条例に定めるものの他、市長の指示に従わなければならない。

(有料公園施設の使用時間等)

第18条 有料公園施設の使用時間及び期間は、別表第1のとおりとする。

(休場日)

第19条 有料公園施設の休場日は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 有料公園施設については、別表第2に定めるとおりとする。

(2) 前号に定めるものの他、やむを得ない理由により特に市長が必要と認めた日とする。

(競争入札における掲示事項等)

第20条 条例第38条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する課

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他市長が必要と認める事項

(保管工作物等一覧簿の様式)

第21条 条例第35条第2項に規定する規則で定める様式は、様式第18号のとおりとする。

(一部改正〔令和4年規則24号〕)

(受領書の様式)

第22条 条例第39条に規定する規則で定める様式は、様式第19号のとおりとする。

(一部改正〔令和4年規則24号〕)

(委任)

第23条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、牛久市都市公園条例施行規則(平成2年規則第3号)の規定による様式第9号から様式第15号までについては、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請及び当該申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請及び当該申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年12月1日から施行する。

(平成30年規則第41号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の有料公園施設の使用について適用し、同日前の有料公園施設の使用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年9月15日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(一部改正〔平成30年規則36号・41号・令和2年15号〕)

有料公園施設名

使用期間

使用時間

備考

野球場

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時30分までとし、2時間30分を使用時間単位とする。

*ただし必要に応じ午前9時以前の使用を認めることができる。

多目的広場

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後7時までとし、2時間30分を使用時間単位とする。

テニスコート

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時までとし、2時間を使用時間単位とする。

野球場の夜間照明

4月1日から3月31日まで

午後4時30分から午後9時30分までとし、30分を使用時間単位とする。

*夜間照明については、期間外、時間外でも天候状況等により使用を認めることができる。

テニスコートの夜間照明

4月1日から3月31日まで

午後5時から午後9時までとし、30分を使用時間単位とする。

プール

7月10日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

*7月10日から7月19日までは、土、日、祝日のみ開場する。

*7月20日から8月31日までは、毎日開場する。

体育館

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時まで。ただし、トレーニング室は、午前9時から午後10時まで

*ただし必要に応じ午前9時以前の使用を認めることができる。

武道館

4月1日から3月31日まで

午前9時から午後9時まで

別表第2(第19条関係)

(全部改正〔平成30年規則41号〕)

有料公園施設名

休場日

野球場

多目的広場

テニスコート

夜間照明

プール

体育館

武道館

※毎月第2及び第4月曜日を休場日とする。ただし、第2及び第4月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日とする。

※1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までを休場日とする。

※プールに関しては、開放期間以外を全て休館日とする。

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(全部改正〔令和2年規則15号〕)

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(全部改正〔令和2年規則15号〕)

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(追加〔平成30年規則36号〕)

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(追加〔平成30年規則41号〕)

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(全部改正〔令和2年規則15号〕)

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(全部改正〔令和2年規則15号〕)

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(追加〔平成30年規則36号〕)

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(追加〔平成30年規則41号〕)

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(全部改正〔平成30年規則36号〕)

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(全部改正〔平成30年規則36号〕)

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(全部改正〔令和元年規則11号〕)

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(全部改正〔令和元年規則11号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(追加〔令和4年規則24号〕)

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(全部改正〔令和4年規則24号〕)

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(一部改正〔令和4年規則24号〕)

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(一部改正〔令和4年規則24号〕)

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牛久市公園条例施行規則

平成25年3月25日 規則第9号

(令和4年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成25年3月25日 規則第9号
平成26年3月20日 規則第7号
平成30年6月26日 規則第31号
平成30年11月6日 規則第36号
平成30年12月25日 規則第41号
令和元年9月25日 規則第11号
令和2年3月24日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年9月13日 規則第24号