○牛久市行政財産使用料徴収条例

平成13年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定による使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(使用料)

第2条 使用料については、次のとおりとする。

(1) 別表第1左欄に掲げる行政財産 同表右欄の規定により算定した使用料の額と近傍類似の土地又は建物の賃料を考慮して市長が定める額

(2) 別表第2左欄に掲げる行政財産 同表中欄及び右欄の規定により算定した使用料の額

2 使用料が年額により定められているものについて、使用期間が1年に満たない場合には、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額を使用料とする。

3 使用料が月額により定められているものについて、使用期間が1月に満たない場合には、使用料の月額を当該月の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額を使用料とする。

4 使用料が日額により定められているものについて、使用期間が1日に満たない場合には、1日の使用料とする。

5 前各項の規定により算定した使用料に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 使用料の額が100円に満たない場合は、使用料は100円とする。

7 前各項により算定された使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項にかかわる使用料を除く。)については、消費税法に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算するものとする。

(一部改正〔平成24年条例28号・25年58号〕)

(必要経費)

第3条 市長は、前条に規定する使用料のほか、行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費として、次の各号に掲げるものを勘案し別に徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 下水道料金

(4) 電話料

(5) その他必要な経費

(保証金)

第3条の2 市長は、別表第2に定める建物取付PHS基地局及び建物取付携帯基地局について、10年分の使用料に相当する額を、保証金として使用者から徴収することができる。

2 保証金は、現金により納付しなければならない。

(追加〔平成21年条例31号〕)

(使用料の減免)

第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、使用料を免除し、又は減額することができる。

2 前項の規定により、使用料を免除し、又は減額する場合は、別表第3によるものとする。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(使用料等の納付)

第5条 市長は、使用開始期日の前日を納付期限と定め、使用料、必要経費及び保証金(以下「使用料等」という。)について納入通知書を発行しなければならない。ただし、使用許可期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料等については、当該使用年度の6月末日を納付期限と定め、納入通知書を発行するものとする。

2 使用者は、前項の規定により発行された納入通知書により、使用料等を納付期限までに全額納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、納付期限を別に定め、又は分割して使用料等を納付させることができる。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(使用料等の還付)

第6条 既に納付された使用料及び必要経費は、還付しない。ただし、牛久市財産管理に関する規則(平成11年規則第17号)第16条の規定により行政財産の使用許可を取り消したときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

2 保証金は、使用料が完納されている場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付するものとする。ただし、行政財産が原状に復していると認められないときは、この限りでない。

(1) 使用許可を取り消したとき。

(2) 使用許可期間が満了したとき(継続して許可するときを除く。)

(3) 使用許可を受けた者から使用許可の取消しの申出があったとき。

3 保証金には、利子をつけない。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(使用料等の督促)

第7条 使用者が、第5条に規定する納付期限までに使用料等を納付しないときは、市長は納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 市長は、督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(一部改正〔平成25年条例58号〕)

(納付期限後に納付する使用料等の延滞金)

第8条 使用者は、納付期限後にその使用料等を納付する場合においては、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ使用料等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額を延滞金として加算して納付しなければならない。この場合において、使用料等の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の算定の基礎となる使用料等の額は、その納付のあった使用料等の額を控除した額によるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用しているものの使用料等については、当該条例の施行日以降引き続き行政財産を使用する場合に限り、当該条例の規定により当該使用料等を徴収するものとする。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第4条から第6条までの改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用の許可から適用し、同日前の行政財産の使用の許可については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第7項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用料及び施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行の日前の行政財産の使用料及び施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

種類

使用料算定方法(年額)

土地

評価額×(4/100)×(使用面積/総面積)

建物

(1) 建物全部使用の場合

当該建物の推定再建築価額×(8/100)+建物の敷地の使用に応じた土地について前項により算出した土地の使用料相当額

(2) 建物一部使用の場合

当該建物の推定再建築価額×(8/100)×(使用床面積/延床面積)+建物の敷地の使用に応じた土地について前項により算出した土地の使用料相当額

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

種類

単位

使用料(単位 円)

電柱類

牛久市道路占用料徴収条例(平成13年条例第5号。以下「占用料徴収条例」という。)第2条に規定する別表に定めるところによる。

占用料徴収条例第2条に規定する別表に定めるところによる。

地下埋設類

看板類

自動販売機

屋内

12,000

屋外

6,000

建物取付PHS基地局

20,000

建物取付携帯基地局

200,000

備考

1 使用の種類が本表に定めていないものについては、最も類似した種類を適用する。

2 「電柱類」とは、占用料徴収条例第2条に定める別表に規定する「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」をいう。

3 「地下埋設類」とは、占用料徴収条例第2条に定める別表に規定する「法第32条第1項第2号に掲げる物件」をいう。

4 「看板類」とは、占用料徴収条例第2条に定める別表に規定する「道路法施行令(昭和27年政令479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件」をいう。

別表第3(第4条関係)

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

使用区分

減免率

1 国、公共団体又は公共的団体において、市の事務又は事業に直接関連のある事務又は事業の目的に使用するとき。

2 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

3 牛久市土地改良区事務運営協議会、牛久市・阿見町斎場組合及び社会福祉法人牛久市社会福祉協議会において、事務所の用に供するため使用するとき。

4 職員の福利厚生のために使用するとき。

5 市の所有となる建物等の建築工事を行う場合で、これらの工事用材料置場等に使用するとき。

6 前各号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

10/10

1 国、公共団体又は公共的団体において、当該国等の直接事務又は事業の用に供するために使用するとき。

2 前号のほか、市長が特に必要と認めるとき。

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牛久市行政財産使用料徴収条例

平成13年3月23日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)