○牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の区画数)

第2条 条例第12条第1項及び第2項に規定する駐車場の区画数は、次のとおりとする。

駐車場の名称

区画数

ひたち野うしく駅東口広場駐車場

14

ひたち野うしく駅西口広場駐車場

26

東みどり野東第1駐車場

18

東みどり野東第2駐車場

7

東みどり野南駐車場

9

東みどり野西駐車場

28

ひたち野うしく駅東駐車場

8

田宮第1駐車場

21

田宮第2駐車場

18

牛久駅かっぱ口第1駐車場

10

牛久駅かっぱ口第2駐車場(普通駐車場)

14

牛久駅かっぱ口第2駐車場(月極駐車場)

38

柏田第1駐車場

16

柏田第2駐車場

16

刈谷駐車場

12

花水木通り駐車場

30

(一部改正〔平成27年規則27号・令和3年7号〕)

(公募)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示又は市のホームページへ掲載することにより行う。

(1) 牛久市営駐車場の概要

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の資格要件

(3) 条例第4条に規定する管理業務の範囲及び内容

(4) 条例第6条の規定による申請を受け付ける期間

(5) 選定の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(7) 申請方法

(8) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 法人概要書

(2) 指定の期間内における各年度の収支予算書及び事業計画書

(3) 定款の写し及び登記事項証明書

(4) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(5) 事業計画に係る人員の配置

(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定された者には指定管理者指定通知書(様式第2号)を、指定されなかった者には指定管理者不指定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(協定事項)

第6条 指定管理者の指定を受けた者は、牛久市駐車場の設置及び管理に関する協定を市長と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 行政処分等の権限を含む業務の範囲に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 牛久市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 情報公開に関する事項

(8) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第7条 市長は、条例第10条の規定により、指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第4号)により、指定管理者に通知するものとする。

(利用許可の申請)

第8条 月極駐車場の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市月極駐車場利用許可申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を、指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可等)

第9条 指定管理者は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、これを審査し、利用の許可を決定したときは、牛久市月極駐車場利用許可証(様式第6号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用許可証の交付を受けた者(以下「月極利用者」という。)は、条例及びこの規則の規定を遵守しなければならない。

3 月極利用者は、申請書に記載した自動車を月極駐車場の所定の場所に駐車するときは、自動車の前面の見やすい箇所に利用許可証を掲示しなければならない。

(変更の届出)

第10条 月極利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに牛久市月極駐車場利用変更届出書(様式第7号。以下「変更届出書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料の納付)

第11条 利用料の納付方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項に規定する普通駐車の利用料は、当該駐車場から出る際に、駐車管理機が表示している利用料を駐車管理機に投入することにより納付に代えるものとする。

(2) 月極駐車の利用料の納付方法は、収納取扱金融機関の口座振替とする。ただし、月極利用者が納付書その他の方法での支払いを希望する場合は、この限りでない。

(3) 指定管理者は、利用料の納入期限を定めることができる。

(一部改正〔平成27年規則27号〕)

(利用許可の取消し及び停止の通知)

第12条 指定管理者は、条例第14条の規定により利用許可を取り消す場合は、牛久市月極駐車場利用許可取消書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

2 指定管理者は、月極駐車の利用料を2箇月以上滞納した者に対して、牛久市月極駐車場利用許可取消予告書(様式第9号)を通知するものとする。

3 第1項の規定は、月極駐車場の利用の停止について準用する。この場合において、第1項中「利用許可を取り消す」とあるのは「利用を停止する」に、「許可取消書」とあるのは「停止書」と読み替えるものとする。

(利用料の還付)

第13条 月極利用者が、利用料を許可の取消し以降の月分も納付している場合は、牛久市月極駐車場利用料還付請求書(様式第10号)を指定管理者に提出することにより、利用料を還付するものとする。

(牛久市による事務の実施)

第14条 条例第25条の規定により、牛久市が業務を行う場合は、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項及び第3項中「利用」とあるのは「使用」と、第10条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条各号列記以外の部分第1号及び第2号中「利用」とあるのは「使用」と、同条第3号中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、「定めることができる」とあるのは「定めるものとする」と、第12条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、同条第3項中「利用」とあるのは「使用」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第5号から様式第10号までの規定中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定の公募、第4条の規定による指定申請書の提出、第5条の規定による指定の通知及び第6条の規定による協定の締結に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても、第3条から第6条までの規定の例により行うことができる。

(平成27年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(一部改正〔平成27年規則27号・令和3年7号〕)

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(全部改正〔平成27年規則27号〕)

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(一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(全部改正〔平成27年規則27号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕)

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牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月29日 規則第25号

(令和3年3月4日施行)