○牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日

条例第19号

牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例(平成19年条例第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、牛久市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって自動車利用者の利便に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひたち野うしく駅東口広場駐車場

牛久市ひたち野東1丁目9番地2

ひたち野うしく駅西口広場駐車場

牛久市ひたち野西3丁目9番地1

東みどり野東第1駐車場

牛久市南3丁目28番地29

東みどり野東第2駐車場

牛久市南3丁目27番地4

東みどり野南駐車場

牛久市南7丁目43番地13

東みどり野西駐車場

牛久市南7丁目9番地53

ひたち野うしく駅東駐車場

牛久市ひたち野東1丁目34番地

田宮第1駐車場

牛久市中央1丁目24番地

田宮第2駐車場

牛久市田宮2丁目49番地1

牛久駅かっぱ口第1駐車場

牛久市田宮3丁目15番地6

牛久駅かっぱ口第2駐車場

牛久市田宮3丁目12番地2

柏田第1駐車場

牛久市栄町2丁目144番地

柏田第2駐車場

牛久市柏田町無番地

刈谷駐車場

牛久市牛久町2970番地2

花水木通り駐車場

牛久市中央1丁目16番地2

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、駐車場の維持及び管理を法人その他の団体であって、指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは、公募するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用の許可に関する業務

(2) 駐車場の利用料(以下「利用料」という。)の徴収に関する業務

(3) 駐車場の施設、設備及び物品等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が駐車場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第3条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に規則で定める書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の再指定の場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) その事業計画による駐車場の運営が住民の福祉の向上、平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画の内容が駐車場の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 駐車場の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料の収入実績

(3) 駐車場の管理に係る経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による駐車場の管理の実態を把握するために市長が必要と認めるもの

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(駐車できる自動車)

第11条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)

(2) 普通自動車に属する貨物自動車で長さ5メートル、幅2メートル以内のもの

(3) 小型自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(4) 軽自動車に属する乗用自動車及び貨物自動車

(利用方法等)

第12条 牛久駅かっぱ口第2駐車場(規則で定める一時駐車の用に供する部分に限る。以下「普通駐車場」という。)の利用は、時間を単位とする自動車の駐車(以下「普通駐車」という。)とし、利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 ひたち野うしく駅東口広場駐車場、ひたち野うしく駅西口広場駐車場、東みどり野東第1駐車場、東みどり野東第2駐車場、東みどり野南駐車場、東みどり野西駐車場、ひたち野うしく駅東駐車場、田宮第1駐車場、田宮第2駐車場、牛久駅かっぱ口第1駐車場、牛久駅かっぱ口第2駐車場(規則で定める月極駐車の用に供する部分に限る。)、柏田第1駐車場、柏田第2駐車場、刈谷駐車場及び花水木通り駐車場(以下「月極駐車場」という。)の利用は、月を単位とする自動車の駐車(以下「月極駐車」という。)とし、利用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

3 月極駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(利用の許可の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、月極駐車の利用を許可しないことができる。

(1) 収容台数を超えるおそれがあるとき。

(2) その他指定管理者が月極駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第12条第3項の規定により、月極駐車の許可をした者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を停止することができる。

(1) 許可をした者が、利用を停止しようとする日の属する月の2月前の末日までに利用の許可の取消しを申し出たとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 牛久市、国、県又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共の用に供するために必要とするとき。

(5) 利用料を3箇月以上滞納したとき。

(6) その他指定管理者が管理上必要があると認めるとき。

(利用料)

第15条 駐車場の利用料は、別表の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。

2 駐車場を利用する者は、前項により定められた利用料を、規則で定めるところにより、指定管理者に納付しなければならない。

(利用料の免除)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、普通駐車に限り利用料を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が、緊急を要する業務を行うため、使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料の還付)

第17条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料等の収入)

第18条 市長は、指定管理者に駐車場の維持及び管理を行わせる場合において、利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、当該指定管理者からその一部を納付金として徴収することができる。

(供用の休止)

第19条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第20条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自動車をき損し、又は汚損すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 火気類を使用すること。

(5) 発火性又は引火性の物品を積載し、駐車すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(原状回復義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第22条 市長及び指定管理者は、駐車場に駐車する自動車等のき損又は滅失については、その責任を負わないものとする。

2 指定管理者は、故意又は過失により、駐車場を滅失し、若しくは損傷した場合は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用により第三者に損害を及ぼすおそれがある場合は、利用者の責任において損害の発生を防止し、第三者に損害を及ぼした場合は、利用者の負担において賠償しなければならない。

4 利用者は、善良なる管理の注意を怠り、又は不当に利用し、若しくは指定管理者が不可効力と認める以外の理由で駐車場の施設若しくは附帯設備を滅失し、若しくは損傷した場合は、現状の回復及び損害の賠償の義務に任じ、これによって生じた費用はいかなる名目をもってするも、指定管理者に請求することはできない。

(割増金)

第23条 指定管理者は、不正の行為により普通駐車場の利用料の徴収を免れた者からその免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(無許可駐車の措置)

第24条 指定管理者は、月極駐車場に許可なく駐車している自動車の所有者又は利用者(以下「無許可者」という。)に対し必要な措置を講ずるとともに、その許可なく駐車していた期間(1箇月未満の日数は1箇月とする。)の利用料のほか、許可なく駐車していた期間の2倍に相当する利用料を無許可者から徴収することができる。

(牛久市による事務の実施)

第25条 市長は、第3条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、第10条の規定により指定管理者が指定を取り消されたとき若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

3 第1項の場合において、第12条の見出し中「利用方法等」とあるのは「使用方法等」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長は、必要があると認めるときは」と、同条第3項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第14条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第15条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「別表の額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる」とあるのは「別表に定める額とする」と、同条第2項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第17条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第19条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第22条第1項中「市長及び指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「利用」とあるのは「使用」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第23条及び第24条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者又は駐車場の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、駐車場の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(一部改正〔令和5年条例3号〕)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付する駐車場の使用料(施行の日以後の駐車場の使用に係る使用料に限る。)から適用し、施行の日前に納付した駐車場の使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に花水木通り駐車場に係る指定管理者の指定をする場合に限り、その管理の期間は、改正後の牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例第5条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和7年3月31日までとする。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(全部改正〔令和元年条例11号〕、一部改正〔令和3年条例1号〕)

名称

区分

利用料

ひたち野うしく駅東口広場駐車場

1箇月

7,870円

ひたち野うしく駅西口広場駐車場

東みどり野東第1駐車場

1箇月

3,150円

東みどり野東第2駐車場

東みどり野南駐車場

東みどり野西駐車場

1箇月

4,200円

ひたち野うしく駅東駐車場

1箇月

7,870円

田宮第1駐車場

1箇月

4,200円

田宮第2駐車場

牛久駅かっぱ口第1駐車場

1箇月

10,490円

牛久駅かっぱ口第2駐車場(月極駐車場)

1箇月

8,390円

牛久駅かっぱ口第2駐車場(普通駐車場)

7時間まで

1時間当たり100円

7時間を超え24時間まで

1回当たり700円

24時間を超えた場合

普通駐車の利用時間が24時間を超える場合の利用料は、700円に24時間を超える24時間までごとに700円(上記により算定した額が700円に満たないときはその額)を加えた額とする。

柏田第1駐車場

1箇月

3,150円

柏田第2駐車場

刈谷駐車場

1箇月

2,100円

花水木通り駐車場

1箇月

5,500円

牛久市駐車場の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成26年9月29日 条例第19号
令和元年7月2日 条例第11号
令和3年3月4日 条例第1号
令和5年3月28日 条例第3号