○牛久市営住宅建替事業実施要綱

平成8年6月12日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために市が行う市営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)牛久市営住宅条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)及び牛久市営住宅条例施行規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が施行する法第2条第15号の公営住宅建替事業をいう。

(2) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業により建替えの対象とする市営住宅をいう。

(4) 新住宅 建替事業により新設される市営住宅をいう。

(5) 対象者 市営住宅の入居者で、建替事業の施行により移転を要する者をいう。

(6) 仮住居 建替事業の施行により対象者が新住宅に入居するまでの間一時的に使用する住宅をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅及び新住宅以外の市営住宅をいう。

(8) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(9) 住替住宅 建替事業の施行により、対象者が旧住宅から直接移転するために市長が指定した市営住宅をいう。

(建替計画の通知)

第3条 市長は、建替計画の内容について、市営住宅建替計画通知書(様式第1号)により対象者に通知しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾等)

第5条 市長は、あらかじめ旧住宅からの移転完了期限を定めて、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 市長は、対象者が前項の移転を承諾したときは、市長の指定する日までに市営住宅移転承諾書(様式第2号)を市長に提出させるものとする。

(明渡しの請求)

第6条 市長は、対象者が旧住宅の明渡しに応じない場合は、市営住宅明渡し請求書(様式第3号)により期限を定めてその明渡しの請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求をした場合において、対象者に特別な事情があると認められるときは、明渡し期限を延期することができる。

(住替住宅又は仮住居の確保及び提供)

第7条 市長は、建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、住替住宅又は仮住居のための住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、他の市営住宅を住替住宅又は仮住居として提供するものとし、対象者に対し条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続をさせるものとする。

3 市長は、対象者が、一般住宅を仮住居として使用しようとする場合は、当該対象者から仮住居使用申込書(様式第4号)を提出させるものとする。

(仮住居の指定)

第8条 市長は、前条第3項の申込書の提出があった場合において、対象者が次の各号の一に該当し、かつ、新住宅に入居する意思があると認めるときは、一般住宅を仮住居として指定することができる。

(1) 当該地区から移転することが、子供の通学や本人の通勤に著しく支障となる場合

(2) 母子世帯、老人世帯等で当該地区から移転することが特に不利益となる場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の規定により仮住居を指定したときは、仮住居指定通知書(様式第5号)を対象者に交付するものとし、指定しなかったときは文書によりその旨を対象者に通知するものとする。

(仮住居の家賃)

第9条 市長は、対象者が他の市営住宅を仮住居として使用した場合において、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えるときは、条例第16条及び規則第11条の規定に基づきその差額を減額し、当該他の市営住宅の家賃は、市長が指定する新住宅への入居日(以下「入居指定日」という。)の前日まで旧住宅の家賃とする。ただし、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃より低い場合は、当該他の市営住宅の家賃とする。

(仮住居の敷金)

第10条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該他の市営住宅の敷金とする。

(移転料)

第11条 市長は、対象者が建替事業の施行に伴い次の各号の一に該当する移転をしたときは、それぞれ移転料を支払うものとする。

(1) 旧住宅から移転したとき。

(2) 仮住居から新住宅へ移転したとき。

(3) その他市長が認定した移転をしたとき。

2 前項の移転料の額は、150,000円とする。

(移転料の支払手続)

第12条 市長は、対象者が前項第1項の移転を完了したときは、市営住宅建替事業移転料請求書(様式第6号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、移転完了を確認のうえ、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(仮住居賃借費補償金)

第13条 市長は、対象者が一般住宅を仮住宅として借り上げたときは、その費用の一部を仮住居賃借費補償金(以下「補償金」という。)として支払うものとする。

2 補償金の月額は、仮住居費月額から旧住宅の家賃月額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、その限度額は44,000円とする。

3 補償金の補償期間は、仮住居へ入居した日の属する月の翌月(仮住居への入居日が月の初日である場合は、その月)から入居指定日の属する月までとする。

(補償金の支払決定手続)

第14条 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として賃借したときは、仮住居賃借費補償申請書(様式第7号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該対象者に対し仮住居賃借費補償金支払決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(補償金の支払手続)

第15条 市長は、対象者が補償金の支払いを受けようとするときは原則として、3箇月ごとに仮住居賃借費補償金請求書(様式第9号)に家賃の支払済書を添えて市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補償金を支払うものとする。

(補償金の返還命令)

第16条 この要綱に違反し又は偽りその他不正な行為により補償金の支払を受けた対象者があるときは、市長はその対象者に対し補償金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。

(退居時の補修)

第17条 対象者が、旧住宅から移転する場合においては、旧住宅の補修は要しないものとする。

(新住宅への入居手続)

第18条 市長は、対象者が、新住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居の申込み手続きをさせるものとする。

2 市長は、入居指定日をもって対象者を新住宅へ移転させるものとする。

3 市長は、特別な事情がある場合に限り前項の入居指定日をもって仮住居(他の市営住宅に入居している場合に限る。)を本移転先とすることができる。

4 市長は、対象者が、正当な理由がなく入居指定日後15日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、当該新住宅への入居及び仮住居の入居又は指定を取り消すことができる。

(新住宅又は住替住宅の家賃の減額)

第19条 市長は、対象者を新住宅又は住替住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えることとなり、対象者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、法第43条第1項の規定により、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(家賃の減額申請)

第20条 市長は、第9条及び第19条の規定による家賃の減額を行おうとするときは、対象者に対し、規則第12条の規定による市営住宅家賃・敷金減免願を提出させるものとする。

(家賃の減額等の通知)

第21条 市長は、第9条の規定による家賃の減額については市営住宅家賃減額通知書(様式第10号)により、第19条の規定による家賃の減額については市営住宅家賃減額通知書(様式第11号)により、それぞれ対象者に通知するものとする。

2 市長は、対象者の家賃の減額期間が終了したときは、市営住宅家賃減額終了通知書(様式第12号)により対象者に対しその旨を通知するものとする。

(委任)

第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(一部改正〔平成12年訓令13号〕)

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牛久市営住宅建替事業実施要綱

平成8年6月12日 訓令第7号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成8年6月12日 訓令第7号
平成10年3月30日 訓令第1号
平成12年12月28日 訓令第13号