○牛久市営住宅条例施行規則
平成10年3月17日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市営住宅条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、第1項の場合において、入居資格の調査上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
4 単身者の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が2室以下又はその住戸面積がおおむね50平方メートル以下の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める。
5 外国人で入居申込みのできる者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項の規定により永住許可を受けた者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住居住者として永住することができる資格を有する者とする。
(一部改正〔平成15年規則66号〕)
(優先入居させることができる者の要件)
第3条 条例第9条第2項の規定により規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 引揚者にあっては、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(2) 炭鉱離職者にあっては、炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「炭鉱離職者求職手帳発給者」という。)であって、次の一に該当するものであること。この場合において、炭鉱離職者であった者であって、昭和38年1月1日において雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎(以下「移転就職者用宿舎」という。)に入居していた者は、炭鉱離職者求職手帳受給者とみなす。
ア 移転就職者用宿舎に現に入居している者
イ 移転就職者用宿舎に現に入居したことがない者で、広域職業紹介活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者
(3) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族である次に掲げる者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 満18歳未満の児童
ウ 心身障害者
(4) 心身障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が、次の一に該当すること。
ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める4級以上の者
ウ 障害者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する2級以上の者
エ ウに規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者
(5) 生活環境の改善を図るべき地域にあっては、旧地域改善特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域改善対策事業が実施された同条に規定する対象地域とする。
(一部改正〔平成15年規則66号・18年10号〕)
(優先入居者の選考)
第3条の2 条例第9条第3項の規定は、前山住宅について適用する。
2 条例第9条第3項の規定による選考の方法は、次に定めるところによる。
(1) 入居の申込みをした世帯が別表第3に規定する審査項目に該当する場合に、当該審査項目に対する点数をそれぞれ加算して得た点数の多いものを優先する。
(2) 前号の規定によって得られた点数が同点である場合は、抽選により優先の順位を決定する。
(追加〔平成19年規則12号〕)
(住宅入居手続)
第4条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3号とし、入居者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えるものとする。
(連帯保証人)
第5条 入居者は、入居の日から3年を経過したときは、15日以内に連帯保証誓約書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。連帯保証誓約書の期間を経過したときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、入居者は、条例第11条第1項第1号による連帯保証人について、次の各号の一に該当する事実が発生した場合は、遅滞なく、市長の承認を受けて連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所又は居所が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により、保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人について次の各号の一に該当する事項に変更が生じたときは、遅滞なく市長に届出なければならない。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
6 連帯保証人が入居者と連帯して負担する額は、条例第14条の規定により決定された家賃の6月分を限度とする。
(一部改正〔平成14年規則48号・20年8号・令和2年14号〕)
2 市長は、同居しようとする者が次の各号の一に該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、同居しようとする者が公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条に規定する親族であってその世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入基準を超える場合は、この限りでない。
(1) 単身者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族であるとき。
(3) 暴力団員でないとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
(一部改正〔平成15年規則66号・20年8号・25年13号〕)
2 市長は、承継入居しようとする者が、入居者との関係について次の各号に該当するものであるときは、承継入居の承認を行うことができる。なお、承継入居することによって単身入居又は収入超過となる場合は、承継の理由、その他の状況からやむを得ない承継と判断された者についてのみ承認する。
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居者が入居の際に同居を認められた親族で、引き続き同居している者
(3) 入居者と養子縁組又は出生による事実発生のときから同居した者で、引き続き同居している者
(4) 入居者の親族で承認を得て同居してから引き続き2年以上の期間、同居している者
3 市長は、承継の理由が次の各号のいずれかに該当するやむを得ない事情による退去であり、かつ、承継者が他に転居すべき住宅がなく、承継させることが正常な生活を営む上で必要であると認められる場合に限り、承継入居を承認することができる。
(1) 入居者が死亡したとき。
(2) 入居者が婚姻又はこれに準ずる事情により住宅を退去したとき。
(3) 入居者が離婚又はこれに準ずる事情により住宅を退去したとき。ただし、戸籍上離婚はしていないが、事実上の離婚状態にあり、母子及び寡婦福祉法第10条の適用を受ける世帯である場合も含む。
(4) 入居者が失踪の宣言を受け、又はこれに準ずる不在者となったとき。
(5) 入居者が長期にわたる疾病等による入院(老人ホーム等への入所を含む。)のため、住宅に帰宅する見込みのないとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
4 市長は、条例第29条第2項に定める高額所得者については、承継入居を承認しないものとする。
(居住者の異動)
第8条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚又は転出等により異動したときは、当該事由の発生後30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。
3 減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とする。
(住宅用途併用の承認基準等)
第15条 条例第27条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途があんま、はり、きゅうその他これに類する職業のための使用であって、住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第16条 条例第28条第1項ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替等が次の各号の一に該当し、やむを得ない事情と認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替にあっては、住宅の一部の模様替で家屋の主要構造部に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、木造平屋建の物置、風呂場又は炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界の間隔は1メートル以上、建築部分と隣家の間隔は国土交通省の定める設計基準による間隔を有するものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(一部改正〔平成12年規則60号〕)
(住宅の交換)
第17条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。
(3) 居室数が2室以下の住宅(以下「小規模住宅」という。)と居室数が3室以上の住宅(以下「一般住宅」という。)との交換にあっては、世帯員数が小規模住宅居住者4人以上、一般住宅居住者3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。
(一部改正〔平成15年規則66号・25年13号〕)
(市営住宅の明渡し期限)
第18条 条例第37条の規定による建替事業による市営住宅の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以降の日とする。
(追加〔平成15年規則66号〕)
2 監理員は、その職務を行うにあたって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。
2 市長は、敷地の目的外使用が次の各号の一に該当するものであるときは、敷地の目的外使用を許可することができる。
(1) 社会福祉法人等が設置する社会福祉施設
(2) 電気通信事業者が設置する架空電線路支持物
(3) その他市長が必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(牛久市営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 牛久市営住宅管理条例施行規則(平成7年規則第33号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によってなされた申請、承認、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第60号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市営住宅条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市営住宅条例施行規則第5条第6項の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(全部改正〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和5年規則10号〕)
団地名 | 棟番号 | 利便性係数 |
猪子住宅 | 1 4 5 9 10 12 13 15 20 31 33~36 44 48 55 | 0.7500 |
猪子住宅 | 46 47 59―1 60 63~68 71~83 86 87 90~93 | 0.7000 |
猪子住宅 | 25~30 94~105 | 0.6500 |
前山住宅 | A―101~E―204 | 1.0000 |
新山住宅 | 2 4~6 8 | 0.9000 |
落合住宅 | 2~4 7 8 | 0.9000 |
南裏第2住宅 | 1~20 | 0.7500 |
南裏住宅 | 1―101~3―402 4―102~4―301 4―401~5―102 5―104 5―106~5―203 5―206~5―304 5―306~5―404 5―406 | 0.9000 |
南裏住宅 | 4―101 4―302 5―103 5―105 5―204 5―205 5―305 5―405 | 0.9500 |
神谷住宅 | 111~236 | 0.8000 |
神谷住宅 | 311~532 | 0.9000 |
神谷住宅 | 611~832 | 1.0000 |
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔平成26年規則35号〕)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号の規定に基づく被保護者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額を超えるとき | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の額の免除 | 住宅扶助相当額を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 | ||
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が50万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予 |
イ それらの者の所得の合計額が50万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の徴収猶予 |
イ 第3号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の徴収猶予 | |
ウ 第3号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の徴収猶予 | |
(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む。)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4の範囲において市長が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4の範囲において市長が定める額の減免又は徴収猶予 | |
(6) 入居者が、婚姻によらないで母又は父になった者であって、扶養関係にある20歳未満の子と同居しており、かつ、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合。ただし、婚姻によらないで母又は父になった者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号ロ又は第31号に規定する所得要件を満たさない場合を除く。 | 当該入居者を所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫とみなして算定した家賃の額(以下「みなし適用額」という。)とみなし適用額適用前の家賃の額との差額相当額の減免 | ||
(7) 前各号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 |
別表第3(第3条の2関係)
(追加〔平成19年規則12号〕)
審査項目 | 点数 |
世帯主の年齢が65歳以上であるとき | 3点 |
多子世帯であるとき | 3点 |
母子家庭又は父子家庭であるとき | 3点 |
世帯の収入額が80万円未満であるとき | 5点 |
世帯の収入額が80万円以上160万円未満であるとき | 3点 |
世帯の収入額が160万円以上であるとき | 1点 |
世帯主の市居住年数が30年以上であるとき | 5点 |
世帯主の市居住年数が25年以上30年未満であるとき | 4点 |
世帯主の市居住年数が20年以上25年未満であるとき | 3点 |
世帯主の市居住年数が15年以上20年未満であるとき | 2点 |
世帯主の市居住年数が10年以上15年未満であるとき | 1点 |
世帯主又は世帯員のいずれかが1級から4級までの身体障害者手帳を交付されているとき | 3点 |
世帯主又は世帯員のいずれかが精神保健福祉手帳を交付されているとき | 3点 |
世帯主又は世帯員のいずれかが療育手帳を交付されているとき | 3点 |
世帯主の市営住宅入居の申込み回数が5回以上であるとき | 3点 |
世帯主の市営住宅入居の申込み回数が4回であるとき | 2点 |
世帯主の市営住宅入居の申込み回数が3回であるとき | 1点 |
備考
1 世帯主とは、入居の申込みをした者をいう。
2 多子世帯とは、18歳未満の子が3人以上の世帯をいう。
3 母子家庭及び父子家庭とは、入居の申込みをした者が配偶者(内縁及び婚約者を含む。)のない者であり、かつ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童のみが同居親族であること及びこれに準じる世帯であることをいう。
4 世帯の収入額は、世帯主及び世帯員が当該年度の市町村民税を課税されない場合に、当該年度のそれらの者の所得を合計した額をいう。
5 市居住年数は、世帯主が入居の申込時において、本市に住民登録がなされている期間を通算して求める。
6 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を、療育手帳とは、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳を、精神保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。
7 世帯主の市営住宅入居の申込回数は、当該申込みのあった年度を含めて過去4年間の通算回数をいう。
(全部改正〔平成20年規則8号〕)
(全部改正〔令和2年規則14号〕)
(追加〔平成20年規則8号〕)
(全部改正〔平成20年規則8号〕)
(追加〔平成15年規則66号〕)