○牛久市法定外公共物管理条例施行規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市法定外公共物管理条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請地を中心とした位置図、公図の写し及び実測図
(2) 使用等を行う土地の求積図及び面積計算書
(3) 使用等に関する工事平面図、断面図及び構造図
(4) 他の法令により許可、認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(許可の基準)
第3条 市長は、使用等の許可(更新許可を含む。以下同じ。)を行おうとするときは、次に掲げる許可基準に基づき、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認められるものに限り行うものとする。
(1) 使用等の態様が法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(2) 道路工事、河川工事その他の公共事業の施工に支障がないものであること。
(3) 工作物の設置にあっては、容易に原状回復ができるものであること。
(4) 水面又は敷地の使用にあっては、使用面積が使用等の目的及び態様から考慮して最小限度のものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用等に起因して公共の福祉が阻害されるおそれがないものであること。
(措置の命令)
第9条 市長は、使用者が条例第11条各号のいずれかに該当した場合は、次に掲げる措置を命ずることができる。
(1) 法定外公共物における工事、その他行為の中止
(2) 法定外公共物に設置された工作物の改築、移転又は除去
(3) 工事その他の行為又は工作物により法定外公共物に生じる損害を予防するために必要となる措置又は生じた損害の除去に対する措置
(4) 法定外公共物の原状への回復
(5) その他市長が特に必要と認める措置
(使用料等の徴収)
第13条 条例第16条第1項の規定により使用料等を徴収するときは、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第170条に規定する納入通知書(兼領収書)(以下「納入通知書」という。)を使用者に交付するものとする。
(使用料等の還付)
第15条 条例第19条の規定による使用料等の還付は、次のとおりとする。
(1) 市長が管理上必要と認め、許可を取り消したときは、全額還付とする。
(2) その他市長が特に必要があると認めたときは、市長が相当と認める額とする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。