○牛久市法定外公共物管理条例

平成19年3月20日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもので牛久市の所有に属するものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(3) 湖沼、ため池、水路等の土地又は水面

(4) 前各号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、土石、砂、竹木その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を使用又は占用するとき。

(2) 工作物の新設、改築、除去等を行うとき。

(3) 土地の掘削、盛土又は切土により、土地の形状を変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用するとき。

2 前項の許可に係る使用等の期間は、3年以内とする。ただし、電柱、電線、上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

(期間更新の許可)

第5条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る使用等の期間満了後引き続きその法定外公共物の使用等をするときは、期間の更新を必要とする理由及び更新の期間を明らかにし、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の期間更新の許可について準用する。

(許可事項の変更の許可)

第6条 第4条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る区域その他許可の内容(期間の伸長を除く。)を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第7条 市長は、第4条第1項第5条第1項及び前条の許可(以下「許可」という。)に、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第9条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の使用者の一般承継人(分割により設立される法人に対する承継の場合にあっては、許可に係る一切の権利及び義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第10条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を取り消し、使用等を停止し、許可の条件を変更し、若しくは新たな許可の条件を付し、又は期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(工事の検査)

第12条 使用者は、当該許可に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、当該工事について、検査を受けなければならない。

(原状回復義務等)

第13条 使用者は、当該許可の使用等の期間が満了したとき、又は当該許可に係る使用等を終了し、若しくは廃止したときは、市長の指示に従い、速やかにその法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項の規定により当該法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(工事等の再施工)

第14条 市長は、第12条及び前条第2項に規定する検査を行った場合において、当該工事又は原状回復が適当でないと認めるときは、使用者に工事の再施工その他必要な措置を命ずることができる。

(費用負担の義務)

第15条 この条例に基づく処分又は措置による義務を履行するために必要な費用は、当該義務を負う者が負担しなければならない。

(使用料等の徴収)

第16条 市長は、法定外公共物の使用等を許可したときは、別表に規定する使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を徴収するものとする。

2 使用料等は、使用等を開始する前に、使用等の全期間について納入通知書により一括して徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、使用等の期間が翌年度以降にわたる場合であって、かつ使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用者の申請により、各年度分をその各年度の6月末日までに徴収することができる。

(1) 使用者の経済事情により一括して納付することが真に困難であると認められるとき。

(2) 使用料の総額が60万円を超えるとき。

4 市長は、使用料等の額が1年以内において20万円を超えるときその他特別の理由があると認められるときは、当該使用料等を、その納付すべき日の属する年度内の期間に限り、4回以内に分割して納付させることができる。

(使用料等の算定)

第17条 使用料等の額の算定については、次に定めるところによる。

(1) 使用料等が年額で定められているものについて、使用等の期間に1年未満の端数がある場合には、月割として算定する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

(2) 使用料等が月額で定められているものについて、使用等の期間に1月未満の端数がある場合には、1月として算定する。

(3) 面積、長さ又は体積について、別表に定める単位に満たない端数がある場合には、切り上げて算定する。

(4) 使用料等の総額が100円未満であるときは、その金額を100円とする。

(使用料等の免除)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体等において、公用又は公共の用に使用等するとき。

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業が行う事業のために使用等するとき。

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のために使用等するとき。

(4) 街路灯又はバス停留所標識の設置のために使用等するとき。

(5) 公衆の用に供する水道管、下水道管、ガス管又は電線の各家庭への引き込みのために使用等するとき。

(6) 祝典、葬祭その他これに類する行事を行うために使用等するとき。ただし、その期間が15日未満である場合に限る。

(7) かんがい用水のための流水の使用又はかんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設を設置するために使用等するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料等の還付)

第19条 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、既に納付した使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(用途廃止)

第20条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当する場合は、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来にわたり機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がない場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認められる場合

(処分)

第21条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処分することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)第4条の許可を受けている者が、この条例の施行の日以降、引き続き、当該法定外公共物を使用等するときは、この条例の規定による申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間は、当該法定外公共物を使用することができる。

別表(第16条、第17条関係)

1 使用料

種類

単位

金額

電柱類

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1本につき1年

1,600円

第3種電柱

1本につき1年

2,200円

第1種電話柱

1本につき1年

930円

第2種電話柱

1本につき1年

1,500円

第3種電話柱

1本につき1年

2,100円

その他の柱類

1本につき1年

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱

1個につき1年

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

管類

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

95円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

480円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

950円

橋梁類

使用面積1平方メートルにつき1年

90円

通路類

使用面積1平方メートルにつき1年

250円

軌道施設類

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

日よけ・雨よけ類

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

商品置場・物置場・露店類

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1月

440円

看板類

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1月

440円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗竿・幕・アーチ類

旗竿

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

44円

その他のもの

1本につき1月

440円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440円

アーチ

車道を横断するのもの

1基につき1月

4,400円

その他のもの

1基につき1月

2,200円

工事用施設類

使用面積1平方メートルにつき1月

440円

仮設建築物類

使用面積1平方メートルにつき1月

140円

上空又は地下に設ける通路類

上空に設ける通路

使用面積1平方メートルにつき1年

2,900円

地下に設ける通路

使用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

ゴルフ場

使用面積1平方メートルにつき1年

80円

流水

使用水量毎秒1リットルにつき1年

3,650円

工作物を伴わない土地又は水面の使用

使用面積1平方メートルにつき1年

8円

2 採取料

種類

単位

金額

1立方メートル

176円

砂利

1立方メートル

250円

土砂

1立方メートル

124円

その他

市長がその都度定める額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が、設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

牛久市法定外公共物管理条例

平成19年3月20日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)