○牛久市土採取事業規制条例施行規則

平成17年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市土採取事業規制条例(平成16年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 条例第2条第16号の規定による公共的団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(3) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人環境再生保全機構

(7) 住宅供給公社

(土採取計画の認可)

第3条 条例第5条第1項の規定による認可の申請は、土採取事業認可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出して行うものとする。

2 条例第5条第1項の規定による土採取計画は、別表第1に定める設計基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適合していると認めるときは、土採取事業認可書(様式第2号)を当該土採取事業の認可申請をした者に交付するものとする。

(災害等の土採取に係る届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による災害その他非常事態(以下「災害等」という。)の発生による土採取事業の届出は、災害等の発生による土採取届出書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(土採取計画に定める事項)

第5条 条例第6条第8号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(認可申請の添付図書)

第6条 条例第7条第2項第1号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 当該土採取事業を実施する土地の隣接土地所有者

(2) 当該土採取事業を実施する区域の行政区(牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区をいう。以下同じ。)又は自治会の代表者

2 条例第7条第2項第2号の規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺5,000分の1以上の地図

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した見取図

(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図

(5) 採取場の土地の採取前の実測平面図及び実測縦断面図に当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの

(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(7) 土採取事業に伴う土地所有者の同意書(様式第4号)

(8) 土採取事業認可に伴う同意書(様式第5号)

(認可の変更申請)

第7条 条例第9条第1項の規定による認可の変更申請は、土採取事業変更認可申請書(様式第6号。以下「変更申請書」という。)を提出して行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による認可の変更は、別表第1に定める設計基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項の規定により変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適合していると認めるときは、土採取事業変更認可書(様式第7号)を当該土採取事業変更認可申請をした者に交付するものとする。

4 条例第9条第3項の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第8号)を提出して行うものとする。

(認可土採取計画の変更命令)

第8条 条例第11条の規定による認可土採取計画の変更命令は、認可土採取計画変更命令書(様式第9号)により行うものとする。

(措置命令)

第9条 条例第12条の規定による措置命令は、措置命令書(様式第10号)により行うものとする。

(停止命令)

第10条 条例第13条第1項及び第2項の規定による停止命令は、停止命令書(様式第11号)により行うものとする。

(緊急措置命令)

第11条 条例第14条の規定による緊急措置命令は、緊急措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

(認可の取消し)

第12条 条例第15条の規定による認可の取消しは、土採取事業認可取消し通知書(様式第13号)により行うものとする。

(完了等の届出)

第13条 条例第16条第1項の規定による完了等の届出は、土採取事業完了(廃止・停止)届出書(様式第14号)を提出して行うものとする。

(採取後の措置命令)

第14条 条例第17条の規定による採取後の命令は、土採取後の措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

(標識の記載事項等)

第15条 条例第18条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 条例第5条第1項の規定による認可年月日及び認可番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 採取する土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

2 条例第18条の規定による標識は、牛久市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第16号)によるものとする。

(承継)

第16条 条例第19条第2項の規定による土採取認可者の地位の承継の届出は、承継届出書(様式第17号)を提出して行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第20条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第18号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市土採取事業規制条例施行規則(昭和49年規則第2号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の牛久市土採取事業規制条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

別表第1(第3条、第7条関係)

設計基準

第1 掘削工法

1 通常の工法は「階段式工法」「傾斜式工法」「平面式工法」(別図1)で行い、いわゆる「エグリ掘り」は行わないものとし、土砂の崩壊等を防止するため、原則として「切り下げ方式」を採用すること。

2 採取後の最終法面は、原則として階段を設けた安定法面(別図2)を確保するものとし、切土高5メートル以下、階段幅2メートル以上、隣地境界の保安距離は、道路においては敷地境界より5メートル以上、その他においては2メートル以上とする。この場合において、隣地に人家又は公共施設等がある場合には、土質及び地形等を勘案し、必要な保安距離をとること。ただし、よう壁等の堅固な構造物を設ける場合は、この限りでない。

3 切土の標準勾配は、土質及び切土高に応じて、別表第2「切土の標準勾配」に示す角度以下にすること。ただし、1日の作業終了時の勾配が、標準勾配に達する見込みの場合には、土質、気象条件、作業機械の能力等を勘案し、標準勾配の10%を超える範囲内で掘削することを許容するものとする。

4 掘削の深さは、掘削する場所の周辺の土地のうち、最も低い部分よりも低くしないものとする。

第2 災害防止

1 崩壊防止対策

(1) 現場責任者は、常時、地山の亀裂及び陥没等の異常の有無並びに含水及び湧水の状態を監視するとともに、計画的採取に努めること。

(2) 作業終了時に、落石又は倒木のおそれのある浮石若しくは立木等がある場には、直ちに除去すること。

(3) 気象状況等には常に留意し、危険箇所を適切に処置できる体制を整備すること。

2 土砂流出対策

(1) 土採取中、集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土のう積、土盛堤及び柵等の仮設工を行うこと。

(2) 土採取事業完了後においても土砂流出のおそれのある場合には、よう壁、えん堤その他これに代わり得る施設を築造し、土砂の流出防止対策を行うこと。

3 排水施設

(1) 土採取中の表面水によって法面が洗掘又は崩壊するおそれのある場合には、法肩に接する地山に、法肩に沿って素掘側溝、コンクリートトラフ等による排水溝を設置し、地山よりの流水が法面に流入しないように処置すること。また、完了後は、法肩線又は小段に集排水施設を設け、縦水溝、斜水溝さらに接合点には集水桝等を設置し、円滑な排水をすること。

(2) 湧水によって法面が洗掘又は崩壊するおそれのある場合には、水抜きのための水平孔及び盲渠等を設置し、湧水の排除措置を講ずること。

(3) 湧水及び雨水排水処理の末端が、周辺の公共用地、宅地及び田畑等に害を及ぼさないよう処置を講ずること。

4 採取場の跡地の環境保全を図るため土採取事業が完了し、又は廃止したときは、土砂の崩壊、流出等を防止するため、法面に保護工を施工しなければならない。この場合において、必要に応じて粉じん発生の防止を図ること。

5 採取場の跡地の利用計画は、周辺の環境と調和するように配慮し、土砂、砂利及び産業廃棄物等の搬入又は投棄をしないこと。

第3 公害防止及び保安対策

1 届出標識及び危険標識は、それぞれ見やすい箇所に設置し、危険防止に努めること。

2 採取場内は、一般の立入を禁じ、周囲は有刺鉄線柵、とたん塀又は板塀等により囲い、出入口には扉を設け標識を設置すること。

3 土採取事業の始業及び終業の時間を明確にし、騒音公害になるような早朝及び深夜作業は行わないこと。

4 採取場からの粉じん及び運搬路から生ずる埃等が周辺の生活環境を阻害しないように散水、防じん材散布及び運搬車両の洗車場を設置する等適切な措置を講ずること。

第4 交通対策

1 運搬車両の公道への出入口等必要な箇所には、交通整理員を配置し交通の危険防止策を行うこと。また、主要な通学路等の場所については、特に交通安全対策を講ずること。

2 土砂積み込み場所においては、規定積載量を超えないように留意するとともに、粉じん飛散防止のために車両に必ず全面シートを装置させ、路面を汚損した場合には、速やかに清掃を行うこと。

第5 緑化計画

1 樹林のうち、景観上その他の見地から重要と思われるものについては、極力その全部又は一部の保存を図るものとする。

2 採取場の跡地の法面については、原則として緑化整備を図ることとし、周辺の状況及び土採取事業前の状態を考慮し、次のとおり植草及び植樹を行うものとする。

(1) 土採取に当たり、山林の一部を伐採し付近の景観を悪化させた場合は、植草及び植樹を併用して行い、緑の復元を図るものとする。

(2) 前記以外の場合には、植草、種子吹付けを行うものとする。

(3) 採取場の跡地の保護工法は、原則として階段式掘削工法後の地形に植草及び植樹をするものとする。(別図2 安定法面/階段を設ける場合を参照)

別表第2(第3条、第7条関係)

切土の標準勾配

土質

切土高5メートル以上の場合

切土5メートル以下の場合

軟岩(風化の著しいものを除く。)

60度

70度

風化の著しい岩

40度

50度

砂利、真砂利、粘土その他これに類するもの

35度

45度

別図1 採取工法

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階段式工法

傾斜式工法

平面式工法

別図2 安定法面

[階段を設ける場合]

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[階段を設けない場合]

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[植草・植樹保護工一覧(参考)]

① 萱筋工、筋芝工、植生盤等 (小段肩に使用)

② 種まき工:チカラシバ、カゼグサ、エノコログサ、コマツナギ、メドハギ・ヤマハギ、クロマツ、アカマツ、アベマキ、クヌギ等の種子を肥土と混ぜて蒔く。

③ 吹付工:ウィーピングラブグラス、ケンタッキー31、バミューダ、アメリカンビーチグラス等の牧草の種子を肥土と混ぜて吹き付ける。

④ 植生盤張付工

⑤ 岩盤法面には、葛、つき等つる性の植物を植栽すること。

⑥ 植栽樹種:乾燥に強く土壌の緊縛力が強く気候風土に合致して育成するもの。

(暖地)クヌギ、ヤマモモ、サクラ、ウバメガシ、クロマツ、アカマツ、ハンノキ属(ヤシヤブシ、ヒメヤブヤブシ、ヤマハンノキ)ニセアカシカ、ネムノキ

(喬木につき潅木と混植)イタチハギ、ハギ、エニシダ、ハコウウツギ、アキグミ

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牛久市土採取事業規制条例施行規則

平成17年3月31日 規則第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第35号