○牛久市土採取事業規制条例

平成16年12月21日

条例第36号

牛久市土採取事業規制条例(昭和49年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより、土採取事業に伴う災害を防止するとともに、土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の跡地の整備を図り、もって住民の安全の保持及び環境の保全に資することを目的とする。

(適用事業)

第2条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する土採取事業を除き、採取場の面積が300平方メートル以上又は採取場において採取する土の量が300立方メートル以上の土採取事業について適用する。

(1) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第23条第1項の規定による認可に係る特別採掘計画に従って行う土採取事業

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業

(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可に係る宅地造成等に関する工事として行う土採取事業

(9) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(10) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第8条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(11) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(12) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業

(13) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(14) 茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号)第2条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(15) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による許可、同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(16) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業

(一部改正〔平成19年条例38号・令和5年23号〕)

(土採取事業を行う者の責務)

第3条 土採取事業を行う者は、土採取事業に伴う災害を防止するとともに、採取場の跡地について緑化等による適正な整備を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 採取場の土地所有者は、土採取事業によって生ずる災害及び採取場の跡地の環境整備について土採取事業を行う者と共同の責任を負うとともに、前条の規定により講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(土採取事業の認可)

第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は、土採取事業を行おうとするときは、当該土採取事業に着手する日の30日前までに規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに土採取計画を定め、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、土採取事業の事業主は、災害その他非常の事態の発生により土採取事業を緊急に行う必要がある場合には、当該土採取事業を完了した後、速やかに規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(土採取計画に定めるべき事項)

第6条 前条第1項に規定する土採取計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取場の区域

(2) 採取する土の数量及び土採取の期間

(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための設備その他の施設に関する事項

(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊、流出等の防止のための方法及び施設に関する事項

(5) 採取場の跡地の緑化計画等環境保全に関する事項

(6) 採取した土の搬出方法に関する事項

(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の氏名

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(認可の申請)

第7条 第5条第1項の規定による認可を受けようとする土採取事業の事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土採取計画

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地所有者その他規則で定める利害関係を有する者の当該土採取計画を実施することについての同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(認可の基準)

第8条 市長は、前条の規定により認可の申請があった場合において、当該申請に係る土採取計画に基づいて行う土採取事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項に規定する認可をしてはならない。

(1) 土採取事業に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 採取場の跡地の防災計画等が不十分で、適正な環境保全を図るものとは認められないとき。

(3) 土採取事業が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の事業を阻害する等公共の福祉に反すると認められるとき。

(認可の変更等)

第9条 第5条第1項の規定により認可を受けた者(以下「土採取認可者」という。)は、当該認可に係る土採取計画を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に申請し変更認可を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の変更認可について準用する。

3 土採取認可者は、第7条第1項第1号に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(遵守義務)

第10条 土採取認可者及び当該土採取事業の請負を受けた者(以下「請負人」という。)は、当該認可に係る土採取計画(前条第1項に規定する変更認可又は同条第3項に規定する届出があったときは、その変更後のもの。以下「認可土採取計画」という。)に従って土採取事業を行わなければならない。

(認可土採取計画の変更命令)

第11条 市長は、認可土採取計画に基づいて行われている土採取事業が第8条各号のいずれかに該当するとき、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、土採取認可者に対し、当該認可土採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(措置命令)

第12条 市長は、土採取事業実施に伴う土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがあると認めるときは、土採取認可者又は請負人に対し、土採取事業に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(停止命令)

第13条 市長は、土採取認可者又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

2 市長は、土採取事業の事業主が第5条第1項の規定による認可を受けず、若しくは土採取認可者が第9条第1項の規定による変更認可を受けず、又は土採取認可者若しくは請負人が第10条の規定に違反して土採取を行っているときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

(緊急措置命令)

第14条 市長は、第5条第1項の規定による認可に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊、流出等による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、土採取認可者又は請負人に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(認可の取消し)

第15条 市長は、土採取認可者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、第5条第1項の規定による認可又は第9条第1項の規定による変更認可を受けたとき。

(2) 第13条又は前条の規定による命令に違反したとき。

(完了等の届出)

第16条 土採取認可者は、当該認可に係る採取場において土採取事業を完了し、廃止し、又は停止(第13条及び第14条の規定による場合を除く。)したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は前項の届出があったときは、採取場の跡地の整備が認可土採取計画に適合しているか否かについて、速やかに確認するものとする。

3 市長は、第5条第2項の規定による届出があったときは、第8条各号のいずれかに該当しているか否かについて、確認するものとする。

(採取後の措置命令)

第17条 市長は、前条第2項の規定による確認に係る土採取事業が第5条第1項の規定による認可土採取計画に適合しないと認めるとき、又は前条第3項の規定による確認に係る土採取事業が第8条の規定による認可基準に適合しないと認めるときは、当該土採取認可者又は土採取事業の事業主に対し、当該認可土採取計画又は認可基準に適合させるための措置を講ずるよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第2項又は第3項の規定による確認を受けた土採取事業に係る採取場の跡地について、当該土採取事業に伴う土砂の崩壊、流出等による災害を防止するため必要があると認めるときは、土採取認可者又は第5条第2項の規定により土採取事業を行った土採取事業の事業主に対し、当該土採取事業が完了し、又は廃止した日から2年以内に限り期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(標識の設置)

第18条 土採取認可者は、当該採取場の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(承継)

第19条 土採取認可者について、相続、合併又は当該認可に係る土採取事業の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人が当該土採取認可者の地位を承継する。

2 前項の規定により土採取認可者の地位を承継したものは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(立入検査)

第20条 市長は、第11条から第14条まで及び第17条の規定による権限を行使する必要があると認める場合には、指定する職員に、土採取認可者又は請負人の事務所、採取場その他土採取事業に係る場所に立ち入り、土採取事業に係る状況を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告等)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取認可者又は請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項について報告させ、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第14条の規定による命令に違反した者

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定による命令に違反した者

(2) 第17条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定による認可若しくは第9条第1項の規定による変更認可を受けずに土採取事業に着手し、若しくは認可に係る土採取計画を変更した者又は偽りその他不正な手段により認可若しくは変更認可を受けた者

(2) 第11条の規定による命令に従わなかった者

(3) 第20条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第2項の規定による届出をしなかった者

(2) 第9条第3項の規定による届出をしなかった者

(3) 第16条第1項の規定による届出をしなかった者

(4) 第18条の規定による標識を設置しなかった者

(5) 第19条第2項の規定による届出をしなかった者

(6) 第21条の規定による報告をせず、資料を提出せず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して第23条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の牛久市土採取事業規制条例(昭和49年条例第14号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の牛久市土採取事業規制条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成19年条例第38号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市土採取事業規制条例

平成16年12月21日 条例第36号

(令和5年10月30日施行)