○牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
規則第81号
牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例(平成17年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、条例第8条第2項の規定により指定管理者を公募するときは、次に掲げる事項を牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示又は市のホームページへ掲載することにより行う。
(1) 自然観察の森の概要
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の資格
(3) 条例第5条に規定する管理業務の範囲及び内容
(4) 条例第7条の規定による申請を受け付ける期間
(5) 選定の基準
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(7) その他市長が必要と認める事項
(1) 法人概要書
(2) 指定の期間内における各年度の収支予算書及び事業計画書
(3) 定款の写し及び登記事項証明書
(4) 当該団体の前事業年度の貸借対照表及び財産目録
(5) 事業計画に係る人員の配置
(6) 牛久市内における自然環境の保全及び調査等に関する実績、自然観察の森に類似する施設に係る業務の受託実績等、申請団体の活動の実績に関する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(協定事項)
第5条 指定管理者の指定を受けた者は、自然観察の森の管理等に関する協定を市長と締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 行政処分等の権限を含む業務の範囲に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 牛久市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 情報公開に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第6条 条例第9条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 自然教育活動及びボランティア育成活動
(2) 環境保全活動及び環境調査活動
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。