○牛久市みどりの愛護員要綱

平成3年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 牛久市みどりと自然のまちづくり条例第12条の定めによる牛久市みどりの愛護員(以下「愛護員」という。)は、緑豊かな潤いのある環境づくりを推進するため、市民が緑に親しむと共に緑化意識の高揚を図り、地域の緑に対する愛護活動を通じ緑の保護育成を行うものとし、この要綱により必要事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 愛護員の活動を円滑に運営するため、牛久市みどりの愛護会(以下「愛護会」という。)を置く。

2 愛護会は、会長、副会長及び愛護員により構成する。

3 会長は愛護会を総理し、また代表する。

4 副会長は2名とし、会長を補佐する。また、会長が欠けたときは、それを代理する。

5 会長及び副会長は、愛護員の互選によることができる。

(謝金)

第3条 愛護員の謝金は、年額50,000円とする。

(追加〔令和2年訓令3号〕)

(選任)

第4条 愛護員は各行政区長の推薦を受け、市長がこれを選任する。

2 各行政区長は、前項による愛護員の推薦をしようとするときは、市長に牛久市みどりの愛護員(推薦・再任)(様式第1号)を提出するものとする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(任期)

第5条 愛護員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(推薦基準)

第6条 愛護員は、以下のいずれかの基準により推薦されるものとする。

(1) 緑の保全、緑化及び街並の美化に関し地域で普及啓蒙のできること。

(2) 地域の緑化に熱意があり、緑化活動に参加できること。

(3) 花木の手入れ等について知識・経験があるか又は知識向上に意欲があること。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(職務)

第7条 愛護員の職務は、次のとおりとする。

(1) 緑の保全・創出に関する普及・啓蒙活動に関すること。

(2) 緑化に係る市民相互の協力活動の支援・推進に関すること。

(3) その他地域の緑化推進に関すること。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(報告)

第8条 愛護員は、愛護会会長に対し活動報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(会議等)

第9条 愛護会による会議を総会と称し、会長が招集する。

2 愛護員の知識向上に寄与するために、愛護会による講習を開催できるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(役員)

第10条 愛護会の運営を円滑に行うため、役員を置くことができる。

2 役員は愛護員の互選によるものとし、必要に応じて総会で決定する。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(守秘義務)

第11条 愛護員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年訓令3号〕)

(庶務)

第12条 愛護会に関する庶務は、緑化推進担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、愛護会に関し必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

画像

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

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牛久市みどりの愛護員要綱

平成3年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)