○牛久市みどりと自然のまちづくり条例
平成3年3月30日
条例第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、牛久市(以下「市」という。)におけるみどりと自然のまちづくりに関し必要な事項を定めることにより、みどりと自然の豊かな生活環境の形成を図り、もって現在及び将来における市民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、「みどり」とは、樹木、樹林地、草地、水辺地、動物生息地その他これらに類するものをいい、「自然」とは、これらの個々及びこれらによって構成される環境をいう。また、「事業者」とは専用住宅以外の敷地又は建築物で営利業務を行うものをいう。
(基本理念)
第3条 みどりと自然のまちづくりは、次に掲げる基本理念に従って推進されなければならない。
(1) みどりと自然は、市民の健康で快適な生活にとって欠くことのできないものであり、その恵みは、広く市民が享受するものとして、市、市民及び事業者は、英知を結集してこれを確保し、将来の市民に継承すること。
(2) 自然が人間生存の基盤であり、心の安らぎと潤いの源泉であることを認識し、開発により損なわれるみどりと自然を極力少ないものにとどめるとともに、みどりと自然が損なわれた場合は、その回復に努めること。
(3) みどりと自然のまちづくりに関する施策は、現在及び将来における市、市民及び事業者の主体的な行動と相互の協力により行われること。
(4) みどりと自然のまちづくりに関する施策を進めるにあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、他の公益目的との適正な調和について配慮すること。
(市の責務)
第4条 市は、あらゆる施策を通じてみどりと自然のまちづくりに努めなければならない。
2 市は、教育広報活動等を通じて、みどりと自然のまちづくりに関する知識の普及、情報の提供及び意識の高揚に努めなければならない。
(市民意識の尊重)
第5条 市長は、みどりと自然のまちづくりに関する市民の提案及び意見を尊重し、実施可能なものについては必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自主的活動の育成)
第6条 市長は、みどりと自然のまちづくりを推進する市民の自主的活動の育成に努めなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、みどりと自然のまちづくりが市民の主体的な行動と相互の積極的な協力により発展するものであることを自覚し、みどりと自然の保全及び創出に努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に自主的に協力あるいは参加するものとする。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、その事業活動に社会的側面があることを自覚し、みどりと自然の保全及び創出に努めるとともに、市がこの条例に基づき実施する施策に協力あるいは参加するものとする。
第2章 緑化推進計画
(計画に必要な調査)
第9条 市長は、みどりと自然の実態について、必要な調査を行わなければならない。
(計画の策定及び公表)
第10条 市長は、みどりと自然の保全及び創出を図るため、前条に規定する調査に基づき緑化推進計画を策定し、これを市民に公表しなければならない。
第3章 緑化推進に関する組織等
(緑化審議会)
第11条 みどりと自然の保全及び創出を図るため、別に定める牛久市緑化審議会において、この条例に係る重要事項を審議する。
(みどりの愛護員)
第12条 市民が日常生活において係るみどりと自然の保全及び創出を図り、地域緑化を推進するため牛久市みどりの愛護員を置く。
第4章 みどりと自然の保全
(市民の木及び市民の森の指定)
第13条 市長は、みどりと自然を維持するために保全する必要があると認める樹木又は樹林地(国及び地方公共団体の所有又は管理するものを除く。以下「樹木等」という。)を市民の木又は市民の森(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定をするときは、市長は、あらかじめ当該樹木等の所有者及び権利に基づく占有者並びにそれを維持管理する周辺住民組織の同意を得なければならない。
3 市長は、保存樹木等を指定した場合は、その旨を告示しなければならない。
(指定の解除)
第14条 指定された保存樹木等が滅失、枯死その他特殊の事由があるときは、市長は、その指定を解除することができる。
(届出等)
第15条 市民の木を伐採又は移植しようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2 市民の森に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土石の採取又は堆積その他の土地の形質変更
(3) 竹木の伐採又は移植
(4) 前各号に掲げるもののほか、みどりと自然の保全に著しい影響を及ぼすおそれのある行為
3 市長は、前2項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出をした者に対して当該保存樹木等の保全のため必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(みどりの保全区の指定)
第16条 市長は、樹林地、水辺地、動物生息地及び文化的遺産と一体となったみどりの存する土地(国及び地方公共団体の所有又は管理するものを除く。)のうち、自然的社会的諸条件から特別に保全する必要があると認める地域を、みどりの保全区として指定することができる。
(1) 水面の埋め立て
(3) 前各号に掲げるもののほか、当該みどりの保全区の自然に著しい影響を及ぼすおそれのある行為
4 市長は、前項に定める行為の許可をするにあたっては、当該みどりの保全区の環境維持のため必要な条件を付することができる。
(1) 通常の樹木管理でみどりの保全に資する行為
(2) 非常災害のため応急措置として行う行為
2 前項第2号の規定により、樹木等の原状を変更し、又はみどりの保全区のみどりの原状を変更した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
第5章 みどりと自然の創出
(公共施設の緑化)
第18条 市は、みどりと自然の育成を図るため、市が設置又は管理する道路、公園、学校その他の公共施設の緑化に努めるものとする。
2 市民は、その住宅地周辺のみどりと自然の保全と育成を図るため、緑地、公園、広場、街路樹等の公的施設の緑化及び環境美化等に積極的に協力するよう努めるものとする。
(民有地の緑化)
第19条 市民は、みどりと自然のまちづくりを図るため、自らの所有又は管理利用する土地の緑化に努めるものとする。
(事業者等による緑化)
第20条 規則に定める面積以上の敷地を有する事業者は、植樹等により緑化に努めなければならない。
(緑化の推進)
第21条 市長は、緑化を推進するため、みどりの育成に関する相談及び技術指導等を行う。
(緑化モデル地区の指定等)
第22条 市長は、積極的にみどりと自然の保全及び創出を図る必要があると認められる区域を、緑化モデル地区(以下「モデル地区」という。)として指定することができる。
(モデル地区における措置)
第23条 市長は、モデル地区における緑化計画を定め、緑化の推進に関する措置を講ずるものとする。
2 市長は、モデル地区内において緑化計画の定めにより、事業者、土地の所有者又は管理者に対して、植樹その他の緑化に必要な措置をとるべきことを要請することができる。
第6章 開発に対するみどりと自然の保全及び創出
(開発における届出等)
第24条 市域内の土地について、規則に定める土地の区画形質の変更を伴う開発又は整備をしようとする者は、当該土地に係るみどりと自然の保全及び創出に関する計画書を添えて、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、みどりと自然の保全及び創出のため必要な措置をとるべきことを要請し、又は関係機関等と協議してみどりと自然の保全及び創出に努めなければならない。
第7章 雑則
(国等に対する要請)
第26条 市長は、みどりと自然の保全及び創出のため、必要があると認めるときは、国又は地方公共団体に対して、その所有又は管理する施設におけるみどりと自然の保全及び創出について協力を要請するものとする。
(助成)
第27条 市は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、予算の範囲内でみどりと自然の保全及び創出に要する費用の一部を助成することができる。
(報告及び調査等)
第29条 市長は、保存樹木等、みどりの保全区、モデル地区等の保全のため、必要があると認めるときは、その必要な限度において当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての所有者、権利者及び管理者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして当該指定地に立入調査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、利害関係係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(違反行為の公表)
第30条 市長は、この条例の規定に違反して著しくみどりと自然を破壊している者があるときは、その違反の事実を公表するものとする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。