○牛久市みどりと自然のまちづくり補助金交付要綱
平成3年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要項は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例に係る緑の保全及び創出に必要な経費の補助について、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 この要項に基づく補助の対象となるものは、条例並びに牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)の定めによる次に掲げるものとする。
(1) 市民の木
(2) 市民の森
(3) みどりの保全区
(1) 市民の木にあっては、規則第7条第3項の定めによる指定通知書の交付を受けたものとする。
(3) みどりの保全区にあっては、規則第12条第2項の定めによる指定通知書の交付を受けたものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる基準に基づき決定し交付するものとする。
(1) 市民の木については、1本当たり年額10,000円とする。
(2) 市民の森については、1人につき指定補助金を30,000円とし指定時に1回交付し、年額1m2当たり30円とする。
(3) 市民の森の維持管理同意団体に対しては、市民の森1ケ所当たり1.5ha以上の場合に年額150,000円、1.5ha未満の場合は年額100,000円、0.5ha未満の場合は年額50,000円とする。
(4) みどりの保全区については、1人につき指定補助金を30,000円とし指定時に1回交付し、年額1m2当たり10円とする。
3 前2項の規定による補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。