○牛久市みどりと自然のまちづくり補助金交付要綱

平成3年3月30日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要項は、牛久市みどりと自然のまちづくり条例(以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例に係る緑の保全及び創出に必要な経費の補助について、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この要項に基づく補助の対象となるものは、条例並びに牛久市みどりと自然のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)の定めによる次に掲げるものとする。

(1) 市民の木

(2) 市民の森

(3) みどりの保全区

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付手続きは交付申請書(様式第1号)及び交付決定通知書(様式第2号)によるものとし、その資格を有するものは次に掲げるものとする。

(1) 市民の木にあっては、規則第7条第3項の定めによる指定通知書の交付を受けたものとする。

(2) 市民の森にあっては、規則第7条第3項の定めによる指定通知書の交付を受けたもの並びに同条第2項の定めによる維持管理同意団体とする。

(3) みどりの保全区にあっては、規則第12条第2項の定めによる指定通知書の交付を受けたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる基準に基づき決定し交付するものとする。

(1) 市民の木については、1本当たり年額10,000円とする。

(2) 市民の森については、1人につき指定補助金を30,000円とし指定時に1回交付し、年額1m2当たり30円とする。

(3) 市民の森の維持管理同意団体に対しては、市民の森1ケ所当たり1.5ha以上の場合に年額150,000円、1.5ha未満の場合は年額100,000円、0.5ha未満の場合は年額50,000円とする。

(4) みどりの保全区については、1人につき指定補助金を30,000円とし指定時に1回交付し、年額1m2当たり10円とする。

2 前項の補助金の額は、毎年4月から翌年3月までの管理に要する経費の補助金とし、10月1日から翌年3月31日までの間に指定された場合は指定補助金を除き当該年度の補助金の額は、前項の規定により算出した補助金の額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定による補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(実績報告)

第5条 第3条の規定により交付決定通知書を受けたものは、毎年事業が完了した時に実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

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牛久市みどりと自然のまちづくり補助金交付要綱

平成3年3月30日 告示第31号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年3月30日 告示第31号