○牛久市企業誘致条例施行規則
平成17年9月30日
規則第82号
牛久市企業誘致条例施行規則(平成14年規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市企業誘致条例(平成17年条例第43号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款又はこれに準じるもの
(3) 事業概要説明書
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 事業所等の位置図及び配置図
(6) 建築計画概要書
(7) 工事請負契約書の写し
(8) 投下固定資産税の明細書又は取得価格が証明できる書類
(9) 公害防止に関する計画書
(10) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則50号〕)
(奨励金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)