○牛久市企業誘致条例

平成17年9月30日

条例第43号

牛久市企業誘致条例(平成14年条例第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、牛久市における企業の立地を促進することにより、産業構造の多角化及び雇用機会の拡大を図るため、市内に事業所等を新設又は増設する者に対し、奨励措置を講じ、もって本市経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所等 製造業及び運輸・情報通信業の事務所、工場その他の事業に供する施設をいう。

(3) 新設 市内に事業所等を有しない企業が市内に新たに事業所等を設置することをいう。

(4) 増設 市内に事業所等を有する企業が、市内に新たに事業所等を設置し、又は市内の既存の事業所等の規模を拡張することをいう。

(5) 投下固定資産 事業所等の新設又は増設を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に定める土地、家屋(住宅に供する部分は除く。)及び償却資産をいう。

(一部改正〔平成19年条例24号〕)

(奨励企業)

第3条 この条例により、奨励措置を受けることができる企業は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法令に定める環境の保全上の適切な措置が講じられている企業とする。

(1) 事業所等を新設する場合は、次に掲げる場合とする。

 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億5千万円以上である場合。ただし、投下固定資産の取得に要する費用のうち、建物取得の費用が5千万円以上でなければならない。

 借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に規定する事業用定期借地権により賃借するときは、投下固定資産の取得に要する費用のうち、建物取得の費用が5千万円以上である場合

(2) 事業所等を増設する場合は、増設に係る投下固定資産の取得に要する費用のうち、建物取得の費用が5千万円以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励措置を受けることができない。

(1) 市税を滞納している場合

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定による風俗営業に該当する事業その他これに類する事業の用に供する投下固定資産の場合

(一部改正〔平成20年条例12号・29年19号〕)

(指定の申請等)

第4条 奨励措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした者を奨励金の交付を受ける者(以下「指定企業」という。)として指定するものとする。

(奨励措置)

第5条 市長は、指定企業に対して、当該指定に係る事業所等に賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額の範囲内において奨励金を交付することができる。

(奨励措置を講ずる期間)

第6条 前条の規定による奨励措置を講ずる期間は、当該事業所等の事業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年以内とする。

(変更の届出)

第7条 指定企業は、当該申請内容に変更が生じたときは、市長に届け出なければならない。

(指定の承継)

第8条 相続、合併、分割又は譲渡により指定企業の事業所等を承継した者は、指定企業としての地位を承継する。

2 前項の規定により指定企業としての地位を承継した者は、市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の届出)

第9条 指定企業は、事業所等の事業を廃止し、又は休止したときは、市長に届け出なければならない。

(奨励措置等の取消し等)

第10条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 第3条第1項各号に定める要件を欠くにいたったとき。

(2) 事業所等の事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき。

(3) 不正の行為により指定を受けたとき。

(4) 市税を滞納したとき。

2 市長は、前項の規定により指定を取消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び立入調査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して報告を求め、又は当該職員に当該事業所等に立入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(奨励金の交付の指定に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の牛久市企業誘致条例の規定により既に奨励金の交付の指定を受けている企業の奨励金の交付については、なお、従前の例による。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和9年9月30日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成24年条例25号・29年19号・令和4年17号〕)

(失効に伴う経過措置)

4 この条例の失効日以前に指定企業となった企業については、この条例は、前項の規定にかかわらず、失効日以後も、なおその効力を有する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市企業誘致条例の規定は、平成19年10月1日以降の指定の申請等について適用し、同日前の指定の申請等については、なお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市企業誘致条例

平成17年9月30日 条例第43号

(令和4年9月26日施行)