○牛久市有害鳥獣駆除許可事務等実施要綱

平成12年8月22日

告示第89号

(趣旨)

第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく有害鳥獣の駆除に係る捕獲許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより牛久市が処理することとされたものの施行について、法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「規則」という。)及び牛久市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年規則第9号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(有害鳥獣駆除の許可の考え方)

第2条 有害鳥獣駆除のための捕獲許可は、鳥獣による農林水産物被害、生活環境の悪化、人身への危害、植生の衰退、在来種への圧迫等の自然生態系のかく乱(以下「被害等」という。)の状況及び防除対策の実施状況を把握し、被害等が現に生じているか、又はそのおそれがあり、原則として、防鳥網又は防護柵の設置、忌避剤の散布の実施及び追い払い等の防除対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

2 ドバト以外の鳥獣については、被害等の発生状況及び許可実績もごく僅少であることに鑑み、これらの鳥獣についての有害鳥獣駆除を目的とした捕獲許可は、特に慎重に取り扱うものとする。

3 被害等のおそれがある場合に実施する予察駆除は、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生育状況を検討し、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成し、これに基づき、常時駆除を行い生育数を低下させる必要があるほど強い害性がみとめられる場合のみ許可するものとする。

(許可対象者)

第3条 有害鳥獣駆除の許可を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とし、銃器を使用する場合にあっては乙種狩猟免許を所持するもの(空気銃を使用する場合は乙種又は丙種免許を所持するもの)、銃器の使用以外の方法による場合にあっては甲種狩猟免許を所持するものとする。

(1) 個人

(2) 牛久市

(3) 次の環境大臣の定める法人(以下「法人」という。)

 農業協同組合

 農業共済組合

 漁業協同組合

2 有害鳥獣駆除を実施しようとする者(以下「駆除実施者」という。)が牛久市又は法人の場合は、次の各号に掲げる有害鳥獣駆除実施体制(以下「駆除隊」という。)を整備しているものとする。

(1) 駆除隊の数は、原則として一隊とする。

(2) 駆除隊は、隊を代表し、隊員を統轄できる隊長及び隊長を補佐する副隊長を選任するものとする。

(3) 駆除隊の構成員は、加害鳥獣の生育状況、行動範囲及び駆除数等を考慮し、おおむね20人以内を原則とする。

(4) 駆除隊長は、原則として駆除区域の所轄猟友会の支部長を充てるものとする。ただし、分会制を置く支部においては、分会長を充てることができる。

3 有害鳥獣駆除に従事する者(以下「駆除従事者」という。)は、目的とする鳥獣を安全かつ適切に捕獲することができる者である必要があり、関係法令、鳥獣の種類、捕獲方法及び駆除地域の状況等に精通した者がふさわしく、狩猟免許を所持するなどのほか、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 牛久市内に居住している者であること。ただし、共同駆除において、他の地区から協力を求める必要があると支部長が判断し、地区外の支部長と協議が整ったときは、この限りでない。

(2) 年間駆除実施計画に係る駆除方法について、申請日前5年以上の狩猟歴を持ち、かつ、3年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、申請日前1年間に当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けている者であって、その者の所有する果樹園等において有害鳥獣駆除を行う場合にあっては、この限りでない。

(3) 過去において狩猟事故や違反がなく、人格円満な者であること。

(4) 駆除依頼に応じて随時駆除活動に従事することができ、かつ、狩猟者保険等に加入し、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

(5) 牛久市又は法人が実施する駆除隊による共同駆除の場合は、県猟友会支部長(分会制を置く支部にあっては分会長)が推薦する者であること。

4 駆除実施者は、被害等の発生状況に応じて、共同駆除又は単独駆除による捕獲方法を適切に選択しなければならない。

(一部改正〔平成12年告示119号〕)

(許可区分)

第4条 市長が許可を行うものは、かすみ網を使用する方法以外の猟法で、カルガモ、キジバト、ミヤマガラス、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ニュウナイスズメ、スズメ、ドバト、ノウサギ、ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ヒヨドリ、ムクドリ、キツネ、ハクビシン、ヌートリア、タヌキ、カワウ、アライグマ又はニホンジカを捕獲しようとする場合とする。

2 鳥類の卵の採取の許可は、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 現に被害等を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、鳥類の捕獲だけでは駆除の目的が達成できない場合

(2) 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要がある場合で、併せて卵を採取する場合

(一部改正〔平成20年告示202号・令和2年74号〕)

(駆除数)

第5条 駆除数は、被害等の防止及び軽減の目的を達成するための必要最小限の羽(頭、個)数とする。

(駆除の時期及び日数)

第6条 有害鳥獣駆除を実施する時期は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期とする。ただし、被害等の発生が予察される等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

2 有害鳥獣駆除の許可日数は、原則として、銃器を使用する場合にあっては1月以内で、かつ、駆除実施日数が10日以内とし、わな及び捕獲箱等それ以外の方法による場合にあっては1月以内とする。

3 狩猟期間及び狩猟期間の前後15日間は、狩猟と誤認されるおそれがあるため、原則として許可しないものとする。

4 駆除対象以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される期間は、特別の場合を除き許可しないものとする。

5 予察駆除の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うように努めるものとする。

(駆除区域)

第7条 有害鳥獣駆除の実施区域は、被害等の発生状況に応じ、駆除対象鳥獣の行動圏域をふまえ、被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は駆除効果をあげられる必要最小限の区域とする。この場合において、個人駆除の場合は、被害者の住宅や果樹園等排他的に管理できる区域とする。

2 生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として許可しないものとする。

3 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は、住民に対する危険防止、違法捕獲の疑惑及び駆除対象以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないよう特に慎重に取り扱うとともに、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。

4 被害等の発生状況に応じて、広域的に実施することが望ましい場合は、隣接市町村と連絡体制を整備し実施するものとする。

5 囲い及び作物等がある土地等における駆除については占有者等の同意を、猟区における駆除については猟区設定者の承認を得るよう指導するものとする。

(駆除の方法)

第8条 有害鳥獣駆除の方法は、従来の駆除実績を考慮し、法令により禁止されている猟具及び猟法の使用以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第15条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。

2 個人駆除の場合は、銃器以外の方法に限るものとする。

3 空気銃を使用した捕獲は、半矢の危険があるため中型鳥類及び小型鳥類に限るものとする。

4 水辺地のうち水鳥の鉛中毒を防止するために選定された地区における鉛散弾の使用は、許可しないものとする。

5 駆除の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法を用いる場合は、被害等の発生の遠因を生じさせないようにするものとする。

6 銃器を使用する場合は、法第16条により禁止されている時間及び場所等については、許可しないものとする。

(一部改正〔平成12年告示119号〕)

(駆除の依頼)

第9条 牛久市又は法人の長は、有害鳥獣による被害が発生し、又は被害者から駆除の依頼を受け、有害鳥獣による被害を調査した結果、駆除を行う必要があると認めた場合は、速やかに有害鳥獣駆除依頼書(様式第2号)により、駆除隊長に依頼するものとする。

(許可の申請)

第10条 駆除実施者は、牛久市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則第2条に定める鳥獣捕獲等許可申請書に、被害発生状況(様式第3号)、駆除従事者名簿(様式第4号)、駆除区域図及び有害鳥獣駆除依頼書を添付し、市長に提出するものとする。

(許可の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、現地調査等により被害状況及び鳥獣の生息状況等の把握に努めたうえ、可否を決定するものとする。この場合において、鳥獣保護及び危険防止等駆除を実施する際に制限が必要と認められる場合は、許可期間、捕獲方法、駆除区域及び捕獲数等必要に応じて条件を付すものとする。

2 可否決定後は、鳥獣捕獲許可処理簿(様式第5号)に記載し、整理するものとする。

(許可書等の交付)

第12条 市長は、有害鳥獣駆除の許可を決定したときは、申請者に鳥獣捕獲許可証(様式第6号)を交付するものとする。この場合において、申請者が牛久市又は法人のときは、従事者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 許可証は、鳥獣の種類ごとに発行するものとする。

3 牛久市又は法人に第1項に定める鳥獣捕獲許可証及び従事者証を交付するときは、牛久市及び法人の長に対し、次の各号に掲げる事項を指導するものとする。

(1) 駆除実施日以外については、従事者証を預かり保管すること。

(2) 鳥獣捕獲事業指示書(様式第8号)を従事者に交付させること。

(3) 鳥獣捕獲従事者台帳(様式第9号)を整備させること。

(駆除の実施及び報告)

第13条 市長は、許可を受けて有害鳥獣駆除を行う者に対し、捕獲に伴う事故の発生防止について万全の措置を講じさせることとし、駆除実施前に地域住民等に対し周知徹底を図らせることとする。

2 市長は、駆除対象の鳥獣の生態及び生息状況に応じて、広域的一斉駆除又は共同駆除の実施により駆除の効率化に努め、駆除回数の減少及び駆除期間の短縮等を図らせるものとする。

3 農政担当職員又は鳥獣保護員は、有害鳥獣駆除の実施にあたっては、原則として、現地立会いを行い、現場での指導に努めるものとする。

4 有害鳥獣駆除の実施にあたり、駆除隊長には短時日に最大の効果をあげるよう駆除隊を配置させるとともに、危険防止及び法令違反の予防等の指導を行わせるものとする。

5 市長は、有害鳥獣駆除を行う者には、必ず許可証又は従事者証を携帯させるとともに腕章(様式第10号)をつけさせるものとする。この場合において、銃を使用する場合は、併せて銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条に定める許可証を携帯させるものとする。

6 駆除隊長は、隊員の出欠、駆除用具、従事者証及び所持許可証等の確認をするものとし、併せて従事者証及び指示証の返納の取りまとめを行うものとする。

7 農政担当職員は、銃器以外の猟具を用いて駆除を実施する場合は、使用する猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号及び捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識(様式第11号)の装着等を行うよう指導するものとする。この場合において、標識の材質や大きさは、各猟具に適したものとする。

8 わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために銃器を使用してとどめを刺すことについては、次の各号に該当する場合に限るものとする。この場合において、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法等の関係法令を遵守し、銃器の使用は必要最小限に止めるなど、農政担当職員は、事故等の発生防止に細心の注意を払うよう駆除実施者に指導するものとする。

(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合であること。

(2) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われるものであること。

(3) 銃器の使用にあたっての安全性が確保されているものであること。

(通知)

第14条 市長は、許可処分をしたときは、茨城県県南地方総合事所長及び駆除区域を管轄する警察署長、駆除区域を担当する鳥獣保護員及び駆除従事者が所属する狩猟者団体の長に通知(様式第12号)するものとする。

(許可等の返納及び報告)

第15条 有害鳥獣駆除の許可を受けた者は、許可期間が終了した場合又は許可の効力が失われた場合は、30日以内に許可証、従事者証及び指示書を市長に返納するものとする。

2 駆除実施者が牛久市又は法人の場合は、駆除従事者に捕獲結果を鳥獣捕獲事業指示書の鳥獣捕獲報告欄に記入させるものとし、従事者証を添えて駆除実施者の代表者に返納させるものとする。この場合において、代表者は、従事者証を市長に返納するものとする。

(捕獲物の処理)

第16条 捕獲物については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、捕獲目的に照らして適正に処理し、学術研究及び環境教育等に利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導するものとする。この場合において、捕獲物は、違法な捕獲物と誤認されないようにし、捕獲個体を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法によるものとする。

(捕獲情報の収集)

第17条 鳥獣の保護管理の適正な推進を図るうえで必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、種名、性別及び捕獲物の処理等についての報告を必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等して、捕獲実施者に対し求めるものとする。この場合において、学術研究等に利用するなど、地域の実情に合わせた有効利用について考慮するものとする。

(その他)

第18条 猟友会支部長は、駆除従事者の選任にあたっては「社団法人茨城県猟友会有害駆除協力基準」を考慮するものとする。

2 有害鳥獣駆除申請に係る調査書(様式第13号)は、従来許可申請の少ない鳥獣を駆除する場合に用いるものとし、駆除を実施する場合は、調査書を市長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年告示第119号)

この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年告示第202号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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牛久市有害鳥獣駆除許可事務等実施要綱

平成12年8月22日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成12年8月22日 告示第89号
平成12年12月28日 告示第119号
平成20年12月9日 告示第202号
令和2年3月31日 告示第74号