○牛久市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則
平成12年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより牛久市が処理することとされたものの施行について、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令(昭和28年政令第254号)及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(省令第29条の申請書の様式)
第2条 省令第29条の規定による申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
(鳥獣飼養許可の申請等)
第3条 法第13条に規定する鳥獣飼養許可証の交付を受けようとする者は、鳥獣飼養許可証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。省令第30条第4項に規定する有効期間の更新の申請をしようとする者についても同様とする。
2 鳥獣飼養許可の交付を受けて鳥獣を飼養する者は、その飼養する鳥獣に異動を生じた場合には、その旨2週間以内に市長に届け出なければならない。
(飼養許可鳥獣の譲り受けの提出)
第4条 省令第30条第2項の規定による提出は、飼養許可鳥獣の譲り受け届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、鳥獣飼養許可証を添えるとともに、その飼養鳥獣の確認を受けなければならない。
(住所等の変更の届出等)
第5条 省令第31条の規定による住所等の変更の届出並びに省令第32条の規定による鳥獣捕獲許可証、鳥獣飼養許可証及び従事者証(以下「鳥獣捕獲許可証等」という。)の亡失の届出は、住所等変更申請書及び鳥獣捕獲許可証亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。
(鳥獣捕獲許可証等の再交付の申請)
第6条 省令第33条第1項及び第3項の規定により鳥獣捕獲許可証等の再交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(検査を行う職員)
第7条 法第19条ノ2第1項の規定により検査を行う職員は、鳥獣保護及び狩猟に関する事務を担当する職員のうちから市長が任命する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。