○牛久市元気農園貸付規程

平成17年10月19日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業者以外の者が野菜又は花等を栽培することを通して、自然にふれ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的に、牛久市(以下「市」という。)が行う特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項に規定する特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 本貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「元気農園」という。)の所在、地番、面積及び市が元気農園について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類は、元気農園貸付台帳(様式第1号)に登載するものとする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、3年以内とし、貸付面積は1区画当たり1,000平方メートル未満とする。

(2) 貸付に係る賃貸料は、1平方メートル当たり年額20円とする。ただし、市街化区域については、この限りでない。

(3) 農地の貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、市が指定する期日までに指定した預金口座に賃借料を納付するものとする。ただし、年度の途中から貸付けを受ける場合の賃借料は、使用日の属する月からの月割により算出した額とする。この場合において、1月未満の日数は、これを1月とする。

2 貸付農地において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 草花又は野菜等の栽培以外の用途に使用すること。

(4) 樹木を栽培すること。

(5) 元気農園を転貸すること。

(6) 近隣の土地又は指定区画以外への立入り、及び不法駐車等近隣の住民に迷惑を及ぼすこと。

(7) 廃物、汚物又は資材等の農作物栽培に必要としない物の搬入及び耕土の搬出をすること。

(元気農園の申込)

第5条 貸付けを希望する者は、牛久市元気農園借受申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 継続使用を希望する者は、現に貸付けを受けている元気農園の貸付期間が終了する2月前までに、牛久市元気農園継続使用申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、牛久市元気農園貸付決定書(様式第4号)により申込みをした者に通知するものとする。

(貸付け希望者の募集方法)

第6条 元気農園を利用する者の募集は、貸付農地の募集区画数、応募期間、応募方法その他必要事項を牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)に規定する行政区及び当該行政区に相当する団体、又は相当数の者を対象として定型的な条件で農園を管理する団体(以下「管理団体」という。)の広報等に掲載することにより行うものとする。

(管理団体)

第7条 市長は、元気農園の適切な維持管理及び運営を図るため、必要に応じて管理団体に元気農園の管理運営を委託することができる。

2 管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 元気農園及び付帯施設の見回り

(2) 借受者に対する適切な維持管理を行うための指導

(作物の栽培等の指導)

第8条 市長は、作物の栽培等の指導を行うため、指導員を置くことができる。

(貸付の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、牛久市元気農園貸付解除通知書(様式第5号)により、当該貸付けを解除することができる。

(1) 借受者から牛久市元気農園貸付解除申出書(様式第6号)により、貸付解除の申出があったとき。

(2) 正当な理由がなく元気農園の耕作を行わないとき。

(3) 第4条に規定する貸付条件その他この規程に定める事項に違反したとき。

(貸付農地の返還)

第10条 借受者は、第4条第1項第1号の貸付期間が終了したとき、又は前条の規定により貸付けを解除したときは、速やかに元気農園を原状に復し市に返還しなければならない。

(損害への対応)

第11条 市は、第4条に規定する貸付条件、若しくは第9条に規定する貸付けの解除、天災、病害虫、盗難その他の原因により発生した農作物及び器材等の損害又は作業中の事故に対しては、その責を負わないものとする。

2 借受者は、借受者の責に帰すべき理由により元気農園及びその周辺の土地の土壌を汚染し、又は付帯施設を破損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(賃料の不還付)

第12条 借受者が納めた賃料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 借受者の責任に帰さない理由により貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が相当な理由があると認めたとき。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第3条第3項の規定による農業委員会の承認のあった日から施行する。

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牛久市元気農園貸付規程

平成17年10月19日 告示第110号

(平成17年10月19日施行)