○牛久市区長設置規則
平成17年3月31日
規則第41号
牛久市区長等設置規則(平成14年規則第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市と市民との緊密なる連絡及び市政の円滑な運営を図るため、別表に定める行政区(以下「区」という。)に区長を置くことを目的とする。
(定数)
第2条 区長の定数は、各区1人とする。
(選任)
第3条 区長は、当該区域住民によって推薦された者で、かつ、市長が適当と認めた者を市長が選任する。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(任期)
第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年規則7号・30年24号・令和2年19号〕)
(職務)
第5条 区長は、その区域において、次の職務を行う。
(1) 市政の周知及び伝達に関すること。
(2) 市の広報紙等の配布に関すること。
(3) 区域住民の市に対する要望等の取りまとめに関すること。
(4) 市と当該区の連絡調整に関すること。
(5) その他市長が特に必要と認めたこと。
(謝金)
第6条 区長の謝金は、年額120,000円とする。
(全部改正〔令和2年規則19号〕)
(守秘義務)
第7条 区長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年規則19号〕)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に区長の職にある者で、任期が通算して20年を超えるものについては、平成24年度に限り再任することができる。ただし、当該区の規約等により区長の任期が平成24年度から平成25年度までの者であって、任期の途中で退任することができない者にあっては、平成24年度及び平成25年度に限り再任することができる。
(一部改正〔平成25年規則38号〕)
附則(平成25年3月29日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月13日から適用する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市区長設置規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(全部改正〔平成19年規則5号〕、一部改正〔平成21年規則3号・25年38号・26年8号・10号・28年33号・令和2年41号〕)
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