○牛久市区長設置規則

平成17年3月31日

規則第41号

牛久市区長等設置規則(平成14年規則第49号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市と市民との緊密なる連絡及び市政の円滑な運営を図るため、別表に定める行政区(以下「区」という。)に区長を置くことを目的とする。

(定数)

第2条 区長の定数は、各区1人とする。

(選任)

第3条 区長は、当該区域住民によって推薦された者で、かつ、市長が適当と認めた者を市長が選任する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(任期)

第4条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された区長の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成24年規則7号・30年24号・令和2年19号〕)

(職務)

第5条 区長は、その区域において、次の職務を行う。

(1) 市政の周知及び伝達に関すること。

(2) 市の広報紙等の配布に関すること。

(3) 区域住民の市に対する要望等の取りまとめに関すること。

(4) 市と当該区の連絡調整に関すること。

(5) その他市長が特に必要と認めたこと。

(謝金)

第6条 区長の謝金は、年額120,000円とする。

(全部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第7条 区長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に区長の職にある者で、任期が通算して20年を超えるものについては、平成24年度に限り再任することができる。ただし、当該区の規約等により区長の任期が平成24年度から平成25年度までの者であって、任期の途中で退任することができない者にあっては、平成24年度及び平成25年度に限り再任することができる。

(一部改正〔平成25年規則38号〕)

(平成25年3月29日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月13日から適用する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市区長設置規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(全部改正〔平成19年規則5号〕、一部改正〔平成21年規則3号・25年38号・26年8号・10号・28年33号・令和2年41号〕)

行政区名(64区)

田宮区、本町区、東区、向台区、緑ケ丘区、上町区、下町区、城中区、新地区、南部区、つつじが丘区、上柏田区、中柏田区、下柏田区、猪子区、一厚東区、一厚西区、大中区、東猯穴区、ひたち野中央区、下根区、東下根区、岡見区、上太田区、女化区、神谷区、栄町区、久野区、桂区、報徳区、井ノ岡区、奥原区、島田区、中央区、大和田区、正直区、小坂区、向原区、小坂団地区、上池台区、みどり野区、かわはら台区、むつみ区、東岡見区、松ケ丘区、第8岡見区、竹の台区、第2つつじが丘区、東みどり野区、刈谷区、柏田台区、神谷二区、栄西区、下根ケ丘区、さくら台区、秋住団地区、エスカードビル区、ひたち野区、びゅうパルクひたち野区、ひたち野東区、栄東区、牛久駅西ニュータウン区、ひたち野西区、ねむの木台区

牛久市区長設置規則

平成17年3月31日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 規則第41号
平成19年2月13日 規則第5号
平成21年3月4日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年4月18日 規則第10号
平成28年4月5日 規則第33号
平成30年4月23日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年11月4日 規則第41号